親が亡くなった後、相続財産がどれくらいあるのか分からないまま、
遺産分割の話し合いが始まることがあります。
兄弟の一人が通帳を管理していた、
実家以外にも土地があるかもしれない、
借金があるかもしれない、
という場合には、何から確認すればよいのか分からず不安になることも少なくありません。
このようなときに、
「遺産はあまりなかった」
「悪いようにはしないから、ここに押印してほしい」
と言われても、相続財産の全体像が分からないまま遺産分割協議書に押印するのは避けるべきです。
そこで、相続財産の調査が必要となります。
相続財産の調査では、まず、手元の資料などを確認し、
そのうえで、各財産を一つずつ確認していくことになります。
相続財産の調査は、遺産分割で不利にならないためだけでなく、
相続放棄をすべきか、遺留分や生前贈与が問題になるかを判断するためにも重要です。
この記事では、相続財産が分からないときに最初に確認すべき資料と、
預貯金・不動産・保険・借金などの調べ方について説明します。
相続財産が分からないときは、まず通帳、郵便物、固定資産税の通知書、保険証券、証券会社や金融機関からの書類、借入れに関する書類を集めます。
そのうえで、預貯金、不動産、有価証券、保険、借地権、債務の順に、金融機関、役所、法務局、信用情報機関などへ照会していきます。
ただし、相続人の一人が親の通帳を管理していた場合、不動産が多い場合、生前贈与や使い込みが疑われる場合には、単に資料を集めるだけでは足りません。
後日の遺産分割協議や調停で説明できるように、どの資料から何が分かるのかを確認しながら進める必要があります。
相続財産調査の大まかな流れ
机・郵便物・通帳などを確認する。
まずは、預貯金・不動産・保険・証券・借金を調べる。
生前贈与・使い込みのほか、借地権・保証債務などもないかを確認する。
遺産分割・相続放棄・遺留分対応の判断につなげる。
相続財産が分からないまま遺産分割を進めてはいけない
相続が始まると、葬儀、役所の手続、金融機関への連絡などに追われます。
その中で、遺産分割の話も進めなければならないことがあります。
しかし、何が遺産なのかが分からないまま話し合いを始めると、
後から大きな問題になることがあります。
たとえば、親の預金口座が後で見つかったり、
実家以外の土地があることが分かったり、
借金や保証債務が判明したりすることがあります。
相続財産の調査は、単なる書類集めではありません。
- 遺産分割で何を分けるのか
- 相続放棄を検討すべきか
- 遺留分の問題が出るのか
- 相続税申告が必要なのか
を判断するための出発点です。
特に、兄弟姉妹の一人が親の通帳や印鑑を管理していた場合、
他の相続人から
「預金はどのくらいあったのか」
「亡くなる前に大きなお金が引き出されていないか」
と疑問が出ることがあります。
また、さいたま市・浦和周辺では、
古くからの住宅地、借地、私道、区画整理地、共有地などが絡み、
固定資産税の通知書を確認しただけでは不動産の全体が分かりにくいこともあります。
まずは、相続財産の全体をできる限り明らかにしてから、
遺産分割の話し合いに入ることが大切です。
まず手元の資料を集める
金融機関や役所に照会する前に、まずは身近なところにある資料を集めます。
いきなり銀行や法務局へ行くよりも、
手元の資料から手がかりを拾った方が、無駄な照会を減らせます。
最初に確認するべき資料は、次のようなものです。
- 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
- 固定資産税の納税通知書、課税明細書、権利証、登記識別情報通知
- 証券会社、保険会社、カード会社からの書類
- 借入れの契約書、請求書、督促状、クレジットカード明細
- スマートフォンやパソコン内のメール、アプリ、ログイン履歴
- 金庫、貸金庫、タンス、倉庫内の書類
- 親族、知人、管理会社、税理士などからの聞き取り
郵便物は重要な手がかりになる
亡くなった方の自宅に届いていた郵便物には、
財産や債務の手がかりが残っていることがあります。
銀行、証券会社、保険会社、カード会社、
税務署、市区町村、管理会社、年金関係の書類などです。
たとえば、証券会社から取引残高報告書が届いていれば、
株式や投資信託がある可能性があります。
保険会社から契約内容のお知らせが届いていれば、
生命保険の契約があるかもしれません。
カード会社や消費者金融からの通知があれば、
借入れがある可能性もあります。
郵便物は、一見すると不要な案内に見えるものでも、
どこに照会すべきかを示す大事な手がかりになることがあります。
すぐに処分せず、一定期間は保管しておくことをお勧めします。
スマートフォンやパソコンも確認する
最近は、紙の通帳や郵便物だけでは、
相続財産の全体が分からないことがあります。
ネット銀行、証券アプリ、電子マネー、QRコード決済、
暗号資産、インターネット専用の保険、クレジットカード、サブスクリプション契約など、
スマートフォンやパソコンで管理されている財産や契約が増えています。
たとえば、次のようなものが手がかりになります。
- メールボックスに届いている金融機関、証券会社、保険会社、カード会社からの通知
- スマートフォンに入っている銀行、証券、保険、電子マネー、QRコード決済のアプリ
- パソコンに保存されたPDFの取引報告書、保険証券、請求書、領収書
- ブラウザのお気に入り、閲覧履歴、ログイン画面
- パスワード管理アプリやメモアプリに残されたアカウント情報
- クラウドストレージに保存された契約書、確定申告資料、相続税申告関係の資料
- 暗号資産取引所、ネット証券、ネット銀行からのメール
紙の書類がほとんど残っていなくても、
メールやアプリの通知から、
どの金融機関や証券会社を利用していたか分かることがあります。
もっとも、スマートフォンやパソコンの扱いには注意が必要です。
パスワードを無理に解除したり、
相続人同士で争いがある中で一人だけが勝手に操作したりすると、後で
「中身を消したのではないか」「都合のよい情報だけを取り出したのではないか」
と疑われることがあります。
そのため、相続人間で対立があるときは、
次の点に気をつける必要があります。
- 端末を勝手に初期化しない
- メールやデータを削除しない
- 重要そうな画面は、日時が分かる形で保存する
- 金融機関名や証券会社名が分かったら、正式な手続で残高証明書や取引履歴を取り寄せる
- 判断に迷うときは、弁護士に相談してから進める
スマートフォンやパソコンは、
相続財産を探す大切な手がかりになります。
ただし、端末の中身だけで財産額を確定させるのではなく、
最終的には金融機関、証券会社、保険会社、役所、法務局などから正式な資料を取り寄せることが重要です。
各財産の手がかりになる資料
| 調べたいもの | 手がかりになる資料 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物 |
| 不動産 | 固定資産税通知書、名寄帳、登記事項証明書 |
| 株式・投資信託 | 証券会社の書類、配当通知、通帳の入出金 |
| 生命保険 | 保険証券、契約内容のお知らせ、通帳の保険料引落し |
| 借金 | 請求書、督促状、ローン契約書、信用情報 |
| 借地権 | 建物登記、地代の支払い、賃貸借契約書 |
預貯金を調べる方法
預貯金は、相続で最も問題になりやすい財産の一つです。
通帳やキャッシュカードが見つかれば、
まずその金融機関に連絡し、残高証明書や取引履歴を取り寄せます。
残高証明書は、亡くなった日の預金残高を確認するための書類です。
遺産分割や相続税申告では重要な資料になります。
ただし、残高証明書だけでは足りないことがあります。
亡くなる前に大きな引き出しがあったのか、
誰かに送金されていないか、
証券会社や保険会社への支払いがないかを確認するには、取引履歴が必要です。
通帳がない場合はどうするか
通帳が見つからなくても、
金融機関名が分かれば調査できることがあります。
- キャッシュカード
- 郵便物
- 年金の振込先
- 公共料金の引落し
- 過去の確定申告書
などから、利用していた銀行を推測します。
どの支店に口座があるか分からない場合でも、
金融機関によっては全店調査に応じてもらえます。
相続人であることを示す戸籍、本人確認書類、
被相続人の死亡が分かる書類などを準備して照会します。
金融機関ごとに必要書類や手続が異なるため、
事前に問い合わせをしてから進めるとよいでしょう。
生前贈与や使い込みが疑われる場合
相続人の一人が親の通帳を管理していた場合、
亡くなる前の出金について疑問が出ることがあります。
たとえば、毎月の生活費としては大きすぎる金額が引き出されていたり、
特定の相続人に繰り返し送金されていたりする場合です。
このような場合には、一定期間の取引履歴を取り寄せ、
出金日、金額、送金先、引出し方法を確認します。
生前贈与の可能性があるのか、
親本人の生活費だったのか、
医療費や施設費だったのかなど、
資料に基づいて確認していく必要があります。
ただし、取引履歴だけで直ちに「使い込み」と決めつけることはできません。
領収書、介護施設の請求書、医療費の支払い、
本人の生活状況なども確認しながら、事実関係を詰めていくことになります。
不動産を調べる方法
相続財産に不動産がある場合は、
まず固定資産税の納税通知書や課税明細書を確認します。
そこには、土地や建物の所在地、
地番、家屋番号、評価額などが記載されています。
その情報をもとに、法務局で登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書では、
- 所有者
- 共有持分
- 抵当権などの担保
- 土地の地目や地積
- 建物の構造
などを確認できます。
ただし、固定資産税の通知書に載っている不動産だけが全てとは限りません。
非課税の土地、私道の持分、未登記建物、遠方の土地などが漏れていることがあります。
名寄帳で同じ市区町村内の不動産を確認する
被相続人がどの不動産を所有していたか分からない場合は、
市区町村で名寄帳を取得します。
名寄帳とは、
その人が同じ市区町村内に所有している固定資産を一覧にしたものです。
さいたま市内の不動産であれば、
北部市税事務所や南部市税事務所などの税務窓口で確認することになります。
浦和、大宮、見沼、岩槻など、
同じさいたま市内に複数の土地がある場合には、名寄帳が重要な資料になります。
特に注意したいのは、私道の持分です。
自宅の土地と建物だけを確認して遺産分割をしたところ、
後から前面道路の持分が残っていたことが分かる場合があります。
私道持分を見落とすと、
将来の売却や建替えの場面で支障が出ることがあります。
古い土地、借地、共有地は特に注意が必要
古くからの地主層や親族間で土地を引き継いできた家族では、
相続財産の中に複数の土地、共有持分、借地権、
私道、農地、区画整理地などが含まれることがあります。
登記上の地番と、普段使っている住所が一致しないこともあります。
土地の場所が分かりにくい場合は、
- 公図・地積測量図
- ブルーマップ
- 固定資産税資料
などを組み合わせて確認します。
さいたま市・浦和周辺でも、
駅周辺の狭小地、古い住宅地、道路に接していない土地、
親族間で共有になっている土地などが相続で問題になることがあります。
不動産が絡む相続では、登記簿だけでなく、
実際の土地の場所や利用状況まで確認することが大切です。
有価証券・投資信託・生命保険を調べる方法
株式、投資信託、社債などは、
証券会社から届く
- 取引残高報告書
- 年間取引報告書
- 配当金の通知
- 通帳の入出金
などが手がかりになります。
証券会社が分からない場合には、
証券保管振替機構、いわゆる「ほふり」に照会することで、
どこの証券会社に口座があるか分かることがあります。
生命保険については、保険証券や保険会社からの通知を確認します。
保険金の受取人が誰になっているかによって、
遺産分割の対象になるかどうかが変わります。
特定の相続人が受取人に指定されている場合、
その保険金は原則として受取人固有の財産と考えられます。
もっとも、保険料を誰が負担していたのか、
保険金額が遺産全体と比べて大きすぎないかなど、
別の問題が生じることもあります。
保険は「遺産に入るかどうか」が分かりにくい財産ですので、
契約内容を丁寧に確認する必要があります。
借地権・賃料収入・貸付金を見落とさない
相続財産は、預金や不動産だけではありません。
- 借地権
- 賃料収入
- 貸付金
- ゴルフ会員権
- 自動車
- 貴金属
なども問題になることがあります。
特に、借地上に建物を所有していた場合、
その建物だけでなく、土地を借りて使う権利も相続の対象になります。
借地権は財産的価値が大きいことがありますので、
建物の登記事項証明書、土地賃貸借契約書、
地代の支払い記録、地主とのやり取りを確認します。
また、被相続人が誰かにお金を貸していた場合には、
貸付金も相続財産になります。
借用書、通帳の送金履歴、メールやメッセージ、返済記録などが手がかりになります。
反対に、被相続人が不動産を貸していた場合には、
賃料収入や敷金返還債務も確認する必要があります。
賃貸借契約書、管理会社との契約、家賃の入金口座などを確認します。
借金・保証債務も必ず調べる
相続では、プラスの財産だけでなく、借金も引き継ぎます。
預貯金や不動産ばかりを調べて、借金を確認しないまま時間が過ぎると、
相続放棄をすべきかどうかの判断を誤ることがあります。
まずは、
- 借入れに関する契約書・請求書・督促状
- クレジットカード明細
- 通帳の返済履歴
- 抵当権の登記
などを確認します。
不動産の登記事項証明書に抵当権が付いている場合には、
住宅ローンや事業資金の借入れが残っていないか確認が必要です。
書類が見つからない場合でも、信用情報機関に開示請求をすることで、
銀行、カード会社、消費者金融などからの借入れを確認できることがあります。
特に注意したいのは保証債務です。
被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、
本人の借金ではないため、家族が気づきにくいことがあります。
保証契約書や金融機関からの通知がないか確認してください。
相続放棄を迷っているときは支払いにも注意する
借金があるかもしれない場合には、
相続放棄を検討することになります。
相続放棄には、原則として
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
という期限があります。
相続放棄を考えている場合には、
亡くなった方の預金から家賃、水道光熱費、借金などを支払うことは慎重に考える必要があります。
相続財産を処分したと評価され、法定単純承認の問題が出るおそれがあるためです。
もちろん、
葬儀費用など例外的に問題になりにくい支出もありますが、
問題にならないと断言まではできません。
どこまで許されるかは金額や事情によって変わります。
迷う支出がある場合は、支払う前に相談する方が安全です。
相続放棄をするかどうか迷っている間は、
できるだけ亡くなった方のお金を動かさず、財産と債務の確認を急ぐことが大切です。
相続財産が減っていた場合に確認すべきこと
相続開始後、遺産分割が終わる前に、
相続人の一人が預金を引き出してしまうことがあります。
また、親が亡くなる前に、
親の預金から多額の現金が引き出されていることもあります。
このような場合には、まず取引履歴を取り寄せます。
「いつ、どの口座から、いくら引き出されたのか」
「ATMなのか、窓口なのか、振込なのか」
「送金先が分かるのか」
こうした点を確認します。
そのうえで、
医療費、介護施設の費用、生活費、葬儀準備費用など、
正当な支出だった可能性があるものを確認します。
一方で、特定の相続人への送金や、
使途が分からない多額の現金引き出しがある場合には、
遺産分割で問題になることがあります。
相続人間で説明がつかない場合には、
調停や訴訟を見据えて資料を集める必要があります。
調査が不十分なまま遺産分割協議書に押印しない
相続財産の全体が分からない段階で、
他の相続人から遺産分割協議書への押印を求められることがあります。
たとえば、完成済みの協議書を持ってきて、
「遺産はあまりなかった」「悪いようにはしない」「手続だけだから」
などと言われることがあります。
しかし、預貯金、不動産、借金、生前贈与などを確認しないまま押印してしまうと、
後から争うことが難しくなることがあります。
押印した後に「やはり納得できない」と言っても、
簡単にやり直せるわけではありません。
少しでも疑問がある場合は、その場で押印せず、
協議書案を持ち帰り、財産資料を確認してください。
相手に気を遣って急いで押印する必要はありません。
相続では、急いで押印することよりも、
後で説明できるだけの資料を確認してから判断することが大切です。
弁護士に相談した方がよいケース
相続財産の調査は、相続人だけでも進められる部分があります。
- 通帳を探す
- 郵便物を確認する
- 固定資産税通知書を確認する
- 金融機関に残高証明を請求する
といった作業です。
もっとも、次のような場合には、
早い段階で弁護士に相談した方がよいでしょう。
- 他の相続人が通帳や資料を見せてくれない
- 「遺産はあまりなかった」と言われているが納得できない
- 亡くなる前に多額の預金が引き出されている
- 不動産の場所、名義、評価額が分からない
- 借地権、私道、共有地、未登記建物がありそうである
- 借金や保証債務があるかもしれない
- 相続放棄をするかどうか迷っている
- 遺産分割協議書に押印するよう求められている
- 話し合いが止まり、遺産分割調停を考えている
調査だけで終わらず、その後の方針まで考える
弁護士に相談する意味は、資料を集めることだけではありません。
集めた資料から、
- 遺産分割で何が争点になりそうか
- 調停を申し立てるべきか
- 相続放棄を検討すべきか
- 遺留分の問題が出るか
を考えることにあります。
たとえば、預金の取引履歴に多額の出金がある場合、
それを生前贈与と考えるのか、生活費や介護費用と考えるのかで、
遺産分割の進め方は変わります。
不動産がある場合には、
評価額、売却の可否、代償金の準備、共有にするリスクなども考えなければなりません。
さいたま未来法律事務所では、
単に財産の種類を確認するだけでなく、
その後の遺産分割協議、調停、審判まで見据えて、
どの資料を集めるべきか、どの順番で進めるべきかを一緒に考えます。
よくある質問
- 親の通帳が見つからない場合でも、預金を調べることはできますか?
-
通帳が見つからなくても、金融機関名が分かれば、
相続人として残高証明書や取引履歴を取り寄せられることがあります。キャッシュカード、金融機関からの郵便物、年金の振込先、
公共料金の引落口座、過去の確定申告書などが手がかりになります。どの支店に口座があるか分からない場合でも、
金融機関によっては全店調査に応じてもらえることがあります。さらに、被相続人名義でマイナンバーが紐づけられている全国の預貯金口座報であれば、
預金保険機構で調べられることもあります。 - 相続財産が分からないまま、遺産分割協議書に押印してもよいですか?
-
慎重に考えるべきです。
預金、不動産、借金、生前贈与などを十分に調べないまま押印すると、
後から財産が見つかったり、
借金が判明したりしたときに対応が難しくなることがあります。「手続だけだから」「悪いようにはしない」と言われても、
少しでも不安があるときは、その場で押印せず、
資料を持ち帰って内容をたしかめることをおすすめします。 - 亡くなった親のスマートフォンやパソコンも調べた方がよいですか?
-
最近は、紙の通帳や郵便物だけでは財産が分からないことがあります。
ネット銀行、証券アプリ、電子マネー、暗号資産、保険会社やカード会社からのメール、
PDFで保存された取引報告書などが、
スマートフォンやパソコンに残っていることがあります。ただし、パスワードを無理に解除したり、
相続人同士で争いがある中で勝手に操作したりすると、
別の問題が生じることがあります。必要な範囲で慎重に進めることが大切です。
- 親の預金が亡くなる前に大きく減っていた場合、どうすればよいですか?
-
まず、取引履歴を取り寄せます。
いつ、どの口座から、いくら出金されたのか
ATMなのか、窓口なのか振込なのか
送金先が分かるのかこうした点を一つずつたしかめます。
そのうえで、医療費、介護施設の費用、生活費、葬儀準備費用など、
親本人のために使われた可能性がある支出と照らし合わせます。大きな出金があるだけで直ちに使い込みと決めつけることはできませんが、
説明がつかない出金があるときは、
遺産分割協議や調停で問題になることがあります。 - 借金があるかどうか分からない場合は、どう調べればよいですか?
-
まず、請求書、督促状、クレジットカード明細、
借入契約書、通帳の返済履歴、不動産の抵当権などをたしかめます。書類が見つからない場合でも、信用情報機関に開示請求をすることで、
銀行、カード会社、消費者金融などからの借入れが分かることがあります。借金があるかもしれないときは、相続放棄の期限にも注意が必要です。
亡くなった方の預金から支払いをする前に、
相続放棄をする可能性がないか考える必要があります。 - 不動産は固定資産税の通知書だけを見れば十分ですか?
-
固定資産税の通知書は重要な資料ですが、それだけで十分とは限りません。
通知書に載っていない私道持分、
非課税の土地、未登記建物、遠方の土地などがあることもあります。不動産を調べるときは、固定資産税の通知書だけでなく、
名寄帳、登記事項証明書、公図、地積測量図などをあわせてたしかめることが大切です。 - 相続財産の調査は、弁護士に依頼できますか?
-
依頼できます。
相続人ご自身でできる調査もありますが、
他の相続人が資料を見せてくれない、不動産が複雑で分からない、
預金の使途に疑問がある、借金や保証債務が心配というときは、
弁護士に相談した方がよい場合もあります。弁護士に相談することで、
どの資料を先に集めるべきか、遺産分割協議に進んでよいか、
調停を申し立てるべきか、相続放棄を検討すべきかを考えやすくなります。
さいたま市・浦和で相続財産の調査にお困りの方へ
相続財産の調査は、最初に何を調べるかを誤ると、
時間ばかりかかってしまいます。
預金、不動産、保険、借地権、借金、生前贈与などが絡むと、
相続人だけで対応するのが難しくなることもあります。
特に、他の相続人が資料を見せてくれない、
不動産の内容が分からない、
親の預金の使い道に疑問がある、
借金があるかもしれないといった場合には、早めの相談が有効です。
当事務所は、さいたま市・浦和で、
遺言・相続、不動産をめぐる相続問題に取り組んでいます。
浦和駅西口から徒歩圏内で、さいたま家庭裁判所にも近い場所にあります。
相続財産が分からないまま話し合いを進めることに不安がある方、
遺産分割協議書への押印を求められて迷っている方は、
お早めにご相談ください。
