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【さいたま・浦和】遺留分侵害額請求の時効を弁護士が解説|「知った時から1年」を確実に止める実務

2026 4/24
遺留分
2023年3月10日2026年4月24日

ご家族が亡くなり、
遺産の問題に向き合っている中で
「どうやら自分の取り分が侵害されているようだ」
と気づいた時、

まず意識しなければならないのが
「時効」(期限)です。

遺留分侵害額請求の期限は非常に短く、
うっかり過ぎてしまうと、
どれほど強力な権利を持っていても1円も取り戻すことができなくなります。

特に、さいたま市・浦和エリアは
資産価値の高い不動産を相続するケースが多く、
期限を巡る判断一つで数千万円単位の差が生まれることも珍しくありません。

この記事では、
法規の解説に留まらず、
地元の実務に即した「期限の止め方」と「実務上の落とし穴」
を徹底解説します。

本記事のポイント
  • 期限は原則「1年」:
    相続の開始と、
    遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から
    1年で時効にかかります。
  • 「知った時」の定義:
    単なる直感ではなく、
    遺言書の存在や具体的な財産の移転を知ったタイミングが重要です。
  • 内容証明による時効の中断:
    口頭やメールではなく、
    公的な証拠が残る「内容証明郵便」での通知が実務上の鉄則です。
目次

遺留分の2つの期限|「1年」と「10年」を正しく理解する

遺留分侵害額請求には、
性質の異なる2つの期限が設定されています。

① 消滅時効:知った時から1年

相続の開始(死亡)を知り、
かつ自分の遺留分を侵害するような贈与や遺言があることを知った時から
「時効」は1年です。

実務上、この「1年」は非常に短く感じられます。

葬儀や四十九日を終え、
ようやく重い腰を上げて財産調査を始めた頃には、
すでに数ヶ月が経過していることが多いからです。

② 除斥期間:相続開始から10年

相続人が死亡や侵害の事実を知らなかったとしても、
相続開始(死亡の日)から10年が経過すると、
権利は完全に消滅します。

こちらは「時効」ではなく「除斥期間」と呼ばれ、
中断させることができない非常に厳格な期間です。

【実務の肌感覚】「知った時」とは具体的にいつを指すのか

遺留分侵害請求は、相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内にする必要があります。

1年の起算点がいつ始まるのかは、
しばしば争点となります。

法律用語では難解ですが、
実務上は以下のようなタイミングが
「知った時」
に該当する可能性が高いと言えます。

知った日の例具体的な内容
遺言書の検認に立ち会った日裁判所で遺言書の内容を確認し、「自分に財産が渡らない」と知った日です。
銀行で不自然な送金記録を見つけた日財産調査を進める中で、生前に他の相続人へ高額な贈与が行われていたことを客観的な資料で把握した日です。
相手から「全財産を継ぐ」と告げられた日文書だけでなく、口頭であっても具体的な侵害の事実を伝えられた場合は、そこから1年がスタートすると考えるのが安全です。

「正確な侵害額が計算できるまで」待つ必要はありません。

むしろ、
少しでも「侵害されている可能性がある」と気づいた時点で、
時効を止めるアクションを起こすべきです。

それの方が安全です。

さいたま市・浦和で期限直前の時にすべきこと

期限が残り数日に迫っている、
あるいは「今日がちょうど1年目かもしれない」という場合、
さいたま市・浦和エリアにお住まいの方には、
できるだけ速くアクションを起こす必要があります。

その場合、

  • さいたま新都心郵便局(さいたま市中央区)
  • さいたま中央郵便局(さいたま市南区別所)

の「ゆうゆう窓口」を活用してください。

さいたま市常の郵便窓口は夕方で閉まりますが、
さいたま新都心駅・与野駅・武蔵浦和駅近くのこららの郵便局であれば、
夜間や土日でも内容証明郵便を受け付けています。

少しでも発送ができれば、
時効を食い止めることができることがあります。

当事務所も浦和駅から徒歩8分と、
さいたま家庭裁判所(浦和区高砂)からも近く、
こうした対応が可能な立地にあります。

時効を確実に止める「内容証明郵便」の鉄則

時効を止めるためには、
「意思表示」をしたという動かぬ証拠が必要です。

電話や対面での話し合いでは、
「そんなことは聞いていない」と言い逃れされるリスクがあります。

そこで使われるのが、配達証明付きの内容証明郵便です。

もちろん時効が迫っている場合は、電話などで直接伝えることが必要な場合もあります。

内容証明には、
以下の3つのポイントを確実に盛り込みます。

  • 被相続人(亡くなった方)の氏名と死亡日
  • 自分が相続人であることの明示
  • 「遺留分を侵害されているので、侵害額の支払いを求める」という意思表示

この段階で正確な金額(例:523万4,000円を支払え)
を記載する必要はありません。

「遺留分侵害額を請求する」
という抽象的な表現で十分です。

まずは「意思表示をした」
という事実を郵便局に公証してもらうことが、
1年の時効を防ぐ確実な方法です。

ところで、
「内容証明郵便を送る相手はだれか」
ですが、
遺言や贈与によって財産を多く取得した受遺者・受贈者となります。

相続人の一人だけでなく、
第三者が財産を受け取っている場合もあります。

誰がどのように財産を取得したのかを整理し、
請求すべき相手を漏らさないことが重要です。

資料調査のコツ

時効を止めるために
「まずは内容証明を送る」のが鉄則ですが、
並行して進めるべきなのが財産調査です。

ここで手間取ってしまうと、
時効が迫るプレッシャーに負けて不利な条件で和解してしまうリスクがあります。

私はかつて市役所に務めており、
その視点からお伝えすると、
市役所の窓口で名寄帳や戸籍を取得したり、
金融機関で取引履歴を調査する際、

単に書類を求めるのではなく、
「遺留分調査のために、
被相続人の過去10年分の履歴と、
漏れのない戸籍の遡りが必要です」と、
目的と範囲を明確に伝えてみてください。

窓口の担当者とのやり取りがスムーズになり、
結果として、
正確な計算の基盤となる数字を速やかに揃えることができます。

「数字の裏付け」を速めにそろえておくことが、
内容証明を送った後の交渉において、
有利な武器となります。

よくある質問(FAQ)

相手と話し合いをしている間は、時効は止まりますか?

止まりません。

「今度相談しよう」「前向きに検討する」と言われている間にも、
1年の砂時計は落ち続けています。

合意に至る前に期限が来てしまうリスクを避けるため、
誠実そうな相手であっても、
まずは内容証明を送って時効を止めておくのが、
「守りの実務」です。

1年を過ぎてしまったら、もう絶対に無理ですか?

原則として非常に難しいです。

ただし、
相手が「時効だから払わない」という主張(時効の援用)をしなければ
認められる可能性があったり、

相手が「後で払うから」と言って時効を完成させた場合(債務の承認)などは、
信義則上の議論ができることもありますが、
例外中の例外であり、期待しない方がよいでしょう。

やはり、
基本的には「1年が絶対」と考えて速やかに動くべきです。

自分で内容証明を送るのと、弁護士名で送るのでは違いがありますか?

法的な効力(時効中断)自体は同じです。

しかし、弁護士名で送ることは
「こちらは期限を把握しており、毅然と法的手続きを進める用意がある」
という強いメッセージになります。

相手が話し合いを無視していたようなケースでは、
弁護士が介入した瞬間に態度が軟化することも少なくありません。

さいたま市・浦和で、あなたの「1年」を無駄にしないために

遺留分の時効の1年は、
気づかない間に経過していることがあります。

「まだ大丈夫だろう」
という油断が、
一生に一度の大切な権利を奪ってしまうこともあります。

さいたま市・浦和エリアで相続問題に直面されている方は、
まずはご自身の「期限」をカレンダーで確認してみてください。

当事務所は、
行政職員としての実務経験と、
弁護士としての高度な専門性を融合させ、
遺留分侵害額請求に関する業務を
特に力を入れて行っています。

浦和駅から徒歩8分です。

期限が迫っているという方も、
まずは落ち着いて状況を整理するために、
当事務所にお問合せ下さい。

遺留分
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この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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