※本記事は実際に取り扱った案件をもとに、プライバシー保護のため、個別の事情を一部省略・一般化してご紹介しています。
ご相談の背景
ご依頼者は、先に亡くなった親に代わって相続人となった方でした。
相続開始後、ほかの相続人から遺産分割協議書への押印を求められました。しかし、その内容や説明に疑問を感じ、当事務所へご相談くださいました。
問題となったのは、ご依頼者の親が、生前に多額の贈与を受けていたという相手方の主張でした。
その主張を前提にすると、ご依頼者側が今回取得できる遺産は、ほとんどなくなるという内容でした。
口座の出金は、親への贈与だったのか
被相続人の口座には、長期間にわたる出金の記録がありました。相手方は、そのお金がご依頼者の親に渡されたものだとして、遺産分割で考慮すべき生前贈与、いわゆる「特別受益」に当たると主張していました。
一方、ご依頼者側には、そのような援助を受けていたという認識がありませんでした。親は既に亡くなっており、本人に当時の事情を聞くこともできない状況でした。
そこで重要になったのが、口座からお金が出ていることに加えて、そのお金をご依頼者の親が受け取ったといえる事情や資料があるのか、という点でした。
弁護士の対応
当事務所は、ご依頼者側の代理人として、相手方が根拠とする取引履歴や主張の内容を検討しました。
そのうえで、口座から出金があったとしても、それだけでは、ご依頼者の親に贈与されたことの裏付けにはならないと主張しました。
また、親が生前に事業をしていた事情についても、ご依頼者からお話を伺いました。事業をしていたという事情だけで、被相続人がその資金を援助していたことになるのかも検討しました。
調停・審判では、親が出金されたお金を受け取る事情も受け取ったことを裏付ける証拠もないことを、一貫して指摘しました。
解決結果
最終的に、相手方が主張していた、ご依頼者の親に対する特別受益は認められませんでした。
遺産は法定相続分に従って分割する結論となり、多額の生前贈与を理由に、ご依頼者側の取得分を減らすという主張は認められませんでした。
この事例からお伝えしたいこと
相続では、亡くなった方や、既に亡くなっている家族の生前のやり取りが争いになることがあります。本人に確認できないため、説明の内容と、残っている資料を丁寧に照らし合わせることが大切です。
この事例では、口座の出金記録があることに対し、「そのお金を誰が受け取ったのか」という点の裏付けを検討したことが重要でした。
ほかの相続人から、生前贈与を理由に取得分を減らすよう求められたり、遺産分割協議書への押印を求められたりして疑問がある場合は、説明や資料をお持ちのうえ、ご相談ください。
