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  3. 遺留分侵害額請求をするか迷ったとき、慎重に考えるべきケース―実務で「すぐに請求しない」判断が問題にならない場合―

遺留分侵害額請求をするか迷ったとき、慎重に考えるべきケース―実務で「すぐに請求しない」判断が問題にならない場合―

遺留分侵害額請求は、
法律上認められた権利であり、
条件を満たせば請求することができます。

もっとも、
「請求できること」と
「すぐに請求すべきかどうか」は別の問題
です。

実務では、
相続が始まった直後から遺留分侵害額請求を行うのではなく、
状況を見ながら、
あえてすぐには請求しない判断が取られることも少なくありません。

以下では、
遺留分侵害額請求をするか迷ったときに、
慎重に考えても問題になりにくい主な場面
を整理します。


相続人同士の話し合いが、現実的に続いている場合

遺言の内容に偏りがあると感じても、
相続人同士の話し合いが完全に止まっていない場合があります。

条件の調整や説明を重ねることで、
一定の合意点が見えてくる可能性がある段階であれば、
直ちに遺留分侵害額請求を行わなくても、
不利になるとは限りません。

このような場合には、
請求の可否や1年の期限を意識しつつ、
協議の行方を見極めるという判断も、
実務上は珍しくありません。


請求しても、実際に得られる金額が大きくない場合

遺留分侵害額請求は、
請求すれば必ず大きな金額を得られるとは限りません。

財産の評価や生前贈与の有無を整理した結果、
実際に請求できる金額が限定的であることもあります。

その場合、
請求に伴う時間的・精神的負担や、
今後の手続の見通しを踏まえて、
すぐには請求しないという判断が合理的

となることもあります。

むしろ、話し合いで解決した方が有利な場合もあります。

重要なのは、
感情ではなく、
数字や見通しをもとに判断することです。


請求による影響が、将来に及ぶ可能性がある場合

遺留分侵害額請求を行うことで、
相続人同士の関係が大きく変化することもあります。

相続後も、
不動産の共有関係や事業、
親族としての関係が続く場合には、
請求のタイミングが、その後の関係に影響を及ぼす
ことがあります。

このような事情がある場合、
一度距離を取り、
状況を整理したうえで判断すること自体が、
不合理とはいえません。


遺留分侵害の有無や範囲が、まだ整理できていない場合

生前贈与の内容や財産の評価が未整理のまま、
遺留分侵害額請求を行うと、
後から前提を修正する必要が生じることがあります。

相手から反対に多額の生前贈与を指摘されてしまい、
遺言書どおりに相続していた方が取り分が多かったということもあり得ます。

侵害額の有無や範囲が不明確な段階では、
準備不足のまま動かないという判断も、
実務上は十分に考えられます。

まずは事実関係を整理し、
1年の期限を見据えた上で、
見通しを持ったうえで判断することが重要です。


「請求しない」ことと「請求できなくなる」ことは違います

遺留分侵害額請求には、
1年という期限があります。

もっとも、
期限内であれば、
今すぐ請求しないからといって、
直ちに権利を失うわけではありません。

重要なのは、
請求しないことを「放置」しないことです。

期限や状況を把握したうえで、
あえて判断を先送りする場合と、
何も考えずに時間が過ぎてしまう場合とでは、
結果は大きく異なります。


迷う段階で整理しておくべきポイント

遺留分侵害額請求をすぐに行わない場合でも、
次の点だけは整理しておく必要があります。

  • 請求期限がいつまでか
  • 将来請求する場合の見通し(交渉面と金額面)
  • 話し合いの経過が曖昧になっていないか

これらを整理したうえでの判断であれば、
「今は請求しない」という選択が、
問題になることは多くありません。

なお、遺留分侵害額請求を検討するにあたって、
どのような場面で問題になりやすいのか、
もう少し広い視点から整理した記事もあります。

▶︎ 遺留分侵害額請求を検討する場面・判断の視点


まとめとして

遺留分侵害額請求は、
早く動けばよい手続ではありません。

重要なのは、
今動くのか、
少し立ち止まるのかを、
理由を持って判断すること
です。

請求するかどうか迷う段階で、
一度整理すること自体には、
十分な意味があります。

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