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  3. 「遺言があるのに揉める相続」は、どこで分かれ目が生じるのか―実務で見えてくる判断のポイント―

「遺言があるのに揉める相続」は、どこで分かれ目が生じるのか―実務で見えてくる判断のポイント―

遺言があれば、相続は円満に進むはずだ
と考えられることがあります。

しかし実務では、
遺言が存在しているにもかかわらず、
相続人同士の話し合いがまとまらず、調停や訴訟に発展する
ケースも少なくありません。

これは、
遺言が「あるかどうか」だけで
相続の結果が決まるわけではないからです。

問題になるのは、
遺言の内容と、
それを相続人がどのように受け取るか
という点です。

遺言があっても相続トラブルになることは珍しくありません

遺言は、
被相続人の意思を示す重要な手段です。

もっとも、
遺言があるというだけで、
相続人全員がその内容をそのまま受け入れるとは限りません。

実務では、
「遺言があるのに話が進まない」
「遺言どおりに進めようとすると反発が出る」
といった相談も多く見られます。

このような場面では、
遺言の存在そのものではなく、
遺言の中身や、その前提となる事情が、相続人にどう伝わるか
が大きな意味を持ちます。

遺言の内容によって、揉めやすくなるケース

特定の相続人に遺産が集中し、遺留分の問題が生じる場合

遺言の内容が、
特定の相続人に遺産を集中させるものである場合、
他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。

この場合、
遺言そのものが直ちに無効になるわけではありませんが、
遺留分侵害額請求の問題が生じ、
結果として遺言書に書かれたとおりには進まないことがあります。

「遺言があるのだから従うべきだ」という理解と、
「法律上、最低限守られる取り分がある」という理解が対立し、
そこが紛争の入口になることも少なくありません。

生前贈与を含めて考える必要がある場合

被相続人が、
生前、特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、
遺言だけでなく、
その点も含めて改めて相続を考える必要があります。

遺言書だけを見ると
明確な分配が定められているように見えても、
生前贈与を考慮すると、
単純に遺言書のとおりに進められないケースがあるのです。

この点が十分に共有されていないと、
「遺言に従えばよいはずだ」という理解と、
「それでは納得できない」という理解がぶつかり、
話し合いが難航します。

遺言作成時の判断能力に疑問が持たれる場合

遺言を作成した当時、
被相続人が認知症を患っていた、
あるいは判断能力に問題があったのではないか
と疑われる場合も、
実務上は揉めやすいケースです。

このような場合には、
遺言の内容以前に、
遺言そのものが有効かどうかが問題になります。

特に、内容に偏りがある遺言の場合には、
作成当時の状況や経緯をめぐって意見が対立しやすく、
相続人間の関係が悪化することもあります。

遺言の内容が不明確で、解釈をめぐって争いになる場合

遺言の内容が不明確であることも、
相続トラブルに発展しやすい要因です。

たとえば、

  • どの財産を、誰に渡すのかがはっきり書かれていない
  • 「相応に」「適切に」「面倒を見る代わりに」など、受け取り方が分かれる表現が使われている
  • 特定の財産について触れられておらず、遺言の対象に含まれるのか判断しづらい

このような遺言では、
相続人ごとに遺言の読み取り方が異なり、
「自分はこう理解していた」
「そのような意味だとは思わなかった」
という受け止め方の違いが生じやすくなります。

遺言の内容自体に悪意や偏りがなくても、
文言が曖昧であるために、
相続開始後に
「この遺言は、結局どういう意味なのか」
という点から話し合いが始まってしまうことがあります。

実務では、遺言の解釈をめぐって争いが生じ、
結果として調停や訴訟で判断を求めざるを得なくなるケースも少なくありません。

遺言が「火種」になってしまう場合の共通点

遺言が原因で相続が揉める場合、
多くのケースに共通しているのは、
相続人の誰かの性格や態度が問題となっているのではないことです。

問題になるのは、
遺言を作成した人が前提としていた事情や考え方が、
相続人に十分伝わっていないことです。

たとえば、

  • なぜ特定の相続人に多くの財産を残したのか
  • 生前の援助や負担を、どのように評価していたのか
  • 相続人同士の関係性を、どのように見ていたのか

こうした点が共有されていないと、
相続人はそれぞれ異なる前提で
遺言を受け取ることになります。

その結果、
「そんな話は聞いていない」
「そのような事情があるとは知らなかった」
という受け止め方が生じ、
遺言の内容そのものよりも、
理解の食い違いが争いのきっかけになることがあります。

遺言で大切なのは「正解を書くこと」ではありません

遺言に、
誰にとっても納得のいく正解があるわけではありません。

重要なのは、
相続が始まったときに、相続人が
「この遺言どおりに進めるしかないのか」
「別の主張をしてもよいのか」
と迷わずに済むような内容になっているかどうかです。

実務的に見ると、
相続人が争点として持ち出しやすいポイントが生じにくい遺言ほど、
結果として揉めにくいといえます。

遺言の内容を具体的に検討するにあたっては、
実務上どの点が重要になるのかを整理した記事もあります。

▶︎ 遺言書作成で本当に大切なこと

専門家が関与する意味が出やすい場面

遺言を検討する際には、
相続開始後にどのような主張が出てきそうか、
どこが問題になりやすいかを、
事前に整理しておくことが重要です。

内容の良し悪しだけでなく、
相続人がどこで立ち止まり、
どこで迷うかを意識することが、
遺言を本来の役割に近づけることにつながります。

まとめとして

遺言があっても、相続が揉めることはあります。
問題は、遺言を書いたかどうかではありません。

相続が始まったときに、
相続人が
「何を問題にすればよいのか」
「どこを争えばよいのか」
と迷う余地が残っているかどうか。
その点が、結果を大きく左右します。

遺言を考える際には、
相続人の立場から見て、どのように受け取られるか
という視点を持つことが重要です。

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