MENU
  • ホーム
  • 弁護士について
  • 遺言・相続
  • 不動産法務
  • 自治体法務
  • お問い合わせ
  • 法律コラム
浦和駅西口徒歩8分|さいたま地裁・家裁近く
さいたま未来法律事務所
  • ホーム
  • 弁護士について
  • 遺言・相続
  • 不動産法務
  • 自治体法務
  • お問い合わせ
  • 法律コラム
さいたま未来法律事務所
  • ホーム
  • 弁護士について
  • 遺言・相続
  • 不動産法務
  • 自治体法務
  • お問い合わせ
  • 法律コラム
  1. ホーム
  2. 遺言・相続
  3. 遺産分割
  4. 【さいたま市・浦和】遺産分割調停はいつ申し立てるべき?話し合いを続けるべき場合・調停に進むべき場合

【さいたま市・浦和】遺産分割調停はいつ申し立てるべき?話し合いを続けるべき場合・調停に進むべき場合

2026 5/21
遺産分割
2026年5月21日

遺産分割の話し合いが停滞しているとき、
「もう少し家族で話し合うべきか」「家庭裁判所の調停に進むべきか」
で迷う方は少なくありません。

  • 兄弟間で感情的な対立が続いている
  • 通帳や不動産資料を見せてもらえない
  • 実家を誰が取得するかで話が止まっている
  • 一方的な遺産分割協議書への署名を求められている

また、相続が始まる前から兄弟の仲が悪かったり、
長年疎遠だったりする場合には、
そもそも落ち着いて話し合うこと自体が難しいこともあります。

相続の場面で初めて関係が悪くなったのではなく、
以前からあった距離感や不信感が、
遺産分割をきっかけに表に出ることもあります。

このような状況であっても、
話し合いを続けることが良くないとまではいえません。

しかし、合意に向けた資料や具体的な提案が出てこないまま、
時間だけが過ぎているのであれば、
遺産分割調停を検討する段階に入っているといえます。

遺産分割調停はいつ申し立てるべきか

遺産分割調停は、相続人同士の話し合いで合意できる見込みが乏しくなったとき、
または財産資料、不動産評価、預金の使途、生前贈与、介護の貢献などで
話が止まってしまっているときに検討すべき手続です。

特に、
もともと兄弟仲が悪い、長年疎遠で連絡が取りにくい、
話し合いを拒んでいる相続人がいるといった事情がある場合には、
家族内の協議だけで解決しようとしても、
堂々巡りが続いてしまうおそれがあります。

ただし、調停を申し立てる前には、
相続人、遺産の内容、争っている点、
手元にある資料、足りない資料は確認しておかなければなりません。

相手に感情的な不満をぶつけるのではなく、
家庭裁判所に論理的に説明できる形にしておくことで、調停の見通しがずっと立てやすくなります。

次の記事では、遺産分割全体の流れについて、相続人調査・財産調査・協議・調停の大まかな流れを説明しています。

▶ 遺産分割全体の流れについて知りたい方はこちらから

目次

遺産分割調停は、家庭裁判所で話し合う手続です

遺産分割調停は、相続人同士で話し合いが進まないときに、
家庭裁判所において調停委員を介して合意を目指す手続です。

「調停」と聞くと、家族を訴えるような印象を持つ方もいます。

しかし、遺産分割調停は、
裁判のように最初から勝ち負けを決めるための手続ではありません。

遺産分割調停は、
家庭裁判所で、調停委員を通じて、
それぞれの意見や資料を確認しながら、
遺産の分け方について、相続人間の合意を目指すものです。

調停では、多くの場合、調停委員が双方から事情を聴き、
必要な資料や提案を確認しながら進みます。

合意できれば調停成立となり、
合意できない場合には、審判に進むことがあります。

さいたま市・浦和周辺の相続では、
さいたま家庭裁判所で調停が行われる場合も少なくありません。

調停に進むかどうかを考えるときは、
「相手を懲らしめるため」ではなく、
「家族だけでは前に進まない話を、家庭裁判所の場で進めるため」
と考えると分かりやすいと思います。

まだ話し合いを続けてもよい場合

相続人全員が資料を出し合い、
遺産の分け方について具体的な話し合いができている場合は、
すぐに調停へ進まず、協議を続けることもよいでしょう。

遺産分割は、相続人全員が合意できるなら、
家庭裁判所を使わずに遺産分割協議で終えることができます。

話し合いで解決できるなら、それが最も負担の少ない方法になることもあります。

たとえば、次のような場合は、協議を続ける余地があります。

  • 相続人全員と連絡が取れている
  • 預金、不動産、株式などの資料が共有されている
  • 不動産評価や売却方針について話し合えている
  • 代償金の金額や支払方法を検討できている
  • 感情的な対立はあっても、条件面のすり合わせができている
  • 遺産分割協議書案を修正しながら前に進められる

調停に進むかどうかは、「不満があるか」だけで決めるものではありません。

大切なのは、合意に向けた資料と具体的な提案が出ているかどうかです。

調停を検討すべきタイミング

  • 資料が出てこない
  • 話し合いが同じところで止まっている
  • 一方的な条件を押しつけられている

こういった場合は、遺産分割調停を検討する段階です。

もともと兄弟仲が悪かったり、疎遠だったりする場合には、
話し合いを始める前から信頼関係が十分ではないことがあります。

そのような関係で、預金、不動産、生前贈与、介護の貢献などの利害が絡むと、
冷静な協議が難しくなることがあります。

次のような状況では、家族内のやり取りだけで解決しようとするより、
調停を検討するべきでしょう。

状況調停を検討すべき理由
もともと兄弟仲が悪い、長年疎遠である信頼関係が乏しく、資料の共有や条件交渉が進みにくいことがあります。家庭裁判所の手続を使った方が、冷静に話を進めやすい場合があります。
財産資料を出してもらえない預金、不動産、株式などの内容が分からないままでは、分け方を決められません。
通帳や取引履歴を見せてもらえない相続開始時の残高や生前・死亡後の出金が分からず、預金の扱いで不信感が強まります。
不動産評価で意見が合わない評価額が決まらないと、取得者や代償金の金額も決まりません。
実家に住む相続人が売却や退去に応じない居住の継続、売却、代償金、使用利益など、複数の問題が重なります。
生前贈与や介護の貢献で対立している感情的な主張だけでは合意しにくく、資料に基づいて話す必要があります。
一方的な協議書への署名を求められている内容を十分に確認しないまま署名すると、後から対応が難しくなることがあります。
何度話しても同じ主張の繰り返しになる話し合いが前に進んでいない可能性があります。調停の場で争点を明確にする必要があります。

▶ 親の通帳を兄弟が見せてくれないときはこちら
▶ 不動産がある遺産分割で揉めたときはこちら
▶ 生前贈与で揉めている場合(特別受益)はこちら
▶ 介護や家業の貢献で揉めている場合(寄与分)はこちら

調停に進むべきか迷っている方へ

遺産分割の話し合いが停滞している場合、
無理に家族だけで話し合いを続けても、かえって対立が深まることがあります。

調停に進むべきか、もう少し協議を続けるべきか迷っている場合は、
現在の資料と相手方の対応をもとに、一度弁護士に相談することをおすすめします。

ご相談・お問い合わせ

調停を申し立てる前に確認しておきたい資料

遺産分割調停を申し立てる前には、
相続人、遺産の内容、預金や不動産の資料、争っている点を確認しておくことが重要です。

調停は、家庭裁判所で調停委員に事情を説明しながら進める手続です。

そのため、
「相手が納得できない」「兄弟が信用できない」という気持ちだけでなく、
どの財産について、何が争いになっているのかを資料で示せるようにしておく必要があります。

項目確認しておきたい資料
相続人被相続人の戸籍、相続人の戸籍、相続関係図
遺言書自筆証書遺言、公正証書遺言、検認関係資料
預金残高証明書、取引履歴、通帳の写し、定期預金の資料
不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、査定書、公図、測量図
有価証券・保険証券会社の残高資料、保険証券、解約返戻金の資料
借金・未払費用借入関係書類、請求書、医療費・施設費の未払資料
生前贈与振込記録、贈与契約書、住宅取得資金の資料、親族間のやり取り
介護・療養介護記録、領収書、費用負担の資料、施設入所関係資料
相手方とのやり取りLINE、メール、手紙、遺産分割協議書案

調停で何を話し合うのか

遺産分割調停では、
相続人、遺産の範囲、評価額、特別受益・寄与分、
具体的な分け方などを順番に話し合います。

調停では、いきなり「誰がいくらもらうか」を決めるわけではありません。

その前に、相続人は誰か、遺産に何が含まれるか、
預金や不動産をどのように評価するかなどを確認します。

そのうえで、誰が何を取得するか、代償金を払うか、売却して分けるかなどを検討します。

不動産がある場合には、
固定資産評価額、査定価格、売却可能性、代償金の支払能力などが問題になります。

預金については、
相続開始時の残高だけでなく、生前や死亡後の引き出しが問題になることもあります。

また、生前贈与があった場合には特別受益、
介護や家業の手伝いがあった場合には寄与分が問題になることがあります。

これらは、感情だけで主張しても納得は得られにくいため、
資料と事実関係をもとに説明することが大切です。

調停に進む前に、相手方へ最後に伝えるべきこと

調停に進む前に、
必要な資料の共有や具体的な遺産の分け方について、
相手方に対し最後に一通り確認しておくことも有効です。

そのやり取りは、後に調停へ進んだ場合にも、

「どの資料を求めたのか」
「どこまで話ができているのか」
「相手方がどのように対応したのか」

を示す材料になります。

伝えるときは、感情的な言葉を避け、
遺産分割協議に必要な資料として求めることが大切です。

たとえば、次のような文面が考えられます。

相手方へ伝える文例

遺産分割協議を進めるため、
預金の残高証明書、取引履歴、不動産資料の写しをお送りください。

〇月〇日までにお送りいただけない場合は、
〇〇家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

もちろん、相手方との関係が非常に悪い場合や、
連絡自体が負担になっている場合には、
無理に直接やり取りを続ける必要はありません。

その場合は、弁護士に相談し、
通知の出し方や調停申立ての時期を検討した方がよいでしょう。

弁護士に相談してから調停を申し立てる意味

遺産分割調停は自分で申し立てることもできますが、
争点が多い場合や不動産・預金・生前贈与が絡む場合は、
事前に弁護士へ相談した方がいいです。

弁護士に相談する意味は、単に調停を申し立てることだけではありません。

話し合いを続けるべきか、調停に進むべきか、
その判断をする段階でも相談する意味があります。

特に、次のような場合は、申立前に相談することをおすすめします。

  • 不動産の評価額や売却方針で揉めている
  • 兄弟が通帳や取引履歴を見せてくれない
  • 親の預金の使途不明金が問題になっている
  • 生前贈与を受けた相続人がいる
  • 介護や家業の手伝いをどう扱うかで対立している
  • 兄弟仲が悪く、直接話すと感情的になってしまう
  • 遺産分割協議書への署名を急かされている

弁護士が関与することで、
どの点を争うべきか、どの点は現実的な解決を優先すべきか、
調停で何を主張するかを考えやすくなります。

また、申立書の内容、提出資料、相手方の反論への対応も見通しを立てやすくなります。

さいたま家庭裁判所での調停を見据えた準備

相手方の住所地もさいたま市・浦和周辺であれば、
さいたま家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

調停では、資料と主張を分かりやすく示せるようにしておくことが大切です。

調停では、限られた時間の中で、
家族の経緯、遺産の内容、争っている点を伝える必要があります。

長年の不満や感情の行き違いがある場合でも、
家庭裁判所で重視されるのは、遺産分割に関係する具体的な事情と資料です。

さいたま市・浦和周辺では、
特に地元金融機関の預金、実家の土地建物、旧地主層の複数不動産、
区画整理地、借地権などが遺産分割で問題になることがあります。

こうした不動産や預金の資料を早めに確認しておくことで、
調停に進んだ場合にも説明しやすくなります。

特に不動産がある場合は、
登記、固定資産評価証明書、名寄帳、不動産会社の査定書などを確認し、
誰が取得するのか、売却するのか、代償金を支払えるのかを考える必要があります。

調停を申し立てるか判断する流れ

調停を申し立てるかどうかは、感情的な対立の強さだけでなく、
話し合いが合意に向けて実際に前に進んでいるかどうかで判断します。

進んでいなければ、調停を検討した方がよいと思います。

STEP
相続人全員と連絡が取れるか

連絡が取れない、無視される、直接話すと感情的になる場合は、
家族内の協議だけでは難しいことがあります。

STEP
遺産の内容が分かっているか

預金、不動産、有価証券、借金など、分ける対象が分からなければ協議は進みません。

STEP
話し合いが進まない原因は

資料不足なのか、評価額の違いなのか、感情的な対立なのか、
生前贈与や介護の問題なのかを確認します。

STEP
不足している資料を相手方に求める

通帳、取引履歴、不動産資料、協議書案など、必要な資料を具体的に求めます。

STEP
期限を決めて回答を待つ

期限を決めることで、協議を続ける余地があるのかを見極めやすくなります。

STEP
回答がない、または前に進まない場合は調停を検討する

同じやり取りが続く場合は、家庭裁判所の手続の利用を検討するべきです。

STEP
申立前に弁護士へ相談する

資料の出し方、申立ての時期、調停で主張する点を確認してから進めると、
見通しを立てやすくなります。
いずれ頼むのであれば、早い方がいいです。

話し合いを続けるべき場合・調停を検討すべき場合

話し合いを続けるべきか、調停を検討すべきかは、
次のように比べると判断しやすくなります。

話し合いを続ける余地がある場合調停を検討すべき場合
財産資料が共有されている財産資料を出してもらえない
相続人全員が連絡を取れている連絡を無視される、話し合いに応じない
具体的な分け方を話し合えている同じ主張の繰り返しで前に進まない
不動産評価や代償金を協議できている評価額や代償金で話が止まっている
協議書案を修正しながら進められる一方的に署名を求められている
感情的な対立があっても条件面の話ができるもともと関係が悪く、冷静な協議が難しい

よくある質問

遺産分割調停は、どのタイミングで申し立てるべきですか?

相続人同士の話し合いで合意できる見込みが乏しく、
財産資料や分け方について具体的な前進がない場合は、
調停を検討する段階です。

特に、預金、不動産、生前贈与(特別受益)、介護の貢献(寄与分)、
使途不明金などで話が止まっている場合は、
早めに相談する意味があります。

まだ一度も話し合っていません。すぐ調停を申し立てられますか?

法律上は、話し合いをしていなくても調停を申し立てることは可能です。

ただし、相手方と連絡が取れ、資料の提供や分け方の協議ができる見込みがある場合は、
まず協議を試みることもあります。

反対に、もともと関係が悪く、冷静な話し合いが難しい場合には、
早めに調停を検討した方がよいでしょう。

調停を申し立てると、家族関係がさらに悪くなりませんか?

調停に進むことで意見の相違がはっきりする面はあります。

しかし、調停では、通常は相手方と直接話をすることはなく、
家庭裁判所の調停委員を介して進めていくので、
冷静に対応できることは多いです。

長年疎遠だった兄弟や、もともと関係が悪い相続人との協議では、
第三者が入った方がよい場合が多いでしょう。

遺産分割調停は自分で申し立てられますか?

自分で申し立てることもできます。

ただし、不動産評価、預金の使途不明金、生前贈与、寄与分など
争点が複雑になっている場合は、
申立前に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談するのは、調停を申し立てると決めてからでよいですか?

それでもよいです。

ただし、話し合いを続けるべきか、調停に進むべきか悩んでいる段階で相談することで、
時間を無駄にせず、今後の道筋を立てやすくなります。

まとめ|話し合いが前に進まないときは、調停を検討する段階です

遺産分割の話し合いは、
相続人同士で合意できる見込みがあるなら、協議は続けた方がよいです。

資料が提供され、具体的な分け方を話し合えている段階であれば、
すぐに調停へ進む必要はないでしょう。

しかし、

  • 財産資料が出てこない
  • 不動産評価や代償金で話が止まっている
  • 預金の使途に疑問がある
  • 生前贈与や介護の貢献で対立している
  • 一方的な協議書への署名を求められている

といった場合には、調停を検討した方がよいでしょう。

もともと兄弟仲が悪かったり、長年疎遠だったりする場合には、
相続人だけで冷静に話し合うことが難しいこともあります。

そのような場合、家庭裁判所の調停を利用することで、
資料に基づいて冷静に話し合える可能性があります。

さいたま市・浦和周辺で遺産分割調停を検討している方へ

さいたま市・浦和周辺で、遺産分割の話し合いが進まず、
調停を申し立てるべきか迷っている方は、早い段階でご相談ください。

浦和駅徒歩8分、さいたま家庭裁判所からも近い当事務所では、
相続人、遺産の内容、争っている点、必要資料を確認し、
話し合いを続けるべきか、調停に進むべきかを一緒に検討できます。

資料がすべてそろっていない段階でも、現在の状況から何を確認すべきかをお伝えできます。

▶ 業務の流れについて
▶ 弁護士費用について

ご相談・お問い合わせ
遺産分割
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 【さいたま市・浦和】親の通帳を兄弟が見せてくれないときはどうする?相続財産調査と使い込み確認の進め方

この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

関連記事

  • 【さいたま市・浦和】親の通帳を兄弟が見せてくれないときはどうする?相続財産調査と使い込み確認の進め方
    2026年5月16日
  • 【さいたま市・浦和】不動産がある遺産分割で揉めたときの進め方|評価・売却・代償金・共有の注意点
    2026年5月14日
  • 【さいたま・浦和】配偶者の老後の住まいを守る「持ち戻し免除の推定」とは?実務上の紛争リスクへの対応を弁護士が解説
    2025年1月21日
  • 【さいたま市・浦和】借地権が共有になった相続はどう進める?遺産分割・建替え・地主対応まで弁護士が解説
    2025年1月13日
  • 【さいたま・浦和】遺産分割で揉めたときの進め方-相続人調査・財産調査・協議・調停まで弁護士が解説
    2023年8月14日
  • 【弁護士が解説】遺産分割前に相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しをする方法について説明します
    2023年7月10日
  • 【弁護士が解説】預金・貯金(預貯金債権)の相続についてわかりやすく説明します
    2023年7月10日
  • 【さいたま・浦和】相続放棄は3か月を過ぎてもできる?期限後に確認すべき事情と注意点を弁護士が解説
    2023年7月8日
事務所概要

さいたま未来法律事務所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目10-4
埼玉建設会館2階
【地図※ここをクリック】
営業時間:10:00~18:00(平日)
TEL:048-829-9512
FAX:048-829-9513
E-mail:お問い合わせフォーム

© さいたま未来法律事務所.

目次