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離婚協議書を公正証書にする前に、何を決めておけばいい?

2026 11/07
離婚全般
2026年11月7日
離婚協議書と公正証書

「離婚することや主な条件については合意できた。まだ文案はないけれど、このまま公証役場に相談してもいいのだろうか」――そう迷われる方は少なくありません。

取り決めの内容がシンプルで、金額だけでなく支払方法や期限まで具体的に決まっているなら、まず公証役場に問い合わせてみるのも一つの方法です。弁護士に文案を作ってもらわなければ公証役場に相談できない、ということはありません。

一方で、「いくら支払うか」「誰が家に住むか」は決まっていても、それをどのように実行するのか、予定どおりに進まなかったときにどうするのかが決まっていない場合は、先に弁護士に相談しておく意味があります。実際に書面にしてみると、同じ言葉で合意したつもりでも、お互いが思い描いていた内容が違っていた、ということがよくあるからです。

離婚条件に口頭で合意した後の相談先の目安。支払期限などの条件が具体的に決まっていれば公証役場へ、未定の点や認識の違いがあれば弁護士へ相談する。
目次

なぜ離婚協議書を公正証書にするのか

公正証書にする大きな理由の一つは、約束したお金が支払われなかったときに備えることです。

たとえば、財産分与として一定額を支払う約束とあわせて、「支払わなかったときは強制執行を受けても構わない」という内容(強制執行認諾文言)を公正証書に記載しておけば、不払いになったときに、改めて裁判を起こして判決を得なくても、給料や預金の差押えなどの手続に進むことができます(民事執行法22条5号)。

ただし、この効力は公正証書に書いたすべての約束に及ぶわけではありません。たとえば年金分割の割合を記載しても、それだけで年金記録が分割されるわけではなく、離婚後に年金事務所などで請求の手続をする必要があります。

「妻が家に住み続ける」と合意したら、次に何を決める?

ここからは、説明のための仮の例で考えてみます。

夫婦の共有名義の自宅に離婚後も妻が住み続け、夫の持分は妻に移す――口頭でそう合意したとします。住宅ローンは夫名義のまま残っています。

まず決めたいのは、家をいつ妻だけの名義にするかです。夫は離婚と同時に名義を移すつもりでも、妻は自分名義でローンを借り換えてから移すものと考えているかもしれません。「妻が家を引き継ぐ」という結論は同じでも、実行する順番が違うのです。

次に、予定している借換えや名義変更が実際にできるかを確認します。夫婦の間で「ローンは妻が払う」と決めても、それだけで夫が金融機関に対する返済義務から外れるわけではありません。借換えを前提にするのであれば、金融機関に条件を確認し、その結果を踏まえて持分を移す時期を決めることになります。

すると今度は、「借換えができなかったらどうするか」という問題が出てきます。いつまで結果を待つのか。その間のローンの返済や管理費は誰が負担するのか。借換えが難しければ、売却も含めて話し合い直すのか。借換えを前提に最初の案を作っても、金融機関の回答によっては、条件そのものを考え直さなければならないこともあります。

家を妻だけの名義にするまでの間、固定資産税や都市計画税は、夫婦のどちらが負担するのでしょうか。名義を変えるための登記費用をどちらが負担するかも、あわせて決めておくと、手続を進める段階で改めて話し合わずに済みます。

離婚協議書の案が一度で固まらないのは、このように一つの条件を文章にすると、次に決めるべきことが見えてくるからです。まず案を作り、決め残しを確認し、話し合った結果をまた案に反映する。このやり取りを重ねることで、実際に実行できる取り決めになっていきます。

▶ 離婚で住宅ローンが残る家はどうする? 売却・住み続ける場合の財産分与

養育費や夫婦間のお金にも、決め残しはありませんか

口頭で決めたことでも、書面にする前に確認しておきたい点があります。

口頭で決めたこと書面にする前に確認したいこと
養育費は毎月5万円いつからいつまで支払うか。毎月何日までに支払うか。進学費用など、毎月の養育費とは別にかかる費用をどう扱うか。
子どもとは月1回会う日程をどう決めるか。送迎は誰がするか。子どもの体調不良などで予定どおりに会えないときはどうするか。
財産分与はこの金額で合意した夫婦間で貸し借りしたお金や、一方が使った預金も、この金額で清算するつもりか。別に話し合うことが残っていないか。

特に注意したいのは、同じ金額で合意していても、その金額で何を清算するつもりなのかが食い違っている場合です。一方は貸したお金も含めて解決したつもりなのに、もう一方は貸し借りの話は別に残っていると考えている――。

こうした場合は、清算に関する条項を入れる前に、どこまでを今回の合意に含めるのかを確認しておく必要があります。

公証役場に行く前に――文案がなくても相談できます

公証役場では、合意した内容を公正証書にするために必要な資料や手続について相談できます。

一方、公正証書にする条件がまだ固まっていないときや、相手の提案をそのまま受け入れてよいか迷うときは、弁護士に相談する意味があります。ご自身の立場から、何を確認し、どのような条件を加えるべきかを一緒に検討できます。

さいたま未来法律事務所では、文案がまだなくても、口頭で決まったことのメモからご相談いただけます。「決まったこと」「まだ曖昧なこと」「相手と意見が違うこと」を、分かる範囲で書き出してお持ちください。

自宅やお金が関係する場合は、登記事項証明書、住宅ローンの残高が分かる書類、相手とのメッセージのやり取りなど、お手元の資料があると役立ちます。そのうえで、何をもう一度話し合う必要があるか、協議書にどう反映するかを一緒に整理します。

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離婚全般
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  • 生前の使途不明金をめぐり、尋問を経て金銭の支払いを受ける和解が成立した事例

この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所を開設し、ご相談から解決まで一人で担当している弁護士です(埼玉弁護士会所属)。早稲田大学理工学部建築学科を卒業後、さいたま市役所で都市計画などの業務に携わり、弁護士になりました。遺言・相続、不動産、離婚・男女問題を重点分野とし、建築と行政の経験を生かして、不動産が関わる相続や離婚のご相談にも力を入れています。ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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