遺言書は、
必ず作成しなければならないものではありません。
実務でも、事情を踏まえて、
あえて遺言書を作成しないという判断が取られることはあります。
したがって、
遺言書を書かなかったこと自体が、
直ちに誤りになるわけではありません。
もっとも、相続が始まった後になって、
「なぜ遺言を書かなかったのか」
という判断が、
結果として問題になる場面があるのも事実です。
以下では、実務でよく見られる
「遺言を書かなかった判断が後から問われやすいケース」
を整理します。
主な財産が不動産で、分け方に幅がない場合
相続財産の中心が
自宅や収益物件などの不動産で、
現金や預貯金があまりない場合、
分け方の選択肢は限られます。
遺言がないと、
共有を前提とした話し合いになりやすく、
その後の管理や処分をめぐって意見が対立することも少なくありません。
このような場合には、
「話し合えば何とかなる」という見通しが、
現実には通用しにくいことがあります。
相続人同士の関係や温度感に差がある場合
相続人同士の関係性や距離感、
相続に対する考え方に差がある場合も、
遺言がないことが問題になりやすい場面です。
普段の関係が悪くなくても、
相続に対する期待や前提が異なると、
「当然だと思っていたこと」が食い違いとして表面化します。
このようなズレがある場合、
遺言がないことで、話し合いの出発点が定まらなくなることがあります。
再婚や前婚の子がいる場合
再婚している場合や、前婚の子がいる場合には、
家族関係の前提が、必ずしも共有されていないことがあります。
被相続人としては特別な意図がなかったとしても、
相続人の側から見ると、
「そのような考え方だとは知らなかった」
という受け止め方になることもあります。
遺言がない場合、
こうした認識の違いが、そのまま争点になりやすくなります。
生前の援助や偏りが多い場合
生前に、特定の相続人に対して多くの援助をしていた場合、
その評価をめぐって意見が分かれることがあります。
遺言があれば、
どのように考えていたのかを示すことができますが、
遺言がない場合には、
相続人同士で評価をすり合わせる必要が生じます。
この点で合意ができないと、
話し合いが長期化することもあります。
問題になるのは「書かなかったこと」そのものではありません
ここまで見てきたようなケースでも、
問題になるのは、遺言を書かなかったこと自体ではありません。
被相続人が遺言を書かなかった理由や考え方が、
相続開始後に共有されていないことが、
結果として問題になるのです。
「話し合えば何とかなる」と考えていた場合に起きやすいこと
遺言がないと、
誰が話し合いを主導するのか、
どこをゴールとするのかが定まりにくくなります。
その結果、
譲るべき点や主張すべき点が分からず、
話し合いが停滞することもあります。
遺言を書かない判断が通用しやすいケースもあります
一方で、
財産構成が単純で、
相続人の認識が近く、
分け方に幅がある場合には、
遺言がなくても問題が生じにくいこともあります。
遺言の必要性は、
個別の事情によって大きく異なります。
遺言を書くかどうかを迷っている段階で、
判断の整理を行いたい方は、次の記事も参考になります。
まとめとして
遺言書を書かないことも、一つの判断です。
ただし、その判断が、どのような場面で後から問われやすいのかを知っておくことは重要です。
大切なのは、
書くか、書かないかではなく、
その判断を誤らないことです。
迷っている段階で、
一度立ち止まって考えてみることには、十分な意味があります。