「親が亡くなったら、長男に全財産を相続させるという遺言が出てきた」
「自分は子ではなく孫の立場だが、遺留分を請求できるのか」
「兄弟姉妹には遺留分がないと聞いたが、本当に何も請求できないのか」
遺留分の相談では、
最初にこのような疑問が問題になります。
遺留分の割合は、
相続人の組合せによってある程度決まります。
しかし、
実際の相談では、
割合表を見るだけで解決することは多くありません。
なぜなら、遺留分では
「遺留分の割合はどれくらいか」
「その割合を前提に、実際いくら請求できるのか」
を分けて考える必要があるからです。
この記事では、
さいたま市・浦和で遺言・相続問題を扱う弁護士が、
遺留分の割合の基本と、
請求前に確認すべき実務上の注意点を説明します。
- 兄弟姉妹には、相続人であっても遺留分は認められません。
- 孫は、「代襲相続」の場合に限り、遺留分を請求できます。
- 遺留分の割合は「総体的遺留分 × 法定相続分」で算出されます。
- 実務上の争点は「割合」よりも「不動産評価」や「生前贈与」に集中します。
- 早期解決のためには、現実的な着地点を見極めることも不可欠です。
遺留分とは何か ― 最低限保障された取り分
遺留分とは、
一定の相続人に法律上保障された、
遺言によっても奪うことのできない
「最低限の取り分」です。
例えば、
特定の相続人に全財産を相続させるという遺言がある場合、
他の相続人は相続への期待が裏切られ、
生活基盤を失う恐れもあります。
このような事態を防ぎ、
相続人間の公平を図るために
設けられたのが遺留分制度です。
遺留分を侵害された相続人は、
「遺留分侵害額請求」を行うことで、
財産を受け取った相手に対し、
不足分を「金銭」で支払うよう求めることができます。
現在の制度では、
不動産そのものを返還させるのではなく、
金銭での解決が原則となっています。
遺留分がある人・ない人 ― 相続人全員ではない点に注意

遺留分は、
すべての相続人に認められるものではありません。
最初に確認すべきなのは、
まず自分が遺留分を請求できる立場にあるかです。
| 立場 | 遺留分 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者 | あり | 常に重要な遺留分権利者です。 |
| 子 | あり | 複数いる場合は人数で分けます。 |
| 孫 | あり得る | 親が先に死亡し、代襲相続人になる場合です。 |
| 父母 | あり得る | 子がいない場合などに問題になります。 |
| 兄弟姉妹 | なし | 相続人でも遺留分はありません。 |
| 甥・姪 | なし | 兄弟姉妹を代襲しても遺留分はありません。 |
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
たとえば、
被相続人に子も親もおらず、
相続人が兄弟姉妹だけだった場合、
兄弟姉妹は相続人になります。
しかし、
被相続人が全財産を第三者に遺贈する遺言を残していた場合、
兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできません。
また、
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合も、
兄弟姉妹には遺留分がありません。
この場合、遺留分を問題にできるのは配偶者だけです。
兄弟姉妹に遺留分がないからといって、
必ず何もできないとは限りません。
遺言書が本当に有効か、
被相続人に遺言能力があったか、
といった別の問題が残ることがありますが
立証のハードルはかなり高いのが通常です。
孫には遺留分があるのか
孫の権利については、その「経緯」が重要です。
被相続人である祖父母より先に
親が他界している場合の「代襲相続」であれば、
孫にも亡くなった親の権利が引き継がれ、
遺留分が認められます。
一方、親が存命であるのに相続放棄をした結果、
孫が相続人になった場合には、
遺留分は認められません。
孫の立場での請求は、
親族関係が疎遠になっていることも多く、
正確な立ち位置の確認と戸籍収集が解決の第一歩となります。
遺留分割合の基本ルール
遺留分の割合は、2段階で考えます。
まず、
相続人全体に認められる遺留分である
「総体的遺留分」を確認します。
次に、
その割合に各相続人の法定相続分を掛けて、
「個別的遺留分」を出します。
個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 法定相続分
| 相続人の組合せ | 総体的遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属のみ | 3分の1 |
| それ以外 | 2分の1 |
| 兄弟姉妹のみ | なし |

相続人の組合せ別・遺留分割合
典型的な組合せでは、個別的遺留分は次のようになります。
| 相続人 | 個別的遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:2分の1 |
| 子1人のみ | 子:2分の1 |
| 子2人のみ | 各子:4分の1 |
| 配偶者+子1人 | 配偶者:4分の1/子:4分の1 |
| 配偶者+子2人 | 配偶者:4分の1/各子:8分の1 |
| 配偶者+子3人 | 配偶者:4分の1/各子:12分の1 |
| 父母のみ | 父母2人なら各6分の1 |
| 配偶者+父母 | 配偶者:3分の1/父母全体:6分の1 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:2分の1/兄弟姉妹:なし |
実務上の問題点-割合だけでは、実際の請求額は決まらない
遺留分割合は、
請求額を考えるための出発点にすぎません。
実際には、
遺留分算定の基礎となる財産を確認し、
そこに遺留分割合を掛け、
さらに自分がすでに取得した財産を差し引いて考えます。
ここで問題になりやすいのが、
不動産評価と生前贈与です。
遺産に不動産がある場合
不動産がある場合、
- 固定資産評価額
- 路線価
- 実勢価格
- 不動産業者の査定額
など、どの評価を使うかで金額が大きく変わります。
さいたま市内でも、
- 浦和や大宮などの地価上昇の激しい土地
- 古い自宅不動産
- 借地権付き建物
- 区画整理地
などでは、
評価額をめぐって対立しやすい傾向があります。
建築的な視点から見ても、
図面、接道、敷地形状、建替え可能性は、
単なる数字以上に交渉の見通しへ影響します。
生前贈与がある場合
生前に一部の相続人だけが住宅資金や事業資金を受けていた場合、
その贈与を計算に入れるかが争点になります。
ただし、
資料が乏しいまま「全部特別扱いだ」と強く主張すると、
相手方の反発を招き、
調停が長期化することがあります。
遺留分では、
正しい主張をするだけでなく、
どの資料を先に出し、
どこを現実的な着地点にするかが重要です。
評価額で欲を出しすぎるより、
早期に金銭解決を図る方が依頼者の利益にかなう場面もあります。
- 相手が金銭を持っていない場合、不動産を返してもらえますか?
-
現在の法律では原則として「金銭解決」です。
不動産の持分そのものを返すよう求めることはできず、
遺留分侵害額に相当する現金を請求することになります。 - 遺留分に期限はありますか?
-
はい。
相続の開始および遺留分を侵害する内容を知った時から
「1年以内」に請求を行う必要があります。 - 話し合いを自分で進めても大丈夫ですか?
-
当事者同士では感情が先行し、
解決を阻むことが多々あります。弁護士が代理人となることで、
冷静かつ法的根拠に基づいた交渉が可能になります。
解決の出口を見据えて
遺留分の問題は、
割合の先にある「解決の出口」を見据えることが大切です。
複雑な親族関係や不動産評価、時効への対応など、
専門的な判断が求められる場面が数多くあります。
さいたま未来法律事務所は、
浦和駅西口から徒歩約8分、
さいたま家庭裁判所にも近い場所にあります。
一人で抱え込まず、
早めに専門家へご相談ください。
- 法律相談料:遺言・相続については初回60分無料、以降30分 5,500円(税込)
- アクセス:JR浦和駅西口徒歩8分(さいたま地方・家庭裁判所至近)
