離婚に際して、夫婦の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができます。通常、財産分与として話し合われるのは、次の3つです。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 離婚慰謝料
今回はこのうち清算的財産分与について詳しく説明します。清算的財産分与で特に問題となる財産分与の清算割合についても詳しく説明します。
財産分与の基本的なことについては、次の記事を参考にしてください。
もくじ
1 清算的財産分与
1-1 清算的財産分与とは夫婦の共有財産を清算すること
夫婦は、婚姻中協力して様々な財産を形成します。代表的なものはマイホームやマイカーですよね。このように、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産のことを夫婦の共有財産といいます。
清算的財産分与とは、離婚時に、この夫婦の共有財産を二人で清算することです。
夫婦が離婚して別々に暮らしていくのに、財産が共有のままでは、財産の管理の面でも、処分の面でも合理的ではないですよね。ですので、離婚をしたら、夫婦の一方は、相手方に対して財産分与を求めることができます(民法768条1項)。
(財産分与)
民法768条1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
一方、夫婦のどちらかのみに帰属する財産である特有財産は清算的財産分与の対象とはなりません。


なお、夫婦の共有財産の部分と特有財産の部分が混在しているのがマンションや家などのマイホームです。住宅ローンを含めた不動産の財産分与については、次の記事を参考にしてください。
1-2 清算的財産分与の対象となる財産の種類は限定されない
清算的財産分与の対象となる財産の種類について限定はありません。夫婦で共有できる財産であれば、すべて清算的財産分与の対象となり得ます。
例えば、現金預金、不動産、自動車、株式はもちろん清算的財産分与の対象になります。そのほかに、解約返戻金が発生する保険、将来の退職金、会社名義の財産なども対象となることがあります。
将来の退職金については、次の記事を参考にして下さい。
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1-3 清算的財産分与の対象財産の範囲や評価の基準時
1-3-1 対象財産の範囲
清算的財産分与とは、夫婦が、婚姻中に協力して形成した財産を清算することです。たとえ婚姻中であっても、夫婦の協力関係がなくなった後に形成された財産は、清算的財産分与の対象となりません。
夫婦が別居している場合は、一般に協力関係がなくなります。ですから、別居後に形成された財産は、一般には清算的財産分与の対象とはなりません。清算的財産分与の対象となるのは、一般に別居時に存在した財産ということになります。
例えば、婚姻費用とは別に、夫婦それぞれが毎月給与からヘソクリをしていたとします。別居までの貯蓄分は夫婦の共有財産ですから、清算的財産分与の対象となり得ますね(ただし、ヘソクリは夫婦それぞれの財産と夫婦間であらかじめ合意があった場合は別です。)。
でも、別居後のヘソクリは、夫婦が協力して形成したとは言えませんから、清算的財産分与の対象とはならず、夫婦それぞれが取得することになると思います。


1-3-2 対象財産の評価の基準時
清算的財産分与の対象となる財産の範囲が決まったら、次は金銭的評価の問題となります。清算的財産分与の対象となるのは、別居時に存在した財産ですから、評価額も別居時となるのが一般的です。
不動産や株式など評価額が変動するものについては、別居時ではなく、その後の財産分与時の評価額が基準となります。また、別居時の預貯金に対して発生した利息も財産分与の対象となり得るでしょう。
例えば、預貯金額が別居時に500万円だったものが、財産分与時に700万円となっていたとします。差額200万円のうち、190万円が別居後に夫が蓄えたもの、10万円が別居時の500万円の預貯金に対する利息だとします。この場合、財産分与の対象となるのは、別居時の500万円にこれに対する利息10万円を加えた510万円となります。
一方、別居時の不動産の評価額が3,000万円だったものが、財産分与時に2,500万円になっていたとすると、不動産の評価額は2,500万円になります。
2 財産分与の清算割合は
清算的財産分与で特に問題となるのが、財産分与の対象となる財産を二人でどう分けるかです。つまり財産分与の清算割合の問題です。
2-1 財産分与の清算割合は原則2分の1
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を離婚時に清算するものです。
財産の形成に対する夫婦の貢献度・寄与度は同じとは限りませんから、財産分与の割合は、財産の形成に対する夫婦それぞれの貢献度・寄与度によって決まります。
しかし、それを客観的な根拠に評価することは困難と言わざるを得ません。例えば、夫が外で働き、妻が専業主婦で家事労働をしている場合、夫の寄与度が100、妻の寄与度が0とすることはできません。夫婦は相互の役割分担のもとこういった生活をしていたのであり、夫は妻が家事労働をしているからこそ、外で働くことに専念できるからです。
そこで、実務では、特別の理由のない限り、財産形成に対する夫婦の貢献度・寄与度は平等であるとしています。つまり、夫婦はそれぞれ、夫婦の共有財産に対し2分の1の共有持分を有することになります。
2-2 夫婦どちらかの寄与度が高い場合
財産形成に対する夫婦の貢献度・寄与度を平等とするのが原則ですが、夫婦の一方の特別な能力または努力によって財産が形成されたと認められる場合には、この貢献度・寄与度が修正される場合があります。
例えば、妻の収入が夫の何倍もあり、かつ、妻が長年にわたって専ら家事労働を行ってきた場合で、妻の寄与割合を6、夫の寄与割合を4としたケースがあります(東京家裁平成6年5月31日)。
また、夫が1部上場企業の代表取締役で、約200億円の財産を形成したのに対し、妻には10億円の財産分与がされたケースがあります(東京地裁平成15年9月26日)。
3 まとめ
今回は、清算的財産分与、特に財産分与の割合について説明しました。
- 清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算すること
- 清算的財産分与の対象となるのは別居時に存在する財産
- 評価の基準時は、時価のあるものは財産分与時、それ以外は別居時
- 財産分与にあたり夫婦の寄与度・貢献度は原則的には平等だが、特別な事情がある場合は寄与度・貢献度が修正されることがある