さいたま未来法律事務所にご相談いただき、業務をご依頼いただいてから、終了するまでの流れは、一般的には次のようになります。ご依頼いただく内容や経過によっては、流れが異なることもあり得ますが、その場合は、依頼者様とご相談しながら進めて参ります。
1 法律相談のお申込み
まずは、当事務所まで法律相談のお申込みをお願い致します。法律相談料は次のとおりとなっています。
- 30分あたり5000円(消費税別)
法律相談のお申込みのご連絡は、どのような方法でも構いません。ご連絡をいただきましたら、法律相談の日時を調整をさせていだきます。
- 電話:048-829-9512
- ファックス:048-829-9513
- 当事務所ホームページの問い合わせフォーム 等
2 法律相談の実施
初回の法律相談につきまして、原則、当事務所にお越しいただくことをお願いしております。ご相談内容を正確に理解するためには、関連する資料を見ながら、面談によりお話しすることが重要と考えるためです。
やむを得ない事情がある場合は、Skype、Zoomなどのオンライン通話アプリの使用による法律相談も可能です。また、距離が限られますが、こちらから訪問する出張相談も可能です(その場合、実費として往復の交通費を請求させていただきます。)。
法律相談にあたり、以下のようにしていただくことをお薦めしています。必須ではありませんが、より効率的に法律相談ができると思います。
- あらかじめ関連する資料のコピーやPDFファイルを当事務所にお送りいただく(弁護士が、法律相談までに目を通します)
- これまでの事実経過について、箇条書きでもよいのでメモにまとめておく
法律相談において確認する内容はおおむね次のようなことになります。
2-1 相談内容の聞き取り
関連する資料を見ながら、これまでの事実経過について詳しくお聞きします。そして、相談者様がどのような解決を求めるのかについて、そのご意向をお聞きします。
2-2 考えられる解決方針の確認
聞き取りしたこれまでの事実経過、関連する資料、相談者様のご意向を踏まえ、考えられる解決方針をご提示し、相談者様との間で確認します。
2-3 業務をご依頼いただく場合の費用等についての説明
相談者様との間で確認した解決方針に基づいて、業務をご依頼いただくこととなった場合、契約書のひな型に基づいて、契約内容をご説明します。
- 受任する業務の内容
- 弁護士費用(着手金、報酬金、手数料、実費等)
なお、業務の内容(特殊性、複雑性、解決の困難性等)により、その場ですぐに弁護士費用をご提示できない場合は、追って書面等によりご説明します。
3 委任契約の締結
3-1 委任契約書の作成
業務をご依頼いただく場合は、必ず、委任契約書を作成します。
委任契約書に署名・押印していただく必要があるので、原則、当事務所にお越しいただきます。やむを得ない事情がある場合は、こちらから訪問することも可能です。
弁護士が、委任契約書の条項を読み上げながら、一つ一つの条項についてご説明致します。内容についてご確認いただいてから、委任契約書に署名・押印していただきます。
依頼者様と弁護士が委任契約書に署名・押印することによって、委任契約の成立となり、正式にご依頼いただいた業務が開始されることになります。
3-2 着手金のお支払い
着手金の発生する業務の場合、委任契約書で指定した日までに着手金のお支払いをお願いします。
なお、委任契約を締結した場合、着手金から、すでにお支払いいただいた法律相談料相当額を控除します。
4 業務の着手
業務着手後は、通常、次のように進められていきます。状況に応じ、依頼者様との打ち合わせやご相談が必要となりますので、ご協力をお願いします。
4-1 詳細な打ち合わせ
まず、関連するすべての資料に基づいて、詳細に打ち合わせをさせていただきます。事案によっては、打ち合わせは数回行うことがあります。これによって、ご依頼いただいた業務の全体を詳細に把握することができます。
打ち合わせは、当事務所での打ち合わせが基本となりますが、適宜、電話、メールなどでも行います。
4-2 証拠収集
訴訟であっても、相手方との交渉であっても、裏付けとなる証拠がなければ説得力のある主張をすることができません。特に、訴訟では、主張を裏付ける証拠が不可欠となります。
法律相談で、既にご提示いただいた資料のほかに、証拠となり得る資料を収集したり、関係者からヒアリングを行ったりします。依頼者様のご協力が不可欠となりますのでよろしくお願いします。
4-2 現地調査
当事務所は、徹底した現場主義を活動基本方針としています。
特段の事情のない限り、原則、現地調査を行います。通常、現地調査には、依頼者様や現地に詳しい方の同行をお願いしています。
4-3 書面等の作成
弁護士が、打ち合わせ、現地調査、収集した証拠に基づいて、裁判所や交渉の相手方に提出する書面を作成します。当然、提出は、依頼者様に内容を確認していただいて、了解を得てから行います。
4-4 裁判への出席、相手方との交渉
弁護士が、裁判所の裁判期日や相手方との交渉に出席します。
依頼者様にも同行していただくことがあります。例えば、家事調停(離婚、遺産分割など)では、原則、同行をお願いしていますし、和解交渉にも同席していただく場合があります。
4-5 緊密な報告・連絡・相談
当事務所は、依頼者様との緊密な報告・連絡・相談を活動基本方針としています。業務着手後、弁護士からの羅報告・連絡・相談がなく、業務の進行状況が分からないということがないように努めます。
裁判・調停の期日があった場合や相手方と交渉をした場合などには、必ず報告書を作成して、依頼者様に経過を報告します。
また、業務の進行状況に応じて、解決方針の再確認や和解条件の再検討など、相談が必要となる場合が多々生じます。そのような場合には、適宜、打ち合わせをお願いしています。
5 業務の終了
5-1 業務の終了
業務の終了の仕方は、委任契約の内容に応じて様々ですが、主なものは次のとおりとなります。
- 訴訟:判決(請求棄却・却下・認容)、和解、取下げ
- 調停:成立、不成立、取下げ
- 交渉:示談成立、示談不成立 等
5-2 報酬金のご請求、実費等の精算
業務の終了によって、成果が発生している場合、経済的利益が発生している場合は、委任契約書に基づいて、報酬金の請求をさせていただきます。
また、業務に伴い、手数料、実費等が発生している場合も精算させていただきます。
弁護士が、相手方から回収したお金をお預かりしている場合は、通常、上記の報酬金、手数料、実費等と相殺して、残額を依頼者様にお返しする形で精算させていただいています。
5-3 業務の総括
当事務所は、業務の終了後、業務を総括することを活動基本方針としています。
トラブルに巻き込まれることを予期するのは困難なことではありますが、現実に発生してしまったトラブルの解決を通じて学んだことを今後に活かすことはとても重要なことです。
そこで、当事務所では、報告書により、業務の結果を報告するとともに、業務を通じて得られた知見をお伝えしています。