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【さいたま・浦和】借地権の相続手続き|地主の承諾・名義変更・建替え・売却の注意点を弁護士が解説

2026 4/12
借地権トラブル 遺産分割
2023年7月3日2026年4月12日

さいたま市や浦和周辺で、
借地上の建物を相続した方の中には、

「借地権は相続できるのか」
「地主の承諾がないと名義変更できないのか」
「今後、建替えや売却はできるのか」
と不安を感じている方が少なくありません。

借地権は相続の場面でよく問題になります。

土地は地主の所有ですが、
建物は相続財産となるため、
誰が引き継ぐのか、地主との関係をどうするのか、
建替えや売却まで見据えて整理する必要があるからです。

まず知っておいていただきたい大事なポイントは、
借地権を相続するとき、
原則として地主の承諾は不要だということです。

この記事では、
借地権の相続でまず押さえておきたい基本、
相続後に優先して行うべき手続き、
建替えや売却の注意点、
遺産分割で問題になりやすい評価の考え方を、
できるだけわかりやすく整理します。

この記事の要点
  • 借地権は相続できます。相続自体について地主の承諾は原則不要です。
  • 相続後は、まず建物の名義変更(相続登記)を優先して進めることが大切です。
  • 建替えや売却は、相続とは別に地主との協議や承諾が問題になります。
  • 遺産分割では、借地権をいくらで評価するかが争点になりやすいです。
目次

借地権は相続できるのか

結論からいうと、
借地権は問題なく相続できます。

借地権は価値のある財産権であり、
他の預貯金や不動産と同じように相続の対象になります。

売買や贈与とは異なり、
相続は法律上当然に権利が引き継がれるため、
地主が認めなければ相続できないということはありません。

借地権の相続に「地主の承諾」は不要です

比較項目相続・遺産分割第三者への譲渡(売却・遺贈)
地主の承諾不要必要
名義変更料(承諾料)不要必要(借地権価格の10%程度)


借地権を相続するとき、
地主の承諾は原則不要です。

地主から
「名義変更料を払ってください」
「承諾しないと相続できません」
と言われたとしても、
相続そのものについて法的な支払義務はありません。

ただし、ここで大切なのは、
「相続」と「第三者への譲渡」は別だということです。

通常の「譲渡(売却)」とは異なり、
相続は法律に基づき当然に権利が移転するため、
地主さんから「名義変更料(譲渡承諾料)」を請求されても、
法的に支払う義務はありません。

実務上のポイント

地主との良好な関係を保つためには、
相続した旨を丁寧に通知しておくことが望ましいです。

事務所では、角を立てずに
法的な立場を伝える対外的な交渉も引き受けております。

相続後にまず行うべき「建物の名義変更登記」

借地権を相続したら、
速やかに「建物の所有権移転登記」を行ってください。

土地の契約書を書き換えることよりも、
建物の名義を自分に変えておくことこそが、
第三者に対して
「私がこの土地を借りる権利を持っています」
と主張するための、
法的に最も強力な武器(対抗要件)になります。

STEP
相続の開始(賃借人の死去)

借地人が亡くなった時点で、
権利は自動的に相続人へ引き継がれます 。

STEP
借地権を引き継ぐ人を決める

遺言書の有無を確認し、
なければ遺産分割協議を行って相続人を決定します 。

STEP
建物の名義変更(相続登記)

法務局で建物の所有権移転登記を行います 。
これが借地権を第三者に主張するための対抗要件となります 。

STEP
地主への通知

法的な承諾は不要ですが、
その後の円滑な関係のために相続した旨を通知します。
地代の支払先や連絡先も再確認しておいた方がよいでしょう。

「建替え」や「売却」を見据えた実務的な視点

相続した家を今後どうするか。

ここからは法律論だけでなく、
建築基準法や行政の運用ルールを知っているかどうかが解決の鍵となります。

① 建替えには事前の協議が必要

相続そのものには承諾不要でも、
その後の「建替え」には、別途、
地主との協議や承諾が必要になることが一般的です。

特に古い借地では、
建築基準法や行政上の制限(接道、セットバックなど)によって、
「昔と同じ規模の建物が建てられない」
ということも珍しくありません。

そのため、
建替えを考える場面では、
契約内容の確認だけでなく、
現地の状況や行政上の規制も含めて見通しを立てることが大切です。

② 譲渡(売却)を検討する場合

借地権を第三者に売却する場合は、
地主の承諾と、
相応の承諾料が必要になることが通常です。

地主との協議が調わない場合には、
裁判所の手続き(代諾許可)を利用することもあります。

実務上のポイント

借地権の問題は、
相続だけで終わらず、
その後の建替え・売却・地主対応までつながることが少なくありません。

最初の段階で見通しを立てておくことが、
後のトラブル防止につながります。

遺産分割における借地権の評価

借地権を「いくらで評価するか」は、
相続人間で非常に争いになりやすい点です。

路線価による形式的な数値だけでなく、
建物の老朽化の程度、
実際の利用価値、
建替えのしやすさ、
売却の見込みなどを踏まえて考える必要があります。

形式的な計算だけで決めてしまうと、
実際の価値とかけ離れてしまうことがあります。

公平な解決のためには、
実務に即した評価をはっきりとさせることが大切です。

借地権の評価方法

普通借地権: 自用地評価額 × 借地権割合(さいたま市内の多くは60〜70%程度)
定期借地権: 残存期間に応じた経済的利益で評価

まとめ:さいたま市・浦和で借地権の相続にお悩みの方へ

借地権の相続は、
単なる名義変更では終わりません。

地主との関係、建物の登記、建替えの可否、売却の見込みなど、
多くの要素が絡み合います。

さいたま市や浦和周辺の地域事情も踏まえながら、
行政手続きや建築の視点も含めて見通しを立てていくことが、
納得できる解決につながります。

「まずは何から整理すればよいか知りたい」
「地主への伝え方を考えたい」
という段階でも、
早めに方針を立てておくことが大切です。

  • 法律相談料:遺言・相続については初回60分無料、以降30分 5,500円(税込)
  • アクセス:JR浦和駅西口徒歩8分(さいたま地方・家庭裁判所至近)
借地権トラブル 遺産分割
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この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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