相続が始まったとき、
「遺産分割調停まで行くのだろうか」
「話し合いだけで解決できるのだろうか」
と不安に感じる方は少なくありません。
遺産分割調停という言葉から、
強い対立や深刻な争いをイメージされることもありますが、
実務上、調停は特別な相続だけに用いられる手続ではありません。
この記事では、
遺産分割調停になる相続と、ならない相続の違いについて、
実務で多いケースをもとに整理してみます。
遺産分割調停は、特別な相続だけに用いられるものではありません
遺産分割調停は、
相続人同士で遺産の分け方について合意ができない場合に、
家庭裁判所で話し合いを行う手続です。
「調停になる」というと、
家族関係が極端に悪化している状況を想像されがちですが、
実際には、
- 話し合いのきっかけがつかめない
- どう分けるのが公平なのか判断できない
- 当事者同士では話が進まない
といった理由から、
冷静に整理する場として調停を利用するケースも多く見られます。
遺産分割調停にならない相続の特徴
相続人全員が、遺産の内容を正確に把握している
預金、不動産、負債などの内容が共有されており、
「何を分けるのか」が明確な場合、
話し合いは比較的進みやすくなります。
分け方について大きな違和感がない
誰がどの程度取得するのかについて、
相続人の間で大きな不満が生じていない場合、
調停に至らずに合意できることが多いです。
話し合いの場が自然に持てている
定期的に連絡が取れ、
意見を伝えること自体に心理的な負担が少ない場合、
当事者間の協議で解決できる可能性が高まります。
遺産分割調停になりやすい相続の典型例
相続人の一部が話し合いに応じない
連絡が取れない、
または話し合い自体を拒まれている場合、
協議が成立しないため、調停を検討することになります。
特定の相続人が遺産を事実上管理している
被相続人と同居していた相続人が預金や不動産を管理しており、
他の相続人が状況を把握できないケースでは、
不信感が生じやすくなります。
生前の事情について評価が分かれている
被相続人の生前に誰がどの程度関わっていたか、
どのような援助があったかについて認識が異なる場合、
話し合いが平行線になることがあります。
具体例
たとえば、
長年同居していた相続人が被相続人の生活を支えていた一方、
別居していた相続人はその状況を十分に知らなかった。
こういったケースでは、
当事者同士の話し合いが難航し、
調停に至ることは珍しくありません。
「話し合いが難しい」=すぐに調停というわけではありません
話し合いが進まないからといって、
直ちに調停を申し立てる必要があるとは限りません。
実務上は、まずは次の点を整理するだけで状況が改善することもあります。
- 相続人が誰かを正確に確認する
- 相続財産の範囲を明らかにする
- 分割方法の選択肢を整理する
話し合いが進まない背景には、
法律の問題だけでなく、
感情的な行き違いや立場の違いが影響していることも少なくありません。
こういったことを整理するだけで、
落ち着いて話し合いをすることができるようになることもあります。
遺産分割調停に進むメリット・注意点
調停を利用するメリット
家庭裁判所の関与により、
当事者同士で直接対立する場面を減らし、
第三者を交えて冷静に話し合いを進めることができます。
調停の注意点
一方で、
一定の期間を要することや、
必ずしも希望どおりの結論になるとは限らない点には注意が必要です。
遺産分割調停を検討すべきタイミング
- 話し合いが長期間停滞している
- 不安や不満が大きくなってきた
- 法律的な整理が必要だと感じた
このような場合には、
調停を含めた選択肢を検討する時期に来ているといえるでしょう。
話し合いで解決できるかどうかを検討する中で、
すでに話し合いが行き詰まっている場合には、
次のような視点で整理してみることも有用です。
▶︎ 遺産分割調停を申し立てる前に、整理しておくべきポイント
遺産分割で悩んだとき、弁護士ができること
遺産分割では、
「調停をするかどうか」そのものが悩みになることもあります。
弁護士は、
調停に進む前の段階で状況を整理したり、
調停を利用することが適切かどうかについて、
検討したりするお手伝いができます。
相続の状況は一つとして同じものはありません。
判断に迷う場合には、
専門家に相談し、選択肢を整理することも一つの方法です。
生前の援助や貢献が問題になる場合には、
法律上どのように評価されるかが重要になります。
特別受益や寄与分の考え方については、
次のページで個別に解説しています。