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  3. 遺留分侵害額請求は、どんな状況で検討されるのか―実務で多い相談の背景を整理します―

遺留分侵害額請求は、どんな状況で検討されるのか―実務で多い相談の背景を整理します―

遺留分侵害額請求というと、
相続人同士の関係がすでに大きく悪化し、
話し合いが完全に行き詰まったあとに行うもの、
という印象を持たれることがあります。

しかし、実務では、
もう少し早い段階で遺留分の問題が意識されるケースが多く見られます。

たとえば、相続が始まった際に、
被相続人と同居していた相続人などから
「実は遺言書がある」と告げられ、
その内容を確認したところ、
自分にはほとんど財産が渡らない、
あるいは極めて不利な内容になっていた、
という場面です。

このような場合、
「この内容で本当に問題はないのだろうか」
「少しおかしいのではないか」
と感じ、財産を多く取得することになる相続人と
話し合いを試みることになります。

もっとも、話し合いを続けても、
考え方や前提の違いが埋まらず、
協議が前に進まないことも少なくありません。

その結果として、
遺留分侵害額請求を検討するに至る
という流れは、実務では決して珍しいものではありません。


遺留分侵害額請求は「揉めてから」考えるものではありません

遺留分侵害額請求は、
相続人同士が強く対立してから初めて考える制度ではありません。

実務上は、
話し合い自体は続いているものの、
遺言の内容や分け方について
「このまま進めてよいのか判断がつかない」
という段階で、
遺留分の問題が意識されることが多くあります。

遺留分は、
話し合いを壊すための制度ではなく、
話し合いの前提を整理するために検討されることもある制度
だといえます。

遺留分侵害額請求を検討することが多い場面

ここでは、
実務の中で、遺留分侵害額請求を検討することが多い場面を整理します。
いずれも、特定の人を当てはめるものではなく、
相続の過程で自然に生じやすい状況です。

遺言の内容を確認し、強い偏りを感じた場合

相続が始まり、
遺言書の内容を確認したところ、
自分にはほとんど財産が渡らない、
あるいは極めて不利な内容になっていることがあります。

このような場合、
「この内容でそのまま進めてよいのだろうか」
「後から問題になることはないのだろうか」
といった疑問が生じるのは自然なことです。

話し合いを試みても、
遺言の有効性や趣旨をめぐって考え方が分かれ、
協議が前に進まないケースも少なくありません。


生前の援助や贈与の存在を知った場合

相続が始まってから、
被相続人の生前に、
特定の相続人だけが多くの援助や贈与を受けていたことを知る場面もあります。

このような事情を知ると、
「それも含めて遺留分を考えるべきではないか」
という疑問が生じます。

もっとも、
生前に財産の移転があったからといって、
すべてが遺留分の算定に影響するわけではありません。

どこまでが法的に考慮されるのか分からず、
判断に迷うことになります。


話し合いは続いているものの、違和感が解消されない場合

相続人同士で一定の話し合いは行われているものの、
取り分や評価の前提について、
どうしても腑に落ちない点が残ることがあります。

話し合いを重ねるほど、
「今さら遺留分の話を持ち出してよいのか」
「すでに合意したと言われないか」
といった迷いが生じ、
判断のタイミングを逃してしまうこともあります。


請求期限が気になり、判断の時期に迷う場合

遺留分侵害額請求には、
原則として「侵害を知った時から1年」という期限があります。

話し合いを続けたい気持ちはあるものの、
期限を過ぎてしまわないかという不安から、
どの段階で判断すべきか迷うケースも少なくありません。

このような場合、
期限を意識しながら、
今後の進め方を整理する必要があります。


「請求できるか」と「請求すべきか」は別の問題です

遺留分侵害額請求は、法的に認められた権利です。

そのため、
条件を満たしていれば
「請求できる」という結論にはなります。

しかし実務上は、
請求できることと、
請求することが現実的かどうかは別

という点が重要になります。

請求を行うことで、
これまで続いていた話し合いの流れが変わり、
調停や訴訟に進む可能性が高まることもあります。

その影響も含めて、
全体像を見た判断が必要になります。

遺留分侵害額請求をするか迷ったときに、
慎重に考えても問題になりにくい主な場面については、
次のページで整理しています。

▶︎ するか迷ったとき、慎重に考えるべきケース


遺留分侵害額請求を考える段階で、最低限整理しておきたいこと

すべてを一度に決める必要はありませんが、
次の点だけは、早めに整理しておくことが重要です。


自分が、遺留分のある相続人に当たるか

遺留分は、
すべての相続人に認められているわけではありません。

例えば、兄弟姉妹は相続人にはなりますが、
遺留分はありません。

その前提を誤ったまま考えてしまうと、
判断そのものがずれてしまいます。


遺留分の算定の前提となる財産は何か

遺言に記載されている財産だけでなく、
遺留分に含まれる生前贈与や評価が問題になりそうな財産がないかも、
確認が必要になります。

これらの財産の前提を整理することによって、
遺留分の金額の見通しは大きく変わることがあります。


1年の請求期限がいつまでか

話し合いを続ける場合であっても、
遺留分侵害額請求の期限(遺留分が侵害されたことを知ったときから1年)
がいつかだけは、
必ず意識しておく必要があります。

遺留分侵害額請求を進めることになった場合には、
調停や訴訟の場で、
どのような点が争点になり、
どのような基準で判断されるのかを知っておくことも重要です。

実務で問題になりやすい争点や判断の視点については、
次のページで整理しています。

▶︎ 遺留分侵害額請求では何が争点になるのか


調停や訴訟に進む可能性も含めて考えるという視点

遺留分侵害額請求は、
話し合いで解決することもあれば、
調停や訴訟に進むこともあります。

請求を検討する段階で、
次の手続を視野に入れているかどうか
によって、準備の内容は大きく変わります。


迷ったときに、専門家ができること

遺留分侵害額請求をめぐる判断は、
一人で整理しようとすると、
かえって難しくなることがあります。

専門家は、
「請求するかどうか」を決める前の段階で、
状況を整理し、
現実的な選択肢を確認するお手伝いができます。

今すぐ結論を出す必要はありません。

ただ、
早い段階で整理しておくことで、
選択肢を狭めずに済むこともあります。


まとめとして

遺留分侵害額請求は、
感情が強く関わる一方で、
冷静な整理が結果を左右する手続です。

「請求するか、しないか」だけでなく、
「どの段階で、どう判断するか」
という視点を持つことが大切になります。

判断に迷う段階であっても、
一度立ち止まって整理すること自体には、
十分な意味があります。

遺留分侵害額請求の具体的な計算方法や割合、
請求期限、調停の流れなどについては、
以下のページで個別に解説しています。

状況に応じて、必要な部分をご確認ください。

▶ 遺留分侵害額の計算方法について
▶ 遺留分の割合について
▶ 遺留分の請求期限について
▶ 遺留分侵害額請求調停の流れについて
▶ 遺留分侵害額請求の方法について


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