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  1. ホーム
  2. 弁護士費用

弁護士費用

さいたま未来法律事務所の弁護士報酬基準のうち主なものは、次のとおりです。

すべてについて、別途、消費税10%がかかります。

各弁護士報酬の詳細や、その他の業務についてお問い合わせください。

1 弁護士費用とは

弁護士費用とは、依頼者様が弁護士に業務をご依頼される場合に、発生する費用です。弁護士費用には、大きく分けて弁護士報酬と実費があります。

弁護士報酬着手金、報酬金、手数料、法律相談料、日当、顧問料 等
実費収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金 等

弁護士報酬に含まれる各費用の内容は次のとおりです。

弁護士報酬の種類内容
着手金結果に成功・不成功がある場合に、結果の成功・不成功にかかわらず、弁護士が業務に着手する時に支払う費用
報酬金結果に成功・不成功がある場合に、結果の成功の程度に応じて支払う費用
手数料結果に成功・不成功がない場合に、弁護士の行う業務に対して支払う費用
※契約書作成、遺言書作成、内容証明作成、遺言執行 等
法律相談料法律相談に対して支払う費用
日当弁護士が業務のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払う費用
顧問料弁護士と顧問契約を締結した場合に、その契約に基づき継続的に行われる一定の法律事務に対して支払う費用

2 法律相談料

報酬の種類報酬の額
法律相談料30分ごとに5000円

3 民事事件(行政事件を含む)

3-1 一般の民事事件(3-2以下を除く)

報酬の種類報酬の額
着手金・事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:8%
 ※但し、計算結果が10万円未満の場合は10万円
・300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円
・3億円を超える場合:2%+369万円
※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
報酬金・事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:16%
・300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
・3億円を超える場合:4%+738万円
※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

3-2 離婚請求事件

報酬の種類報酬の額
着手金30万円
※離婚調停受任後、離婚訴訟に移行するときは、15万円
報酬金30万円
※財産分与、慰謝料等の経済的利益を得た場合は下記の金額を加える
・事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:16%
・300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
・3億円を超える場合:4%+738万円

3-3 遺産分割請求事件

報酬の種類報酬の額
着手金【3-1 一般の民事事件】と同じ
報酬金【3-1 一般の民事事件】と同じ

3-4 民事保全・執行事件

報酬の種類報酬の額
着手金【3-1 一般の民事事件】の2分の1
※但し、計算結果が10万円未満の場合は10万円
※本案事件と併せて受任したときは、【3-1 一般の民事事件】の3分の1
報酬金【3-1 一般の民事事件】の4分の1

3-5 契約締結交渉事件

報酬の種類報酬の額
着手金・事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:2%
 ※但し、計算結果が10万円未満の場合は10万円
・300 万円を超え3000万円以下の場合:1%+3万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:0.5%+18万円
・3億円を超える場合:0.3%+78万円
※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
報酬金・事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:4%
・300万円を超え3000万円以下の場合:2%+6万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:1%+36万円
・3億円を超える場合:0.6%+156万円
※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

3-6 破産・会社整理・特別清算・会社更生申立事件

報酬の種類報酬の額
着手金資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
・事業者の自己破産:50万円以上
・非事業者の自己破産:20万円以上
・自己破産以外の破産:50万円以上
・会社整理:100万円以上
・特別清算:100万円以上
・会社更生:200万円以上
報酬金【3-1 一般の民事事件】に準ずる
※但し、自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

3-7 民事再生事件

報酬の種類報酬の額
着手金資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
・事業者:100万円以上
・非事業者:30万円以上
・小規模個人及び給与所得者等:20万円以上
執務報酬再生手続開始決定後、終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。
報酬金【3-1 一般の民事事件】に準ずる
※但し、再生計画認可決定を受けたときに限る。

4 刑事事件

4-1 起訴前又は起訴後

報酬の種類報酬の額
着手金20 万円から50 万円の範囲内
報酬金・不起訴:20万円から50万円の範囲内
・求略式命令:20万円から50万円の範囲内
・無罪:50万円以上
・刑の執行猶予:20万円から50万円の範囲内
・求刑された刑が軽減:軽減の程度による相当額
・検察官上訴が棄却:20万円から50万円の範囲内

4-2 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金1件につき10万円以上
報酬金弁護士と依頼者との協議により定める額

5 手数料

5-1 契約書類等の作成

定型的なもの

分類弁護士報酬の額
経済的利益の額が1000万円未満のもの5万円から10万円の範囲内
※公正証書にする場合、手数料3万円を加算する。
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの10万円から30万円の範囲内
※公正証書にする場合、手数料3万円を加算する。
経済的利益の額が1億円以上のもの30万円以上
※公正証書にする場合、手数料3万円を加算する。

非定型的なもの

分類弁護士報酬の額
基本・経済的な利益の額が300万円以下の場合:10万円
・300万円を超え3000万円以下の場合:1%+7万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:0.3%+28万円
・3億円を超える場合:0.1%+88万円
※公正証書にする場合、手数料3万円を加算する。
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
※公正証書にする場合、手数料3万円を加算する。

5-2 内容証明郵便の作成

分類弁護士報酬の額
基本3万円から5万円の範囲内
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額

5-3 遺言書の作成

分類弁護士報酬の額
基本・経済的な利益の額が300万円以下の場合:20万円
・300万円を超え3000万円以下の場合:1%+17万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:0.3%+38万円
・3億円を超える場合:0.1%+98万円
※公正証書にする場合、手数料3万円を加算する。
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
※公正証書にする場合、手数料3万円を加算する。

5-4 遺言執行

分類弁護士報酬の額
基本・経済的な利益の額が300万円以下の場合:30万円
・300万円を超え3000万円以下の場合:2%+24万円
・3000万円を超え3億円以下の場合:1%+54万円
・3億円を超える場合:0.5%+204万円
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途請求可能とする。
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と受遺者との協議により定める額
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途請求可能とする。

5-5 任意後見及び財産管理・身上監護

分類弁護士報酬の額
契約締結に先立ち、依頼者の事理弁識能力の有無・程度、財産状況その他の事情を調査する場合【5-1 契約書類等の作成】に準ずる
契約締結後、委任事務処理を開始した場合・日常生活に必要な基本的事務処理:月額5000円から5 万円の範囲内
・収益不動産の管理その他の継続的な事務処理:月額3万円から10万円の範囲内
契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力の確認などのために訪問して面談する場合1回あたり5000円から3万円の範囲内

6 顧問料

分類弁護士報酬の額
事業者の場合月額3万円以上
非事業者の場合月額5000円以上

7 日当

分類弁護士報酬の額
半日3 万円
一日5 万円
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