今回は、自筆証書遺言を法務局に保管する方法について説明します。
遺言にはいくつかの方式がありますが、最も利用されているのが公正証書遺言と自筆証書遺言です。
令和元年の公正証書遺言の作成件数は113,137件です(日本公証人連合会発表)。これに対し、自筆証書遺言の作成件数は正確には調べようがないのですが、家庭裁判所での遺言書の検認申立ての件数が、令和元年が18,625件ですから、大体同数程度は作成されているものと思われます(令和元年度司法統計年報)。
公正証書遺言は、公証人が公正証書として作成する遺言書であり、原本が公証役場に厳重に保管されます。
これに対し、自筆証書遺言は、これまで公的機関で保管する制度はありませんでした。遺言者は、遺言書を自分の責任において保管する必要がありました。金庫に保管しておいたり、他人に預けておいたりといったようにです。
そこで、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)という法律が制定され、2020年(令和2年)7月10日から、自筆証書遺言を法務局に保管できるサービスが開始されました。
遺言全般について知りたい方は、こちらに詳しく説明していますから参考にして下さい。
もくじ
1 遺言書の保管とは
遺言には、色々な種類がありますが、法務局に保管できるのは自筆証書遺言だけです。
自筆証書遺言は遺言者が自分で保管することもできますが、自分で保管せずに法務局に保管するメリットとしては次のようなものがあります。
1-1 遺言書の紛失を防げる
自筆証書遺言を自分で保管していると紛失のおそれがあります。
これに対し、遺言書の原本は法務局に保管され、原本の返還を求めることができるのは遺言者本人だけですから、紛失のおそれがありません。
1-2 遺言書が隠されたり、破棄されたり、改ざんされたりするのを防げる
自筆証書遺言は個人で保管するものなので、遺言者の死後、遺言書を発見した相続人によって隠されたり、破棄されたり、内容が改ざんされたりするおそれがあります。
これに対し、法務局には遺言書の原本が保管されます。相続人など利害関係者は、遺言者の死後、法務局で遺言書を閲覧したり、遺言書の内容が記載された証明書(遺言書情報証明書)の交付を受けることはできますが、遺言書の原本を受け取ることはできません。
これによって、遺言書が隠されたり、破棄されたり、改ざんされたりするのを防ぐことができます。
1-3 遺言書が発見されないことを防げる
自筆証書遺言を個人で保管していると、遺言者の死後、相続人など利害関係者によって遺言書が発見されず、存在しないことを前提として遺産分割が行わてしまうおそれがあります。
これに対し、遺言者が法務局に遺言書を保管すると、法務局から保管証を受け取ります。保管証には、遺言の内容は記載されていませんが、これを相続人などの利害関係者に交付しておけば、遺言書が存在していることを知ることができます。
また、相続人など利害関係者は、遺言者の死後、法務局に対し、自分に関係する遺言書の有無・作成年月日・保管されている法務局(遺言書保管所)を確認することができます(遺言書保管事実証明書)。
1-4 方式要件違反で無効となることを防げる
自筆証書遺言は、証人の立会いは不要であり、一人で作成することができます。公正証書遺言のように公証人や証人が関与することなく、手軽に作成できる反面、方式要件は厳格に定められています(民法968条)。
この方式要件に違反すると、せっかく作成した遺言が無効となり、遺言者の意思が実現されないこととなります。
これに対し、自筆証書遺言を法務局に保管する際には、法務局の法務事務官(遺言書保管官)が、民法968条の方式要件に適合しているかどうかを審査しますので、少なくも方式要件違反を理由に遺言が無効となることを避けることはできます。なお、内容についての審査は行われませんので注意が必要です。
1-5 遺言書の検認が不要
自筆証書遺言を法務局に保管しない場合、遺言書の検認が必要となります(民法1004条)
これに対し、自筆証書遺言を法務局に保管している場合、遺言書の検認手続は不要となります(遺言書保管法11条)。
遺言書の検認は、遺言書の隠匿・偽造・変造を防止することが目的ですが、自筆証書遺言を法務局に保管しておけば、そういったおそれは相当程度低下すると考えられるからです。
遺言書の検認手続は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要がありますから、遺言書の発見者や所持人が離れた地域に住んでいる場合、負担が大きいです。また、遺言書の検認手続は、裁判所の正式な手続であるため、どうしても時間がかかります。
この点が不要となることのメリットは大きいです。
遺言書の検認については、次の記事に詳しく説明していますから参考にして下さい。
2 遺言書保管の手続
法務局への遺言書の保管手続の概要を説明します。
法務省HPにも詳しく説明されていますので、参考にして下さい。
2-1 申請者は遺言者本人
まず、誰が遺言書の保管を申請できるのかについてですが、保管を申請できるのは遺言者本人のみです(遺言者保管法4条1項)。
遺言者以外でも申請できることとしてしまうと、改ざんのおそれが否定できないため、申請者を遺言者本人に限定されました。
2-2 保管される遺言書は自筆証書遺言
保管される遺言書は、自筆証書遺言のみです。
遺言書は、民法968条の方式要件のほか、法務省で指定された様式で作成する必要があります。
書式は、
- A4サイズで作成する
- 指定された余白を設ける
- 片面のみに記載する
- ページ番号を記載する
- ボールペン・万年筆など消えにくい筆記具を使用する
- 氏名は戸籍上の氏名を用いる 等
など、細かく決まっています。
せっかく作成した遺言書が作り直し…という事態とならないように、法務省で指定された書式は、必ず、法務省HPで確認して下さい。
遺言書に封をすることもできませんから(自筆証書遺言4条2項)、仮に封をしたものを提出しても開封が求められます。
法務局の遺言書保管官が、提出された自筆証書遺言が、民法968条に定める方式要件(日付・署名押印等)に適合しているかどうかを審査し、適合していることが確認された遺言書のみ保管されます。
なお、審査対象は自筆証書遺言の方式要件のみであり、内容については審査は行われませんから、遺言書が保管されても、内容について保証されたことにはなりませんから注意が必要です。
自筆証書遺言の方式要件については、次の記事で詳しく説明していますから参照してください。
2-3 申請先の法務局
申請先の次のいずれかの法務局にいる遺言書保管官になります(遺言書保管法4条1項、3項)。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
2-4 申請手続
管轄の法務局に遺言書の保管を申請するには、あらかじめ申請日の予約が必要です。
また、申請日には、遺言者本人が、自ら管轄の法務局に出向いて申請を行わなければなりません(遺言者保管法4条6項)。郵送では手続ができないので注意が必要です。
申請日には、遺言書ほか、次の書類を持参する必要があります。書類が不足していると、法務局では申請を受け付けてくれませんから、必要書類は、必ず、法務省HPで確認して下さい。
また、手数料が、遺言書1通につき3900円かかります。
- 遺言書
- 保管申請書
- 住民票
- 顔写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等) 等
2-5 保管証を受領する
申請手続が終了すると、法務局から保管証が交付されます。なお、保管証は再発行ができません。
保管証には、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所、保管番号が記載されています。相続人に保管証のコピーを渡すなどしておけば、相続手続がスムーズに開始されるものと思われます。
3 遺言者の権利
3-1 遺言書の保管の撤回
遺言書の保管は撤回することができます(遺言書保管法8条1項、4項)。
具体的には、法務局に対し、保管している遺言書の返還と保存されている画像情報等の消去を請求することになります。遺言書の保管の申請と同様、撤回の請求ができるのは遺言者本人のみで、自ら法務局に出向いて請求する必要があります。
3-2 遺言書の閲覧請求
遺言者は、法務局に遺言書の閲覧を請求できます(遺言書保管法9条3項)。遺言書の閲覧の請求は、自ら法務局に出向いて請求する必要があります。
遺言書の作成者である遺言者が請求するのはおかしいと考えるかもしれませんが、遺言書の原本は法務局に保管されていますし、第三者への漏洩の観点から、コピーなどと取っていないことも考えられますから、十分にあり得る事態だと思われます。
なお、遺言者以外の閲覧請求は、遺言者の死後に限定されています。これにより、遺言の内容は遺言者の死後まで秘密が守られることになります。
4 相続人など利害関係人の権利
4-1 遺言書保管事実証明書の交付
誰でも、法務局に対し、自分に関係している遺言書が法務局に保管されているかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(遺言書保管法10条)。
ただし、請求できるのは遺言者の死後に限定されています。
4-2 遺言書の閲覧
相続人など利害関係人は、法務局に対し遺言書の閲覧を請求できます(遺言書保管法9条3項)。
法務局は、遺言書を閲覧させたときは、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対し、遺言書を保管している旨を通知します(遺言書保管法9条5項)。
これにより、相続人など利害関係者は、遺言書の存在を知ることができます。ただし、相続人など利害関係者が請求できるのは遺言者の死後に限られます。
ただし、閲覧についても請求できるのは遺言者の死後に限られます。
4-3 遺言書情報証明書の交付
相続人など利害関係人は、法務局に対し遺言書情報証明書の交付を請求することができます(遺言書保管法9条1項)。
遺言情報証明書とは、遺言書の内容等遺言書保管ファイル(遺言書に係る情報を磁気ディスク等に画像情報化して管理するもの)に記録されている事項を証明した書面です。これにより、相続人など利害関係者は、遺言書の内容を知ることができます。
やはり、遺言情報証明書についても請求できるのは遺言者の死後に限られます。
相続人など利害関係人の権利については、法務省HPを参照してください。
法務局で遺言書を保管してもらえるようになったみたいですね。私も数年前に作成した遺言書を保管してもらいたいと思うのですが、保管すると他の人に遺言書の存在を知られたりはしないのですか。