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  4. 【弁護士が解説】死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明します

【弁護士が解説】死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明します

2023 7/15
遺言
2023年7月15日
ねこ

死因贈与と遺贈の違いを知りたい人「私が死んだら、先祖代々の土地と建物は弟に譲ろうと思います。死因贈与という方法があるそうですがどのようなものなのでしょうか。また、遺言で遺贈する場合とは何が違うのでしょうか。」

弁護士の佐々木康友です。

自分の死後に財産をどのように処分するかを決める方法としては、遺言により遺贈するほかに死因贈与という方法があります。

遺贈と死因贈与の法的性質は根本的に違いますが、被相続人の死亡によって効力を生じる点は共通します。
そこで、遺贈に関する民法の規定は、その性質に反しない限り死因贈与に準用されます(民法554条)。

それでは、遺贈に関する民法の規定のうち、いずれの規定が準用され、又は準用されないのでしょうか。

今回は、死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明します。

本記事の内容
  • 死因贈与とはなにか
  • 死因贈与と遺贈はどのような点で違うのか
  • 死因贈与に遺贈の規定が準用される場合は
  • 不動産の死因贈与する場合の契約条項は
目次

死因贈与とは 

死因贈与とは、贈与者(財産を譲る人)の死亡によって効力が発生する贈与です。

遺贈とは、遺言による財産の処分をいいます。

死因贈与と遺贈の大きな違いは、死因贈与があくまでも贈与者と受贈者の契約であるのに対し、遺贈は一方的な意思表示であることです。

項目内容
死因贈与贈与者(財産を譲り渡す人)と受贈者(財産を譲り受ける人)との合意に基づく契約
遺贈遺言者の一方的な意思表示

このように死因贈与と遺言の法的性質は根本的に違うのですが、被相続人の死亡により効力が生じる点では共通しています。

そこで、遺贈に関する民法の規定は、その性質に反しない限り死因贈与に準用されます(民法554条)。

民法554条(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

民法 – e-Gov法令検索

準用される規定と準用されない規定(死因贈与と遺贈の違い)

それでは、遺贈に関する民法の規定のうち、どの規定が死因贈与に準用され、どの規定が準用されないのでしょうか。

これは、民法には明確に規定がないため、一つ一つの規定について準用されるかどうかを考えていくしかありません。

条文上は、その性質に反しない限り死因贈与に準用される(民法554条)とされていますので、遺贈に関する規定のうち、死因贈与の性質に反するものは準用されませんが、それ以外は準用されるという理解となるでしょう。

  • 死因贈与の性質に反する規定 :準用されない
  • それ以外 : 準用される

そこで、以下では、遺贈の規定について、「死因贈与の性質に反するかどうか」という点から考えてみます。

なお、遺贈は遺言事項の一つですから、遺言に関する一般的な規定も死因贈与に準用されるかどうかを考える必要があります。

遺言の方式に関する規定(民法967条~)

まず、死因贈与には、遺言の方式に関する規定は準用されません。

遺言は要式行為であり、遺贈をする場合は民法に定められた遺言の方式に従う必要がありますが、死因贈与はこれに従う必要はありません。

要式行為とは、書面を作成するなど法令に定める一定の方式に従うことが必要な法律行為です。
法令に定められた方式に従わなければ、法律行為は不成立又は無効となります。

したがって、死因贈与は口頭でもできます(ただし、死後に死因贈与契約の存在について紛争になりますから、できるだけ書面を作成すべきでしょう。)。

最高裁判所の判例(最高裁判例昭和32年5月21日)は、死因贈与に、遺言の方式に関する規定が準用されない理由として、民法554条の規定は、死因贈与の効力について遺贈に関する規定に従うことを規定しただけで、方式についても遺贈の規定に従うことを定めたものではないからと説明しています。

遺言能力に関する規定(民法961条)

遺言は、15歳以上でなければできませんが(民法961条。これを遺言能力といいます。)、この規定は死因贈与には準用されません。

したがって、15歳未満であっても死因贈与契約を締結することができます。

遺言の方式と同様、法554条の規定は、死因贈与の効力について遺贈に関する規定に従うことを規定しただけで、行為能力(遺言という法律行為をする能力)についても遺贈の規定に従うことを定めたものではないからです。

なお、未成年者が死因贈与契約を締結するには、法定代理人の同意を得なければなりません(民法5条1項)。
但し、単に権利を得るか義務を免れる法律行為については、同委は必要ありません(民法5条1項但書)。

つまり、死因贈与の受贈者の立場として財産を譲り受けるだけでしたら、法定代理人の同意はいらないことになります。

遺贈の承認・放棄に関する規定(民法986条~) 

遺贈については、受遺者(遺贈を受ける人)は、遺贈を承認又は放棄できますが(民法986条~)、この規定は死因贈与には準用されません。

遺贈について、受遺者に承認又は放棄を認めているのは、遺贈が遺言者による一方的な意思表示であるため、受遺者に承認又は放棄を判断する機会を与える必要があるからです(最高裁判例昭和43年6月6日参照)。

一方、死因贈与は、贈与者と受贈者の合意に基づいて契約が締結されているのですから、贈与者の死後にあえて死因贈与の承認又は放棄の機会を与える必要がありません。

遺言の撤回に関する規定(民法1022条)

原則

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
したがって、遺贈についても、いつでも、遺言の方式に従って、その遺贈の全部又は一部を撤回することができます。

これに対し、死因贈与については、書面によらない死因贈与については、いつでも撤回(解除)することができます(民法550条)。

それでは、死因贈与が書面により行われている場合はどうなるのでしょうか。
遺言に関する規定が準用されて、書面による死因贈与も撤回ができるのでしょうか。

これについては、最高裁判所の判例(最高裁判所判例昭和47年5月25日)では、遺言の方式に関する部分を除いて、遺言の撤回について定めた民法1022条は死因贈与に準用されるとしています。
つまり、書面による死因贈与についても、いつでもその契約の内容の全部又は一部を撤回することができます。

その理由としては、次のとおり述べられています。

死因贈与については、遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。けだし、死因贈与は贈与者の死亡によつて贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによつて決するのを相当とするからである。

最高裁判所判例昭和47年5月25日(民集26巻4号805頁)

通常、書面による贈与については、一方的に撤回することは許されませんが、死因贈与については、贈与者の死亡時に効力が生じるものであることから、贈与者の意思を尊重して撤回を認めるべきとされたものと考えられます。

例外

しかし、あらゆる場合に死因贈与の撤回を認めてしまうと、受贈者に不利益が生じる場合があり得ます。

例えば、死因贈与が負担付贈与(民法553条)であり、贈与者が生前にすでに負担を履行している場合などです。

負担付贈与とは、受贈者に財産を無償で譲渡するかわりに、何らかの債務を負担させることを内容とする贈与です。

この場合、受贈者がすでに負担を履行した後に、贈与者により死因贈与が撤回されてしまうと、受贈者は大きな不利益を受けることになります。

そこで、受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、やむを得ない事情がない限り、死因贈与に遺言の撤回に関する規定は準用されないとされています(最高裁判例昭和57年4月30日)。

その他にも、贈与者の最終意思の尊重を考慮してもなお、受贈者の受ける不利益がを受忍させるべきではない事情がある場合は、死因贈与に遺言の撤回に関する規定は準用されないこととなるものと考えられます。

なお、遺言の撤回については次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

さいたま未来法律事務所
【弁護士が解説】一旦作成した遺言を撤回するにはどうすればよいかわかりやすく説明します | さいたま未来… 遺言者はいつでも遺言を撤回することができますが、どのような方法で遺言を撤回するのでしょうか。また、遺言を撤回すると遺言の効力はどうなるのでしょうか。今回は一旦作…

受遺者の死亡による遺贈の失効に関する規定(民法994条)

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません(民法994条1項)。
死因贈与にこの規定が準用されるかどうかは、生前贈与契約の内容によるためケースバイケースといえます。
例えば、受贈者にしかなしえないことが債務として付されている死因贈与の場合には、受贈者の死亡により死因贈与契約も無効となるでしょう。

遺言の執行に関する規定(民法1004条~)

遺言の執行に関する規定は、遺言の検認についての規定(民法1004条及び1005条)を除いて、死因贈与にも準用されると考えられているため、遺言執行者の指定及び選任に関する規定(民法1006条~)も準用されます。

したがって、死因贈与執行者を死因贈与契約において指定することが可能です。

また、死因贈与執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に死因贈与執行者の選任の申立てができるとされています(昭和37年7月3日最高裁家二第119号最高裁家庭局長回答、昭和41年6月14日民一第277号法務省民事局第一課長回答)。

さいたま未来法律事務所
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遺贈に関する規定の準用についてのまとめ

遺贈に関する規定の準用について、これまでの説明を表にまとめると次のとおりとなります。必ずしも明確な基準があるわけではないことはお分かりだと思いますので、個々のケースについて慎重な判断が必要となります。

スクロールできます
項目民法条文死因贈与への準用死因贈与
遺言の方式967条~なし口頭でも死因贈与契約は可能
遺言能力 961条なし未成年者が死因贈与契約をするには法定代理人の同意が必要
遺贈の承認・放棄986条~なし贈与者死後に受贈者の承認は不要、放棄はできない(特約がある場合を除く)
遺贈の撤回 1022条あり(遺言の方式を除いて準用)基本的にはいつでも撤回できるが、例外あり(受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合、やむを得ない事情がない限り撤回できない)
受遺者の死亡による遺贈の失効 994条あり(ケースバイケース)生前贈与契約の内容によるため事案ごとの判断が必要
遺言執行者の指定及び選任1006条~あり死因贈与執行者を死因贈与契約において指定することも、家庭裁判所に死因贈与執行者の選任の申立てをすることも可能

不動産死因贈与契約書の条項例 

死因贈与契約が締結されるのは不動産の贈与の場合が特に多いです。
参考に、不動産の死因贈与契約書の条項例を示しておきます。

ポイントは、死因贈与契約について、始期付所有権移転仮登記をする内容とすることです。

始期付所有権移転仮登記とは、贈与者が生存中は不動産の所有権は贈与者にありますが、贈与者の死亡が始期となり、所有権が受贈者に移ることを内容とする登記です。

例えば、受贈者Bは、贈与者Aの死亡まで不動産所有権移転登記の本登記ができません。
受贈者Bが本登記をするまでに、贈与者Aが第三者に不動産を売却してしまうことがありますし、贈与者Aの死亡後、贈与者Aの相続人が、受贈者Bよりも先に、相続を原因とする所有権移転登記をしてしまうことも考えられます。

こういった場合に登記について先を越されてしまうと、受贈者は不動産所有権を主張することができなくなってしまいます。
そこで、登記の順位の保全のため、始期付所有権移転仮登記をするのです。

遺贈の場合は、始期付所有権移転仮登記はできません。
つまり、遺言者の生前に登記ができません。
生前に念のために登記をしておきたい場合は、死因贈与を考えるのも有効でしょう。

また、死因贈与契約では、死因贈与契約の執行者を定めておくことも重要です。
死因贈与契約の効力が生じた時には、贈与者はいないため、速やかに贈与者の意思を実現する準備をしておく必要があるからです。

第1条(贈与の合意)
贈与者Aは、受贈者Bに対し、Aの死亡によって効力を生じ、死亡と同時に所有権がBに移転するものと定め、Aの所有する別紙物件目録記載の土地(以下「本件不動産」とい
う。)を贈与することを約し、Bはこれを受諾した。

第2条(所有権移転登記手続)
A及びBは、本件不動産について、Bのために始期付所有権移転仮登記をする。Aは、Bが上記仮登記申請手続をすることを承諾した。

第3条(執行者)
Aは、下記の者を執行者に指定する。
記
住 所 ●●●
氏 名 ●●●
生年月日 昭和●年●月●日

遺言
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この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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