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【さいたま・浦和】遺留分侵害額請求を内容証明で行う方法|1年の時効を止めるための実務と記載例

2026 4/18
遺留分
2023年3月12日2026年4月18日

「家族が亡くなり、遺言書の内容が特定の相続人に偏っていた。」
「生前に多額の援助を受けていた相続人がいることが分かった。」

こうした場面で、
法律が認める正当な取り分を取り戻すための手続きが
「遺留分侵害額請求」
です。

遺留分侵害額請求において最も注意すべきは、
相続の開始と侵害の事実を知った時から
「1年」
という短い時効です。

後の調停や裁判を見据え、
まずはこの期限内に「請求の意思表示をした」
という客観的な証拠を残さなければなりません。

そこで実務上、
不可欠となるのが
「配達証明付き内容証明郵便」です。

この記事では、
さいたま市・浦和で相続実務に携わる弁護士が、

内容証明による通知の重要性
具体的な文面(記載例)
さいたま市内の郵便局での手続き
相手が受け取らない場合の対処法

まで、実務の肌感覚に基づき解説します。

本記事のポイント
  • 1年の時効を止める:
    遺留分侵害額請求は期限が短いため、
    まずは内容証明で証拠を残すことが優先されます。
  • 正確な金額の記載は不要:
    通知の段階では、
    侵害額が確定していなくても時効中断の効果が得られます。
  • 受領拒否への冷静な対応:
    相手が受け取らない場合でも、
    法的な考え方に基づいた「次の一手」を準備しておくことが重要です。
目次

なぜ遺留分侵害額請求は「内容証明郵便」で行うべきなのか

遺留分侵害額請求において、
実務上ほぼ例外なく内容証明が使われる理由は、
その「証明力」にあります。

法律上、
遺留分の権利は知った時から1年で消滅します。

普通の郵便やメールでは、
後から「届いていない」「内容を確認していない」
という反論を許すリスクがありますが、

配達証明付き内容証明郵便であれば、
「いつ、誰が、どのような内容を、誰に届けたか」
を郵便局が公的に証明してくれます。

財産調査に時間がかかりそうな場合でも、
まずはこの通知を発送することで、
大切な権利が消滅するのを防ぐことができます。

金額の特定は不要? 1年の時効を止めるための文面と記載例

「まだ遺産の全体像が分からないから、請求額が書けない」
と心配する必要はありません。

内容証明郵便の段階では、
「遺留分を請求する」
という意思が明確に伝われば、
時効を止める効果が認められます。

遺留分侵害額請求通知書の記載例

以下の文面は、
実務で一般的に使われる「最低限必要かつ十分な」構成です。

令和〇年〇月〇日

遺留分侵害額請求通知書

〒〇〇〇-〇〇〇〇
さいたま市〇〇町〇-〇-〇
〇〇〇〇 殿

〒〇〇〇-〇〇〇〇
さいたま市〇〇町〇-〇-〇
通知人 〇〇〇〇

私は、令和〇年〇月〇日に死亡した被相続人〇〇の相続人ですが、貴殿が被相続人の全財産を相続する旨の遺言の存在を確認しました。
これにより、私の遺留分が侵害されています。
よって、私は貴殿に対し、民法所定の遺留分侵害額を請求します。
なお、具体的な金額については、今後遺産の調査を進めた上で改めて提示いたします。


【注意】内容証明には図面などの同封はできません。文字のみで作成します。

内容証明郵便の出し方と手順|さいたま市内の郵便局での実務

内容証明郵便は、
すべての郵便局で受け付けているわけではありません。

集配業務を行っている大規模な郵便局へ向かうのが確実です。

また、インターネット上で内容証明郵便を差し出すことができる
「e-内容証明」もあります。

さいたま市内の主な受付窓口

  • さいたま中央郵便局(さいたま市南区): 武蔵浦和駅近くに位置します。
  • さいたま新都心郵便局(さいたま市中央区): さいたま新都心駅・与野駅近くに位置します。

特に時効期限の当日に
「通常の窓口が閉まってしまった」
という場合でも、
「ゆうゆう窓口」があるさいたま中央郵便局等であれば、
夜間でも差し出すことが可能です。

事前に営業時間を把握しておくことは、
実務上のリスクヘッジとなります。

郵便局へ持参するもの(郵便局に確認してください)

持参するもの内容
通知書(3通)相手用、郵便局控え、自分控えとして、全く同じものを3通用意します。
封筒(1通)宛名のみ記載し、封はせずに持参します(郵便局員が内容を確認するため)。
印鑑万が一、窓口で訂正が必要になった場合の訂正印として使用します。
郵便料金配達証明料を含めて、余裕を持って数千円程度準備しておきます。

相手が受け取らない(受領拒否・不在)場合の法的な考え方と対処法

内容証明を送っても、
相手が受領を拒否したり、
不在が続いて返送されたりすることがあります。

裁判実務では、
通知が相手方の「支配圏内」に置かれ、
客観的に読もうと思えば読める状態(了知可能な状態)になった時点で、

通知が届いた(効力が生じた)
とみなされる傾向にあります。

しかし、
単に「一度送ったから大丈夫」と放置するのは危険です。

少なくとも相手の「支配圏内」に入った

つまり、確実に郵便局が相手に届けており、
不在票などにより受け取ろうと思えば受け取れた

という状態を証拠で残しておくことが重要です。

状況に応じ、公示送達や訴訟の提起など、
法的な次のステップを冷静に検討する必要があります。

考えられる対処方法としては次のようなものが考えられます。

対処方法内容
配達記録による連絡保管期間経過により送り主に返送されますが、その旨郵便物に記載されており、相手住所に郵送されたことが確認できます。
特定記録郵便による再送受領印は不要ですが、ポスト投函の記録が残るため、併用することで「送達の確実性」を高められます。
戸籍の附票・住民票の再確認相手が転居している可能性があれば、速やかに戸籍の附票・住民票を取得して住所を特定し直します。

通知後のステップ|行政経験を活かした円滑な資料調査

内容証明による意思表示が済んだら、
次は具体的な侵害額の計算に移ります。

ここでは役所での戸籍や固定資産資料の収集が不可欠です。

固定資産資料は、
さいたま市ならば、
市税事務所で「名寄帳」を閲覧するのがいいでしょう。

特に手間が掛かるのが戸籍の遡及調査です。

上の世代の方は、
再婚や養子縁組を行っている場合も多く、
全く認識していない新たな相続人が出現することは珍しくありません。

こういった場合、
戸籍上の相続人の捜索は、
戸籍のプロである市役所の担当職員に上手に委ねた方が効率的です。

「被相続人の出生から死亡まで」
「被相続人の相続人全員」

などと包括的に尋ねた方が調査に時間が掛からない場合は多いです。

私は、元さいたま市役所職員なので、こういった無駄な時間を省く、効率的な調査方法は心得ています。

さいたま市・浦和で遺留分の時効にお悩みの方へ

遺留分侵害額請求は、
内容証明を送ることが解決のゴールではありません。

その先に控える不動産評価や生前贈与(特別受益)をめぐる、
粘り強い交渉こそが本番です。

さいたま市の方であれば、
交渉が決裂した際の調停は、
さいたま家庭裁判所(浦和)が管轄となることも多いでしょう。

浦和駅から徒歩8分、
裁判所からもアクセスの良い当事務所では、
地元の方々が直面するデリケートな相続問題に寄り添い、
確実な実務を提供しています。

「1年の期限が迫っているが、どう動けばいいか分からない」
「相手が話し合いに応じてくれない」

とお悩みの方は、まずは状況の整理からご相談ください。

行政の視点と弁護士の専門性を融合させ、あなたの権利を適切に守ります。

  • 法律相談料:遺言・相続については初回60分無料、以降30分 5,500円(税込)
  • アクセス:JR浦和駅西口徒歩8分(さいたま地方・家庭裁判所至近)
遺留分
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この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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