MENU
  • ホーム
  • 弁護士について
  • 遺言・相続
  • 不動産法務
  • 自治体法務
  • お問い合わせ
  • 法律コラム
浦和駅西口徒歩8分
さいたま未来法律事務所
  • ホーム
  • 弁護士について
  • 遺言・相続
  • 不動産法務
  • 自治体法務
  • お問い合わせ
  • 法律コラム
さいたま未来法律事務所
  • ホーム
  • 弁護士について
  • 遺言・相続
  • 不動産法務
  • 自治体法務
  • お問い合わせ
  • 法律コラム
  1. ホーム
  2. 相続・遺産分割に関するご相談
  3. 遺産分割調停・審判では何が基準になるのか―裁判所の判断と実務の実情―

遺産分割調停・審判では何が基準になるのか―裁判所の判断と実務の実情―

どのような場合に遺産分割調停になるのか

遺産分割調停は、話し合い(遺産分割協議)がうまくいかない場合の次の手段として位置づけられています。
ただし、話し合いが少し難航しているというだけで、すぐに調停にすべきとは限りません。

調停になる相続と、
話し合いで解決できる相続の違いについては、
別ページで整理しています。

▶︎ 遺産分割調停になる相続と、ならない相続の違い

実務上、調停に進むかどうかを判断する際には、
「感情」ではなく、話し合いがどのような状態にあるのかを客観的に見ることが重要です。

協議が「膠着している」と判断できる典型的な状態

次のような状況が続いている場合、
遺産分割協議は実質的に膠着しているといえます。

  • 相続人間で主張が出尽くしており、これ以上話し合っても内容が変わらない
  • 一部の相続人が、合理的な理由なく協議に応じない、または回答を先延ばしにしている
  • 感情的な対立が強く、具体的な分割案の検討に入れない状態が続いている
  • 当事者同士では、冷静な整理や妥協点の検討が難しくなっている

このような場合、
「もう少し話し合えば何とかなるはずだ」と期待して時間だけが経過することが少なくありません。

しかし、協議の進展が見込めない状態で話し合いを続けても、
当事者の消耗が大きくなるだけで、解決に近づかないケースも多いのが実情です。

調停に進むことを検討すべき分岐点

遺産分割調停に進むかは、「合意できるか」ではなく、「合意までにやるべきプロセスがまだ残っているか」で判断します。

具体的には、

  • 主張の対立点が明確になっており、第三者の関与がなければ整理できない
  • 感情的対立が強く、当事者間での直接交渉が逆効果になっている
  • 分割方法について、裁判所の考え方を踏まえた整理が必要な状況

このような場合には、
調停という場を使って、一度立ち止まって整理を行うことが合理的な選択となります。

まだ協議を続ける意味があるケースもある

一方で、次のような場合には、
直ちに調停に進む必要がないこともあります。

  • 相続人全員が話し合いに応じる姿勢を示している
  • 分割方法の選択肢が十分に検討されていない
  • 事実関係や財産内容の整理が不十分な段階

この場合には、
協議の進め方や情報整理を工夫することで、
調停に進まず解決できる可能性も残されています。

重要なのは、
「調停に行くかどうか」そのものではなく、
いまの状況でどういうプロセスが一番合理的かを見極めること
です。

遺産分割調停にすべきかどうかの判断基準

遺産分割調停は、第三者である調停委員を介して話し合いを行う手続です。
その性質上、すべてのケースに適しているわけではありません。

実務上は、
「調停を使うことで整理が進むケース」と
「調停を使っても消耗が増えるだけのケース」
が比較的はっきり分かれます。

遺産分割調停に向いているケース

次のような事情がある場合、
調停を利用することで状況が前に進む可能性があります。

  • 相続人全員が、最終的には解決する必要があること自体は理解している
  • 主張は対立しているが、事実関係や争点を整理すれば話し合いの余地がある
  • 当事者同士では感情が先行し、冷静な整理が難しくなっている
  • 不動産の評価や分割方法について、第三者の視点が必要な状況

このようなケースでは、
調停委員を介して話し合うことで、
感情的な対立から一度距離を置き、論点を整理できることがあります。

また、調停という場があることで、
当事者が「結論を出さなければならない」という意識を持ちやすくなる点も、
実務上は無視できません。

遺産分割調停に向いていないケース

一方で、次のようなケースでは、
調停を行っても解決に結びつかないことがあります。

  • 一部の相続人が、話し合いそのものを拒否している
  • 感情的な対立が極めて強く、相手の話を聞く姿勢が全くない
  • 法的に認められない主張に固執している
  • 早期解決よりも、相手を困らせること自体が目的になっている

このような場合、
調停の場を設けても、
同じ主張の繰り返しに終始し、時間だけが経過することが少なくありません。

特に、
「とりあえず調停をやってみる」という姿勢で臨むと、
当事者の精神的・時間的負担が大きくなる結果になりがちです。

この場合は、調停を飛ばして、
遺産分割審判に進むことも考えるべきでしょう。

「調停にすべきかどうか」は結果ではなく過程で判断する

遺産分割調停を選択するかどうかは、
「調停をすればまとまるか」という結果論ではなく、
「調停というプロセスが有効かどうか」で判断する必要があります。

  • 第三者の関与によって整理が進む余地があるのか
  • 当事者が一定のルールのもとで話し合う準備ができているのか

これらを冷静に見極めることが重要です。

調停は万能な解決手段ではありませんが、
適切なタイミングと状況で利用すれば、
紛争を必要以上に長引かせずに済むこともあります。

遺産分割調停では、何が話し合われ、何が話し合われないのか

遺産分割調停は、話し合いの場ではありますが、
どんなことでも自由に話し合える場ではありません。

調停では、
「遺産をどのように分けるか」という点を中心に、
一定の枠の中で整理が進められます。

そのため、
調停に進む前に、
何が話し合いの対象になるのか、ならないのかを知っておくことは重要です。

調停で話し合われること

遺産分割調停では、主に次のような点が話し合われます。

  • 遺産の内容や範囲(どの財産が遺産に含まれるか)
  • 遺産の評価額(株式や土地建物など)
  • 遺産をどのように分けるかという具体的な分割方法
  • 法定相続分を前提とした分け方
  • 特別受益や寄与分が問題になるかどうか

これらは、
法律上、遺産分割の判断に直接関係する事項です。

調停委員も、
これらの点を整理しながら、
合意できる落としどころがあるかを探っていきます。

調停では解決しにくいこと

一方で、次のような問題は、
調停の場では整理が難しいことが多いのが実情です。

  • 過去の家族関係に対する不満や感情的な対立
  • 「気持ちの問題」を中心とした主張
  • 法律上の裏付けがない要求

こうした点について、
気持ちを伝えること自体が無意味というわけではありません。

ただ、調停では、
最終的に合意や判断につながる形で整理できるかどうか
が常に意識されます。

そのため、
感情的な主張だけを続けても、
話し合いが前に進まないケースが少なくありません。

調停の場で意識しておくべきこと

遺産分割調停では、
「言いたいことをすべて言う」よりも、
「何を整理すれば結論に近づくか」を意識することが重要です。

  • どの点が法律上の争点になるのか
  • どの点は別の形で整理すべきなのか

これを理解しておくだけでも、
調停に対する過度な期待や失望を防ぐことができます。

遺産分割調停に進むかどうかを検討する段階で、
どのような点を整理しておくべきかについては、
次の記事も参考になります。

▶︎ 遺産分割調停を申し立てる前に、整理しておくべきポイント

遺産分割調停が不成立になるのはどのような場合か

遺産分割調停は、
話し合いによる解決を目指す手続です。

そのため、
すべてのケースで必ず結論が出るわけではありません。

実務上、調停が不成立になることは、
決して珍しいことではありません。

調停が不成立になりやすい典型的なケース

次のような事情がある場合、
調停は不成立になることが多くなります。

  • 相続人の主張が根本的に対立しており、譲歩の余地がない
  • 感情的な対立が強く、話し合いの前提が成り立たない
  • 法的に認められない主張に固執している
  • 合意よりも対立を続けること自体が目的になっている

このようなケースでは、
調停委員が間に入っても、
合意に向けた現実的な選択肢を示すことが難しくなります。

調停委員が「これ以上は難しい」と判断するタイミング

調停が長く続けば続くほど、
必ずしも解決に近づくとは限りません。

実務上は、

  • 主張が出尽くしている
  • 新たな資料や提案が出てこない
  • 同じやり取りが繰り返されている

といった状況になると、
調停委員は
「これ以上、調停で整理するのは難しい」
と判断することがあります。

調停が不成立になることは失敗なのか

調停が不成立になると、
「せっかく調停をしたのに意味がなかった」
と感じる方も少なくありません。

しかし、
調停が不成立になること自体は、失敗ではありません。

調停を通じて、

  • 当事者の主張が整理された
  • 争点がはっきりした
  • 次の段階に進むための準備が整った

という意味を持つこともあります。

重要なのは、
不成立になったあとに、
どのように次の対応を考えるかです。

それが遺産分割審判です。

遺産分割審判とは何か―調停と何が決定的に違うのか―

遺産分割審判は、
調停で話し合いがまとまらなかった場合に、
家庭裁判所が結論を示す手続です。

調停と審判の違いを一言でいうと、
「合意を目指すか」「判断が示されるか」
という点にあります。

調停と審判の決定的な違い

調停では、
当事者同士が話し合い、
合意に至ることが前提になります。

一方、審判では、
当事者の合意がなくても、
裁判所が一定の結論を示します。

この点が、
調停と審判の最も大きな違いです。

そのため、
審判では
「どこまで主張が通るか」
「どのような結論になるか」
が、よりシビアに判断されます。

審判になると、当事者の意向はどう扱われるか

審判では、
当事者の意向が全く考慮されない、
というわけではありません。

ただし、
当事者の希望そのものが、そのまま結論になることはありません。

裁判所は、

  • 法律上の基準
  • 提出された資料
  • これまでの調停の経過

などを踏まえて、
合理的と考えられる結論を導きます。

その結果、
当事者の感覚とは異なる結論が示されることもあります。

審判に進むこと自体は、特別なことではない

「審判まで行くと大変なことになるのではないか」
と不安に感じる方もいます。

しかし、
実務上、
調停が不成立となり、
審判に進むこと自体は珍しいことではありません。

むしろ、
調停で争点が整理されている場合には、
審判によって早期に結論が示される
という側面もあります。

重要なのは、
審判という手続そのものを恐れることではなく、
審判になった場合に、どのような判断がなされるのかを理解しておくことです。

遺産分割審判では、どのような基準で結論が決まるのか

遺産分割審判では、
家庭裁判所が、
一定の判断枠組みに基づいて結論を示します。

その結論は、
「誰の気持ちが一番もっともか」
で決まるものではありません。

あくまで、
法律上の基準と、提出された資料
を前提に判断されます。

審判の判断は、まず法定相続分を出発点にする

遺産分割審判では、
最初に、法定相続分が確認されます。

これは、
必ず法定相続分どおりに分ける、
という意味ではありません。

ただし、
裁判所が検討を始める際の
基準点になるのが法定相続分です。

そのため、
法定相続分から離れた結論を求める場合には、
それを正当化する理由が必要になります。

審判の最大の争点になりやすいのは「特別受益」

実務上、
遺産分割審判で
結論を最も大きく左右する争点は、
特別受益が認められるかどうか

であることが多くあります。

特別受益とは、
生前に特定の相続人が受けた利益を、
遺産分割の中でどのように評価するかという問題です。

具体的には、

  • 生前贈与
  • 住宅取得資金の援助
  • 多額の学費や生活費の援助

などが、
特別受益に当たるかどうか
として争われます。

これが認められるかどうかで、
各相続人の取得額が大きく変わるため、
審判の結論に直結しやすい争点になります。

特別受益は「もらったかどうか」だけでは決まらない

特別受益について、
「生前にお金をもらっていたのだから当然に考慮される」
と考えられがちです。

しかし、審判では、
金額や時期だけでなく、
その性質や経緯
が重視されます。

  • 扶養の一環といえるか
  • 特別な援助と評価できるか
  • 遺産全体との関係で、どの程度の影響があるか

といった点を整理したうえで、
個別具体的に判断されます。

そのため、
「もらった事実」だけを強調しても、
主張がそのまま通るとは限りません。

寄与分は、さらに慎重に判断される

寄与分についても、
審判で問題になることはあります。

ただし、実務上は、
寄与分がそのまま認められるケースは多くありません。

日常的な介護や世話、
家業の手伝いといった事情があっても、
それが直ちに寄与分として評価されるわけではありません。

審判では、
通常期待される範囲を超える、
特別な貢献があったかどうか

が、慎重に検討されます。

そのため、
寄与分は主張されるものの、
結論に与える影響は限定的になるケースも少なくありません。

審判の結論は「法的に見て現実的な線」で示される

遺産分割審判で示される結論は、
誰か一人にとって
完全に納得できる結果になることは、
多くありません。

多くの場合、
法的に見て、現実的と考えられる線
が示されます。

そのため、
審判に進む前に、
どの点が本当の争点になるのか、
どの主張が結論に影響しやすいのかを
整理しておくことが重要です。

遺産分割調停や審判では、
生前贈与や、
特定の相続人への偏った取得が問題になることがあります。

こうした場面では、
遺留分侵害額請求が関係することもあります。

遺留分侵害額請求の考え方や、
実務上の争点については、
別ページで解説しています。

▶︎ 遺留分侵害額請求では何が争点になるのか

調停・審判を見据えて、早い段階で整理しておくべきこと

遺産分割の問題は、
話し合いの段階では、
「まだ何とかなるのではないか」
と感じてしまうことが少なくありません。

しかし、調停や審判に進んだ場合には、
これまでの経緯や準備の有無が、
そのまま結果に影響すること
があります。

そのため、
早い段階で、
いくつかの点を整理しておくことが重要です。

いま、何が本当の争点なのかを整理する

遺産分割では、
多くの不満や主張が出てきます。

ただし、
すべてが同じ重さで扱われるわけではありません。

  • 法律上、評価されやすい主張なのか
  • 感情としては理解できるが、結論には直結しないのか

この区別をつけるだけでも、
見通しは大きく変わります。

特に、
特別受益や不動産の分け方など、
結論に直結しやすい争点がどこにあるのか
を整理しておくことが重要です。

調停や審判になった場合を想定して準備する

協議の段階であっても、
「調停や審判になったらどうなるか」
を一度想定しておくことは、
決して無駄ではありません。

  • どの資料が必要になりそうか
  • どの主張が評価される可能性があるか
  • 逆に、どの主張は通りにくいか

こうした点を整理しておくことで、
調停に進んだ場合にも、
落ち着いて対応しやすくなります。

早く結論を出すことが、必ずしも正解ではない

「早く終わらせたい」
という気持ちは、自然なものです。

ただ、
拙速に結論を出すことで、
後から大きな不満が残ることもあります。

一方で、
何となく話し合いを続けているだけでは、
時間と労力が消耗するばかりです。

重要なのは、
いまの段階で、
どの選択肢が一番現実的かを見極めること
です。

一人で抱え込まないことも、選択肢の一つ

遺産分割の問題は、
当事者だけで整理しようとすると、
どうしても感情が絡みやすくなります。

第三者の視点を入れることで、
状況が整理され、
次の一手が見えてくることも少なくありません。

調停や審判を視野に入れるかどうか迷っている段階でも、
一度状況を整理してみることには意味があります。

生前の援助や貢献が問題になる場合には、
法律上どのように評価されるかが重要になります。

特別受益や寄与分の考え方については、
次のページで個別に解説しています。

▶︎ 遺産分割における特別受益の持ち戻しについて
▶︎ 寄与分とその計算方法について

事務所概要

さいたま未来法律事務所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目10-4
埼玉建設会館2階
【地図※ここをクリック】
営業時間:10:00~18:00(平日)
TEL:048-829-9512
FAX:048-829-9513
E-mail:お問い合わせフォーム

© さいたま未来法律事務所.