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  2. 相続・遺産分割に関するご相談
  3. 遺留分侵害額請求では何が争点になるのか―実務で問題になりやすいポイントと判断の視点―

遺留分侵害額請求では何が争点になるのか―実務で問題になりやすいポイントと判断の視点―

どのような場合に「遺留分の問題」が生じるのか―まだ揉めていない段階で確認すべきこと―

遺留分とは、
一定の相続人に保障されている、
最低限の取り分のことをいいます。

法定相続分が、
「遺産を分ける際の基本的な割合」であるのに対し、
遺留分は、
遺言や生前贈与があっても、
これだけは侵害できない限度

という位置づけになります。

まず、この違いを整理しておくことが重要です。

すべての相続人に遺留分があるわけではない

遺留分は、
相続人であれば誰にでも認められる、
というものではありません。

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

そのため、
兄弟姉妹が相続人となる場合には、
遺言の内容によっては、
遺留分侵害額請求ができないこともあります。

実務上、
この点を誤解したまま相談に来られる方も少なくありませんので、
最初に確認しておく必要があります。

遺留分侵害額請求には、
原則として「侵害を知った時から1年」という期限があります。

この期間を過ぎると、
原則として請求ができなくなるため、
請求するかどうかの判断とは別に、
期限がいつまでかを早めに確認することが重要です。

遺留分の問題が生じやすい典型的な場面

遺留分の問題は、
次のような場面で生じることが多くあります。

  • 特定の相続人に、すべての財産を相続させる内容の遺言がある
  • 生前に、特定の相続人に多額の財産が渡されている
  • 遺言はあるが、内容に大きな偏りがある

このような場合、
「不公平ではないか」と感じることは自然です。

ただし、
不公平に感じることと、
法的に遺留分が侵害されているかどうかは別問題

である点には注意が必要です。

「不公平感」だけで判断しないことが重要

遺留分侵害額請求を考える際、
感情的な納得感だけで判断してしまうと、
思わぬ行き違いが生じることがあります。

  • そもそも遺留分の対象になる相続人か
  • 遺留分を算定する前提となる財産は何か
  • 生前贈与がどこまで考慮されるのか

こうした点を整理しなければ、
実際に請求できるかどうかは判断できません。

遺留分の問題は、
早い段階で基本的な整理をしておくことで、
無用な対立や時間のロスを防ぐことができる

ケースも少なくありません。

遺留分侵害額請求をするかどうかの判断基準

遺留分侵害額請求は、
「請求できるかどうか」だけでなく、
「請求すべきかどうか」を考える必要がある手続です。

実務上、
請求が可能であっても、
必ずしも請求することが最善とは限りません。

金額だけで判断しないことが重要

遺留分侵害額請求では、
算定上、一定の金額が見込まれることがあります。

ただし、
その金額だけを見て判断すると、
後から想定外の結果になることもあります。

  • 相続財産の評価額で争いとなる
  • 生前贈与を主張される
  • 相手に支払い能力がない

といったことが起きると、
そもそも請求する前提となる金額自体が変わることがあります。

請求することで関係がどう変わるか

遺留分侵害額請求は、
法的には当然に認められた権利です。

ただ、実際には、
請求をすることで、
相続人間の関係が大きく変わることもあります。

  • これまで続いていた話し合いが途切れる
  • 感情的な対立が一気に深まる
  • 調停や訴訟に進む可能性が高くなる

こうした影響も含めて、
全体像を見た判断が必要になります。

調停・訴訟を見据えて考えるという視点

遺留分侵害額請求は、
話し合いで解決することもあれば、
調停や訴訟に進むこともあります。

実務上は、
「請求するかどうか」を考える段階で、
すでに次の手続を視野に入れておく
ことが重要です。

  • 調停になった場合、何が争点になりそうか
  • 訴訟に進んだ場合、どの点が問題になるか

この視点があるかどうかで、
請求の仕方や準備の内容が大きく変わります。

「話し合い中だから大丈夫」と考えない

遺留分侵害額請求について、
「まだ話し合い中だから、急ぐ必要はない」
と考えてしまう方もいます。

しかし、
前に触れたとおり、
遺留分侵害額請求には1年の期限があります。

話し合いを続けている間に、
期限が経過してしまうと、
請求そのものができなくなる可能性があります。

請求するかどうかを決める前に、
少なくとも期限がいつまでかを把握しておくこと
は、欠かせません。

冷静に判断するために必要なこと

遺留分侵害額請求をするかどうかは、
感情的に決めるものではありません。

  • 法的にどの程度の請求が見込まれるのか
  • 実際に解決までどのような道筋が考えられるのか
  • 時間や負担とのバランスはどうか

これらを整理したうえで、
自分にとって現実的な選択かどうかを考えることが重要です。

もっとも、
遺留分侵害額請求は、
すでに請求を前提とした段階だけでなく、
「請求すべきかどうかを迷っている段階」で
検討されることも少なくありません。

どのような場面で遺留分侵害額請求が意識されやすいのか、
また、判断に迷いやすいポイントについては、
次のページで整理しています。

▶︎ 遺留分侵害額請求を検討する場面・判断の視点
▶︎ するか迷ったとき、慎重に考えるべきケース

遺留分侵害額請求で、実際に争点になりやすいポイント

遺留分侵害額請求では、
単に「いくら請求できるか」だけが問題になるわけではありません。

実務上は、
その金額をどう算定するか
という前提部分で、
争点が集中することが多くあります。

遺留分算定の前提となる「財産の範囲」

まず問題になるのが、
どの財産を遺留分算定の基礎に含めるか
という点です。

  • 遺言に記載されている財産だけなのか
  • 生前に処分された財産はどう扱うのか
  • 名義は別でも、実質的に被相続人の財産といえるものはないか

この整理によって、
遺留分の基礎となる金額が大きく変わることがあります。

生前贈与がどこまで考慮されるか

遺留分侵害額請求では、
生前贈与が重要な争点になることが少なくありません。

ただし、
生前贈与があれば、
すべて遺留分の対象になる、
というわけではありません。

  • いつ行われた贈与か
  • どのような目的で行われたのか
  • 扶養の一環といえるか

といった点を踏まえて、
個別具体的に判断されます。

このため、
「生前にもらっていた」という事実だけをもとに、
単純に計算できるわけではありません。

評価額をどう考えるかという問題

不動産や非上場株式など、
評価が問題になる財産がある場合には、
評価額そのものが争点になることもあります。

  • どの時点の評価を用いるのか
  • どの評価方法が相当か
  • 評価に幅がある場合、どこに落ち着くのか

評価の前提が変われば、
遺留分侵害額の算定結果も変わります。

そのため、
評価については、
早い段階で見通しを立てておくことが重要です。

特別受益との関係が、結果を大きく左右する

遺留分侵害額請求では、
特別受益の有無や内容が、
結論に大きく影響することが多くあります。

特定の相続人が、
生前に多額の利益を受けていた場合、
それがどこまで考慮されるかによって、
各人の取り分が変わります。

この点は、
遺産分割審判と同様に、
遺留分侵害額請求においても、
最も重要な争点の一つといえます。

「計算の問題」だけではないということ

遺留分侵害額請求は、
計算式さえ分かれば解決できる、
という手続ではありません。

  • どこが本当の争点なのか
  • どの主張が評価されやすいのか
  • どの点に時間と労力をかけるべきか

こうした点を整理しないまま進めると、
想定外の結果になることもあります。

そのため、
請求を考える段階で、
争点を見極める視点を持っておくこと
が重要になります。

遺留分侵害額請求は、調停と訴訟で何が違うのか

遺留分侵害額請求は、
話し合いで解決することもあれば、
調停や訴訟に進むこともあります。

ただし、
調停と訴訟は、
同じ「請求手続」であっても、
性質や進み方は大きく異なります。

遺留分侵害額請求は、
原則として、いきなり訴訟を起こすことはできません。

まずは家庭裁判所に調停申立てをする必要があります(調停前置主義)。
調停不成立を経て訴訟へ移行します。

調停で解決するケースの特徴

遺留分侵害額請求の調停では、
第三者を交えて話し合いを行い、
合意による解決を目指します。

実務上、
次のようなケースでは、
調停でまとまる可能性があります。

  • 争点が比較的整理しやすい
  • 当事者双方に、一定の譲歩の余地がある
  • 金額や支払方法について調整が可能

このような場合、
調停を通じて、
現実的な落としどころを探る
という形で解決することがあります。

調停が不成立になりやすいケース

一方で、
調停を行っても、
合意に至らないケースもあります。

  • 法的な評価について、考え方の隔たりが大きい
  • 金額について一切譲る意思がない
  • そもそも話し合いに応じる姿勢がない

このような場合、
調停の場で議論を重ねても、
状況が大きく動かないことがあります。

訴訟に進むと、何が変わるのか

調停が不成立となると、
遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求の訴訟では、
裁判所が、
提出された主張や証拠をもとに、
結論を示します。

訴訟になると、

  • 主張の裏付けとなる資料
  • 評価の根拠
  • 計算の前提

といった点が、
より厳密に検討されます。

そのため、
感情的な主張や抽象的な不満は、
評価されにくくなります。

訴訟に進むことが「悪い選択」とは限らない

「訴訟まで行くのは大変だ」
と感じる方もいます。

しかし、実務上は、
争点がはっきりしている場合には、
訴訟によって結論が明確になる
という側面もあります。

調停で無理に合意を目指すよりも、
訴訟で判断を受けた方が、
結果的に納得感が高くなることもあります。

調停か訴訟かは、状況によって変わる

遺留分侵害額請求において、
調停と訴訟のどちらが適しているかは、
一概には決まりません。

  • 争点の内容
  • 当事者の姿勢
  • 時間や負担とのバランス

これらを踏まえて、
その時点で最も現実的な手続を選ぶ
ことが重要です。

遺留分侵害額請求は、
話し合いで解決することもありますが、
調停や訴訟に進むケースも少なくありません。

調停や審判の場で、
裁判所がどのような視点で判断するのかについては、
別ページで解説しています。

▶︎ 遺産分割調停・審判では何が基準になるのか

遺留分侵害額請求で、思っていた結果にならない理由

遺留分侵害額請求について、
「請求すれば、その分はきちんと戻ってくる」
と考えている方もいます。

しかし、実務上は、
想定していた結果と異なる形で解決するケース
も少なくありません。

それには、いくつかの理由があります。

計算どおりの金額になるとは限らない

遺留分侵害額請求は、
一定の計算式に基づいて算定されます。

ただし、その前提となる、

  • 財産の範囲
  • 生前贈与の評価
  • 不動産などの評価額

について争いがある場合、
最終的な金額は当初の想定から変わる
ことがあります。

「計算上はこの金額になるはずだ」
と思っていても、
前提が変われば、結論も変わります。

全額を一度に回収できるとは限らない

遺留分侵害額請求は、
金銭の支払いを求めるものです。

しかし、相手方の資力や状況によっては、
一括での支払いが難しい場合もあります。

実務上は、

  • 分割払いでの解決
  • 支払時期を調整する合意

といった形で、
現実的な解決を図ることもあります。

そのため、
「請求額=すぐに手元に入る金額」
と考えてしまうと、
ギャップが生じることがあります。

早期解決と、結果の大きさは必ずしも一致しない

できるだけ早く終わらせたい、
という気持ちは自然なものです。

ただ、
早期解決を優先することで、
結果として、
当初想定していた金額よりも低い内容で合意する
という選択になることもあります。

一方で、
時間をかければ必ず有利になる、
というわけでもありません。

重要なのは、
時間・負担・結果のバランスをどう考えるかです。

感情的な納得感と、法的な結論は一致しないことがある

遺留分侵害額請求では、
「自分が受けた扱い」や
「これまでの経緯」に対する感情が、
強く表に出ることがあります。

しかし、
法的な手続では、
その感情がそのまま結果に反映されるとは限りません。

そのため、
法的には妥当とされる結論であっても、
感情的には納得しにくい、
と感じることもあります。

現実的な見通しを持つことが大切

遺留分侵害額請求は、
権利を主張するための重要な手続です。

一方で、
過度な期待を持ったまま進めると、
結果に対する不満が大きくなりがちです。

  • どの点が争点になりそうか
  • どの程度の結果が見込まれるのか
  • どのような形で解決する可能性があるのか

こうした点について、
あらかじめ現実的な見通しを持っておくこと
が重要になります。

遺留分侵害額請求を考えている方へ―早い段階で整理しておくべきこと―

遺留分侵害額請求の問題は、
感情が強く関わる一方で、
冷静な整理が結果を左右する手続でもあります。

請求するかどうかを決める前に、
いくつかの点を整理しておくことが重要です。

まず確認すべき基本的なポイント

遺留分侵害額請求を考える際には、
次の点を早めに確認しておく必要があります。

  • 自分が遺留分のある相続人に当たるか
  • 遺留分の算定の前提となる財産は何か
  • 生前贈与や特別受益が問題になりそうか
  • 請求期限がいつまでか

これらを整理しないまま進めると、
判断を誤ってしまうことがあります。

すべてを一度に決める必要はない

遺留分侵害額請求については、
「今すぐ請求するか、しないか」
を決めなければならない、
と感じてしまう方もいます。

しかし、
重要なのは、
判断に必要な材料をそろえることです。

請求するかどうかは、
状況を整理したうえで、
改めて考えることもできます。

早めに整理することで、選択肢が広がる

遺留分侵害額請求には、
1年という期限があります。

この期限を意識しながら、
早い段階で状況を整理しておくことで、
選択肢を狭めずに済むこともあります。

  • 話し合いを続けるのか
  • 調停を申し立てるのか

いずれを選ぶにしても、
準備の有無が、その後の対応に影響します。

一人で抱え込まないという選択

遺留分侵害額請求は、
制度自体が複雑で、
判断が難しい場面も少なくありません。

第三者の視点を入れることで、
状況が整理され、
次に取るべき対応が見えてくることもあります。

無理に結論を急ぐ必要はありませんが、
一度立ち止まって整理すること自体には、
大きな意味があります。

遺留分侵害額請求の具体的な計算方法や割合、
請求期限、調停の流れなどについては、
以下のページで個別に解説しています。

状況に応じて、必要な部分をご確認ください。

▶ 遺留分侵害額の計算方法について
▶ 遺留分の割合について
▶ 遺留分の請求期限について
▶ 遺留分侵害額請求調停の流れについて
▶ 遺留分侵害額請求の方法について

事務所概要

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