遺言書は、財産の分け方を書くだけの書面ではありません。
相続開始後に家族が揉めないようにするためには、
誰に何を残すかだけでなく、
遺留分、不動産、遺言執行者、将来の手続まで見通して作る必要があります。
特に、
- 不動産がある場合
- 再婚・前婚の子がいる場合
- 子どものいない夫婦の場合
- 特定の相続人に多く残したい場合
には、遺言書の内容によって相続開始後の負担が大きく変わります。
この記事では、
さいたま市・浦和の遺言書の作成を考えている方を中心に、
相続で揉めにくい遺言書を作るために確認すべきポイントを、
弁護士の視点から整理します。
- 遺言書を作成した方がよい典型的なケース
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いと選び方
- 遺言書を作る前に確認すべき相続人・財産・遺留分・不動産のポイント
- 子どものいない夫婦、再婚・前婚の子がいる場合など、家族関係ごとの注意点
- 遺言書があっても揉めるケースと、弁護士に相談する意味
遺言書は、相続トラブルを防ぐための「設計図」です
遺言書は、
亡くなった後に誰へどの財産を渡すかを定める書面です。
しかし、実務上はそれだけではありません。
遺言書は、相続が始まった後に、
相続人同士が揉めないようにするための「設計図」でもあります。
たとえば、
- 長男に実家を継がせたい
- 妻に自宅を残したい
- 子ども同士で揉めないようにしたい
- 前婚の子と現在の配偶者が対立しないようにしたい
- 相続人ではない人に財産を渡したい
という希望がある場合、遺言書を作成しておく意味は大きいです。
一方で、遺言書を作れば必ず安心というわけではありません。
内容や作り方によっては、
かえって相続開始後の争いを残してしまうことがあります。
たとえば、
- 遺言書の方式に不備がある
- 認知症などを理由に意思能力を争われる
- 特定の相続人が作成に関与しすぎていた
- 遺留分への配慮がない
- 不動産を共有にしてしまった
といったケースです。
遺言書は、財産の分け方を書く書面というだけではなく、
相続開始後に相続人同士が争わないように、
遺留分・不動産・遺言執行まで見通して作る必要があります。
遺言書を作成した方がよい典型的なケース

次のような事情がある場合、
遺言書を作成しておくことで、
相続開始後の話し合いや紛争を減らせる可能性があります。
遺言書を作るべきか迷っている方は、
まずご自身の家族関係と財産内容を整理してみてください。
| 状況 | 遺言書を検討すべき理由 |
|---|---|
| 子ども同士の仲がよくない | 遺産分割協議で感情的な対立が起きやすいため |
| 相続財産の中心が自宅・土地・アパートなどの不動産である | 不動産は現金のように簡単に分けられず、共有にすると将来の管理・売却で揉めやすいため |
| 長男・同居している子・介護してくれた子に多めに残したい | 法定相続分と異なる分け方を希望する場合、遺言書で意思を明確にする必要があるため |
| 子どものいない夫婦で、配偶者に財産を残したい | 遺言書がないと、兄弟姉妹などが相続人となり、配偶者だけで相続できない場合があるため |
| 再婚しており、前婚の子がいる | 現在の配偶者と前婚の子との間で対立が起きやすいため |
| 相続人以外の人に財産を渡したい | 相続人でない人には、原則として遺産分割では財産を渡せないため |
| 相続人の中に連絡を取りにくい人がいる | 遺産分割協議には相続人全員の関与が必要となるため |
さいたま市・浦和周辺では、
自宅土地、賃貸アパート、駐車場、親族で長年使ってきた土地など、
不動産が相続の中心になるケースも少なくありません。
不動産は、誰が取得するかだけでなく、
- 代償金を払えるか
- 売却できるか
- 共有にした場合に将来困らないか
まで考える必要があります。
遺言書を作る段階で、そこまで見通しておくことが大切です。
公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか
「公正証書遺言を作るのは大げさではないか」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、
- 相続人間の対立が予想される
- 不動産がある
- 財産の分け方に偏りがある
といった場合には、公正証書遺言を検討した方が安全です。
自筆証書遺言が常に悪いわけではありませんが、
手軽に作れる半面、
相続開始後に揉めるおそれは高くなることは注意が必要です。
| 種類 | 特徴 | 注意点 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が関与して作成する遺言書です。方式不備で無効になるリスクを下げやすく、原本も公証役場で保管されます。 | 証人が必要です。作成までに資料準備が必要で、公証人との調整も必要です。 | 高齢の方、不動産がある方、相続人間の対立が予想される方、財産の分け方に偏りがある方 |
| 自筆証書遺言 | 自分で作成できる遺言書です。費用を抑えやすく、思い立ったときに作成できます。 | 日付、署名、押印、財産目録、訂正方法などの不備で無効や紛争になることがあります。 | 財産関係が比較的単純で、内容もシンプルな場合 |
| 自筆証書遺言保管制度 | 法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度です。紛失・改ざんのリスクを下げることができます。 | 内容の有効性や遺留分への配慮まで保証されるわけではありません。 | 自筆証書遺言を使いつつ、紛失や検認の負担を減らしたい場合 |
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遺言書を作るときに必ず確認すべき5つのポイント
遺言書を作るときは、
「誰に何を渡すか」を決めるだけでなく、
- その内容で本当に相続開始後の手続が進むか
- その内容で相続人が揉めることはないか
を確認することこそが重要となります。
①相続人が誰かを確認する
遺言書を作る前に、
まず相続人が誰になるのかを確認します。
配偶者、子、代襲相続人、父母、兄弟姉妹など、
家族関係によって相続人は変わります。
- 再婚している場合
- 前婚の子がいる場合
- 認知した子がいる場合
- 養子縁組がある場合
などは、相続人関係を誤解してしますと、
遺言書の前提そのものが崩れてしまいます。
②財産の内容を整理する
遺言書では、
預貯金、不動産、株式、投資信託、生命保険、貸付金、借地権、賃貸物件
など、どのような財産があるかを整理します。
「全財産を長男に相続させる」と書けば足りる場合もありますが、
不動産が複数ある場合や、
賃貸物件・借地権・共有持分がある場合には、
財産の特定を丁寧に行う必要があります。
自筆証書遺言では、
土地の贈与について書かれていても、
複数の土地があるとどの土地を指すのか分からないことがあります。
固定資産税通知書、登記事項証明書、名寄帳などを確認し、
財産を具体的に特定することが重要です。
③遺留分を侵害しないか確認する
遺留分とは、
一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
兄弟姉妹には遺留分はありませんが、
配偶者、子、直系尊属には遺留分が認められる場合があります。
遺留分を侵害する内容の遺言書も、
当然に無効になるわけではありません。
しかし、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
たとえば、
配偶者に全財産を残す遺言書を作った場合でも、
前婚の子がいると、
後日、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
その場合、
不動産評価や支払方法をめぐって争いになることがあります。
特定の相続人に多く残したい場合には、
遺留分を請求されたときの支払原資や、
不動産評価で揉める可能性まで見通しておく必要があります。
④不動産を安易に共有にしない
不動産を相続人全員の共有にすると、
一見公平に見えることがあります。
しかし、共有にすると、
売却、建替え、賃貸、修繕、固定資産税の負担、
将来の二次相続などで問題が先送りされます。
たとえば、
兄弟3人で実家を共有にした場合、
その時点では平等に見えても、
将来売却したい人、住み続けたい人、費用を負担したくない人で
意見が分かれることがあります。
さらに次の世代の相続が起きると、
共有者がさらに増え、意思決定がより難しくなります。
特に、実家、賃貸アパート、駐車場、借地権、農地などは、
共有にする前に慎重な検討が必要です。
⑤遺言執行者を指定するか検討する
遺言執行者とは、
遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。
- 預金解約
- 不動産の名義変更
- 相続人への通知
- 財産目録の作成
など、遺言書の内容によっては、相続開始後に多くの手続が必要になります。
相続人同士の関係が悪い場合や、
財産の内容が複雑な場合には、
遺言執行者を指定しておくことで、手続を進めやすくなることがあります。
一方で、
遺言執行者が相続人に資料を速やかに開示しなかったり、
手続の説明が不十分だったりすると、
相続人から不信感を持たれることがあります。
遺言執行者を誰にするか、どこまで任せるかも、
遺言書作成時に検討しておくべき点です。
不動産がある場合の遺言書は特に注意が必要です
相続財産に不動産がある場合、
遺言書の作り方には特に注意が必要です。
不動産は、現金や預貯金と違って、簡単に分けることができません。
誰か一人が不動産を取得する場合には、
他の相続人との公平をどう調整するかが問題になります。
相続人全員の共有にする場合には、
将来の管理・売却・建替えの場面で合意が必要になります。
たとえば、
実家を長男に相続させたい場合、
他の相続人の遺留分や代償金をどうするかを考える必要があります。
賃貸アパートを一人に相続させる場合には、
賃料収入、修繕費、借入金、管理の負担も確認する必要があります。
借地権がある場合には、
地主との関係、建替え、譲渡、名義変更、更新料なども問題になります。
駐車場や農地、区画整理地などでは、すぐに売却できるとは限りません。
さいたま市・浦和周辺でも、
相続財産の中心が自宅不動産であるケースは少なくありません。
遺言書を作る段階で、
- 不動産を誰に取得させるか
- 共有を避けるか
- 代償金をどうするか
- 売却を想定するか
などを整理しておくことが重要です。
家族関係によって、遺言書で注意すべき点は変わります
遺言書は、家族関係によって注意すべき点が大きく変わります。
同じ「全財産を配偶者に残したい」という希望でも、
子どもがいる場合、子どもがいない場合、前婚の子がいる場合で、
検討すべき内容は異なります。
子どものいない夫婦の場合
子どものいない夫婦では、遺言書の必要性が高い場合があります。
配偶者だけに全財産を残したいと思っていても、
遺言書がなければ、
亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
特に兄弟姉妹が相続人になる場合、
遺産分割協議が必要となり、
配偶者が自宅や預貯金をすぐに整理できないことがあります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、子どものいない夫婦で、
配偶者に財産を残したい場合には、
遺言書を作成しておく意味が大きいです。
ただし、夫婦のどちらが先に亡くなるかは分かりません。
夫婦それぞれが遺言書を作ることや、
配偶者が先に亡くなった場合の予備的な定めを置くことも検討すべきです。
再婚・前婚の子がいる場合
再婚しており、前婚の子がいる場合、
現在の配偶者と前婚の子が相続人になることがあります。
このようなケースでは、
相続開始後に感情的な対立が起きやすく、
遺産分割協議が進まないことがあります。
- 現在の配偶者に自宅を残したい
- 前婚の子にも一定の財産を残したい
- 特定の財産だけは誰かに承継させたい
という希望がある場合には、遺言書で明確にしておくことが重要です。
もっとも、
前婚の子には遺留分が認められる場合がありますので、
現在の配偶者に全財産を残す遺言にした場合、
相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
再婚・前婚の子がいる場合の遺言書では、
財産の分け方だけでなく、
遺留分、住まいの確保、不動産の評価、遺言執行者の指定まで含めて検討する必要があります。
親に遺言書を書いてほしい場合
子どもの立場から、
「親に遺言書を書いてほしい」と考えることもあります。
たとえば、
- 兄弟仲が悪い
- 親の財産の中心が不動産である
- 同居している兄弟がいる
- 親の預金管理について不信感がある
といった場合です。
ただし、
子どもが親に遺言書の作成を強く迫ると、
「財産目当て」と受け取られたり、
後で「特定の子が親を誘導した」と主張されたりする可能性があります。
親に遺言書を書いてほしい場合には、
親本人の意思を尊重しながら、
家族全体の将来の負担を減らすための話として伝えることが大切です。
必要に応じて、親本人が弁護士に相談し、
本人の意思で内容を整理する形を取る方が安全です。
遺言書があっても揉めるケースがあります
遺言書は相続トラブルを防ぐために有効ですが、
たとえ遺言書があっても揉めるケースはあります。
実務上よく問題になるのは、次のような場合です。
- 自筆証書遺言の方式に不備がある
- 作成当時の認知症や判断能力の低下を理由に、遺言無効を主張される
- 特定の相続人が作成に関与しすぎており、本人の意思ではないと疑われる
- 遺留分への配慮がなく、遺留分侵害額請求を受ける
- 不動産の評価額をめぐって対立する
- 遺言の文言が曖昧で、誰がどの財産を取得するか争いになる
- 遺言執行者と相続人の間で手続の進め方をめぐって揉める
遺言書を作るのは、
単に形式的に有効な書面を残すことだけが目的ではありません。
相続開始後に、
相続人ができるだけ迷わず、揉めることもなく、
手続を進められる内容にすることこそが重要です。
そのためには、
将来争われそうな点を先回りして確認し、
遺言書の内容を整えておく必要があります。
遺言書が見つかった側・遺言執行者に指定された側も確認が必要です
遺言書を作る側だけでなく、
遺言書が見つかった側、遺言執行者に指定された側にも確認すべきことがあります。
遺言書が見つかった場合
亡くなった方の自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合、
家庭裁判所での検認手続が必要になることがあります。
また、遺言書があるからといって、
直ちに相続がすべてが確定するわけではありません。
- 遺言書が有効か
- 遺留分を請求できるか
- 遺言書と異なる遺産分割協議ができるか
など、確認すべき点があります。
遺言書の内容に納得できなくても、
相手方へ連絡する前に、
遺言書の種類、作成時期、作成状況、相続人関係、財産内容を確認することが大切です。
遺言執行者に指定された場合
遺言執行者に指定された場合、
預金解約、不動産の名義変更、相続人への通知、財産目録の作成などを行うことがあります。
遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な立場です。
一方で、相続人から
「手続が不透明だ」「資料を見せてくれない」と疑われることもあります。
遺言執行者に指定された場合には、
- どのような権限があるのか
- 相続人に何を通知すべきか
- どの資料を共有すべきか
- 報酬を請求できるか
を確認してから進める必要があります。
遺言書作成を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談するメリットは、
単に遺言書の文章を法的に正しいものに整えることだけではありません。
相続開始後にどこで揉めそうかを見通し、
遺言書の内容を実務的に設計できる点も重要です。
公証役場で公正証書遺言を作ることはできます。
しかし、公証人は中立的な立場であり、
特定の家族関係の中で、将来どのような争いが起きやすいかを、
依頼者側の立場で戦略的に検討する役割とは異なります。
弁護士に相談することで、次のような点を整理できます。
- 相続人が誰になるかを確認する
- 財産の内容を整理する
- 遺留分を侵害する可能性を確認する
- 不動産を共有にしない方法を検討する
- 代償金や支払原資を確認する
- 公正証書遺言にするべきか、自筆証書遺言で足りるかを判断する
- 遺言執行者を誰にするか検討する
- 将来、無効や遺留分で争われそうな点を先回りして整理する
特に、不動産がある遺言では、
法律上有効であるかだけでなく、
- 相続開始後に実際に名義変更できるか
- 売却できるか
- 管理できるか
- 共有にした場合に将来困らないか
まで確認する必要があります。
「遺言書を作りたい」という相談では、
単に書面を作るだけではありません。
家族関係、財産内容、将来の紛争リスクを整理し、
相続開始後の負担をできるだけ減らすために検討をします。
よくある質問
- 遺言書は公正証書で作った方がよいですか。
-
- 相続人間の対立が予想される場合
- 高齢の方が作成する場合
- 不動産がある場合
- 財産の分け方に偏りがある場合
などは、公正証書遺言を検討することをお勧めします。
自筆証書遺言が常に悪いわけではありませんが、
方式不備や保管、意思能力をめぐる争いを避けるため、
一般には公正証書遺言の方が望ましいといえるでしょう。 - 遺留分を侵害する遺言書は無効ですか。
-
遺留分を侵害する内容の遺言書でも、
遺言書自体が無効になるわけではありません。ただし、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
特定の相続人に多く残したい場合には、
遺留分を請求されたときの支払方法や不動産評価まで見通しておく必要があります。 - 親に遺言書を書いてほしい場合、子どもが相談してもよいですか。
-
もちろん、子どもの立場で相談すること自体は可能です。
ただし、実際に遺言書を作成するかどうか、どのような内容にするかは、
親本人の意思で決めることです。子どもが関与しすぎると、後で「誘導された」と疑われることがあるため、
親本人が弁護士に相談するなどした方が安全だと思われます。 - 財産内容がはっきりしていなくても相談できますか。
-
もちろんお受けできます。
最初の相談では、財産資料がすべてそろっていなくても構いません。
現在分かっている財産、家族関係、希望する分け方をもとに、
今後どの資料を確認すべきかをアドバイスできます。 - 遺言書を作った後に内容を変更できますか。
-
変更できます。
厳密には「撤回」といいます。財産内容、家族関係、介護状況、相続人との関係が変わった場合には、
遺言書の見直しが必要になることがあります。古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾する場合、
新しい遺言書が優先されるのが基本ですが、
矛盾すること自体が争いの原因となることもあるため、
変更する場合も慎重に整理する必要があります。
さいたま市・浦和で遺言書の作成をお考えの方へ
遺言書は、財産の分け方を書くだけでなく、
相続開始後に家族が揉めないようにするための準備ともいえます。
特に、
- 不動産がある場合
- 特定の相続人に多く残したい場合
- 再婚・前婚の子がいる場合
- 子どものいない夫婦の場合
には、遺言の内容によって相続開始後の負担が大きく変わってきます。
当事務所は、浦和駅徒歩圏内、さいたま家庭裁判所にも近く、
さいたま市・浦和を中心に、
埼玉県内の遺言・相続に関するご相談に対応しています。
相続人関係、財産内容、遺留分、不動産の扱いを確認しながら、
相続で揉めにくい遺言書の作成をサポートします。
財産資料がすべてそろっていない段階でも、
まずは現在の状況と、今後確認すべき点を一緒に考えることができます。
さいたま市・浦和で遺言書の作成をお考えの方は、
ぜひ早い段階でご相談ください。
- 法律相談料:遺言・相続については初回60分無料、以降30分 5,500円(税込)
- アクセス:JR浦和駅西口徒歩8分(さいたま地方・家庭裁判所至近)
