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  4. 離婚する方法は3つある|離婚協議・離婚調停・離婚訴訟のステップを解説

離婚する方法は3つある|離婚協議・離婚調停・離婚訴訟のステップを解説

2023 1/19
離婚全般
2022年4月10日 2023年1月19日

離婚したいです。でも離婚は初めてだし、どうやったら離婚できるか全然わかりません。

法律上、離婚方法は次のとおり3つあります。各離婚方法の離婚全体に占める割合は、大体次のとおりです。

  1. 協議離婚 90%
  2. 調停離婚 9%
  3. 裁判離婚 1%

つまり、殆どの離婚は、協議離婚により行われていることになります。その他は調停離婚が1割程度あるだけで、裁判離婚はほとんどありません。
とはいえ、離婚について初めて考える方は、それぞれの離婚方法も割合もピンとこないと思います。
また、離婚の話合いがこじれて、それでもどうしても離婚したい場合は、裁判離婚に臨むほかありません。
そこで、今回は、主に、離婚について初めて考える方を対象にして、これら3つの離婚方法を説明したいと思います。

目次

1 離婚方法は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つ

繰り返しになりますが、法律上、離婚方法は次の3つあります。通常は、①から③の順番に離婚を検討していきます。

離婚方法内容根拠法令
①協議離婚離婚協議して(夫婦が直接話し合って)、離婚の合意ができたら、市町村役場に離婚届を提出し、受理されることによって離婚が成立するもの民法763条
②調停離婚離婚調停を申し立てて、離婚する調停が成立することによって離婚が成立するもの家事事件手続法244条
③裁判離婚離婚訴訟を提起し、離婚する判決が確定することによって離婚が成立するもの民法770条

注意点としては、いきなり③離婚訴訟を提起して、裁判離婚することはできないということです。まずは、②離婚調停を申し立てなければなりません。

つまり、離婚調停を申し立てて夫婦間で話し合ったものの、合意に至らず離婚調停が不成立になった場合、はじめて離婚訴訟を提起することができます。

なお、このように、離婚訴訟の前に離婚調停をすべきことを調停前置主義といいます(家事事件手続法257条1項)。

以上をまとめると、通常、離婚手続は、次の順序で進められていきます。

離婚手続の順序
  1. まずは、夫婦本人同士で離婚協議する。離婚について合意ができたら、市区町村役場に離婚届を提出し、受理されたら離婚が成立する(協議離婚)。
  2. 協議離婚ができなかったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。家庭裁判所で話し合った結果、離婚について合意ができて調停が成立したら、調停成立をもって離婚が成立する(調停離婚)。
  3. 調停離婚ができなかったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を提起する。離婚を認める判決が確定するか、離婚する和解が成立したら、離婚が成立する(裁判離婚)。

離婚成立までの手続のパターンとしては、次のものが考えられます。いきなり離婚訴訟を提起するというパターンはあり得ないことになります。

離婚調停を申し立てて夫婦間で話し合ったものの、合意に至らず離婚調停が不成立になった場合、はじめて離婚訴訟を提起することができます。
離婚手続のパターン

つまり、通常は、離婚に向けて、次の順序で検討されることになります。

  1. 離婚協議
  2. 離婚調停
  3. 離婚訴訟

次に、協議離婚・調停離婚・裁判離婚を個別に説明します。

なお、協議離婚・調停離婚・裁判離婚のほかに、審判離婚というものもありますが、調停離婚に関連するものですので、調停離婚と一緒に説明します。

2 まずは離婚協議から

上に述べたとおり、離婚方法は3つありますが、離婚調停・離婚訴訟といった家庭裁判所の手続の前に、まず、夫婦が本人同士で話し合う(離婚協議)ことが通常です。

これで離婚に合意ができたら、市町村役場に離婚届を提出して協議離婚となります。

離婚の9割が協議離婚であることは冒頭に述べたとおりです。

2-1 協議離婚とは

協議離婚とは、簡単に言えば、夫婦が本人同士離婚について話し合い(離婚協議)、離婚に合意できたら、離婚届を市区町村役場に提出して、受理されると離婚が成立するというものです。
離婚届が受理された日が離婚日になります。

協議離婚を目指した夫婦の話し合いを、通常、離婚協議といいます。
離婚協議と協議離婚の用語は、「離婚」と「協議」の位置が入れ替わったでけですが、このように、通常は違う意味で使われていますから、ご注意ください。

法律的に説明すると、協議離婚の成立要件は次のとおりとなります。

協議離婚の要件
  1. 離婚届の提出時に夫婦それぞれに離婚する意思があること
  2. 市区町村役場に離婚届が受理されること

①が離婚の実質的要件、②が離婚の形式的要件と言われます。

つまり、当たり前の前提として、夫婦に離婚する意思があることが必要ですが(①)、協議離婚の場合、それだけでは法律上離婚が成立したことにはなりません。
市町村役場に離婚届を受理されて、初めて離婚が成立するのです(②)。

2-2 離婚届の提出先等

協議離婚する場合、市町村役場に離婚届を提出しますが、離婚届について説明すると大体次のとおりとなります。
離婚届を提出する市区町村役場にり、提出書類などが異なる場合がありますので、必ず担当の市町村役場に確認してください。

離婚届が受理されると劇的に身分が変わりますから、手続は厳格です。
記載内容に不備があると受理されませんからしっかりと確認しておく必要があります。

なお、離婚届の書式は全国共通です。

離婚届を提出する予定の市区町村役場が遠隔地の場合でも、近隣の市区町村役場町村役場などで正式な離婚届の書式を入手することができます。
また、ホームーページで離婚届をダウンロードできる市区町村役場も多いですから、検索してみるとよいでしょう。

離婚届提出手続の概要
  • 届出人:離婚しようとする夫婦(実際に離婚届を提出するのは、夫婦どちらか、郵送、第三者に頼むこともできる場合が多い)
  • 添付書類:戸籍謄本(全部事項証明書)(本籍地に提出する場合は不要)
  • 未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者となるか離婚届に記載が必要
  • 協議離婚の場合、成年の証人2名の離婚届への署名押印が必要
  • 離婚届の提出者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要

離婚後も婚姻中の姓(氏)を使用する場合や子の姓(氏)を変更する場合には別途手続が必要となります。こちらの記事で詳しく説明していますから、参考にして下さい。

3 協議離婚できない場合は離婚調停を申し立てる

3-1 離婚訴訟の前に離婚調停を申し立てる必要がある

夫婦が本人同士で離婚協議をしても、離婚の合意ができず、協議離婚できない場合もあります。
離婚にあたっては、取り決めないといけないことがたくさんありますから、本人同士の話合いでは合意できないことも多いです。

協議離婚できない場合、家庭裁判所の手続を利用することになります。
家庭裁判所の手続には、離婚調停と離婚訴訟がありますが、上記1でも説明したとおり、離婚訴訟の前に、離婚調停を申し立てる必要があります。

これを調停前置主義といいます(家事事件手続法257条1項)。

離婚調停とは、家庭裁判所で夫婦が離婚について話し合う手続です。
夫婦で話し合うという点では離婚協議と同じですが、中立的な立場の家庭裁判所が仲介する点で大きく異なります。

調停前置主義が採用されているのは、離婚は、本人同士の意思にかかわることなので、訴訟の前に調停で十分に話し合って下さいということです。

離婚調停が不成立となると、離婚訴訟を提起することができます。
ただし、不成立となってから何年も経過して、離婚訴訟が提起された場合は、時間も経っているのでもう一度話し合って下さいということで、再び離婚調停に戻されることも多いので注意が必要です。

3-2 調停離婚とは

離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員会(裁判官1名・民間任用者2名の合計3名)の仲介のもと、夫婦で離婚について話合う手続です。
離婚調停とはあくまでも夫婦の話合いの場ですから、裁判所が離婚するかどうかを決める場ではありません。

調停における話合いの結果、夫婦が離婚することに合意すると離婚調停が成立します。
離婚調停の成立によって離婚も成立します。

正確には、裁判所で作成される調書に夫婦が離婚することが記載されると離婚が成立します。
これを調停離婚といいます。

このように、離婚調停も夫婦の話合いという点では、本人同士の話合いである離婚協議とは異ならないのですが、離婚協議との違いは次のとおりとなります。

なお、離婚調停が成立の日から10日以内に、市区町村役場に離婚届の提出が必要です。

離婚調停離婚協議
手続調停委員会の仲介のもと、夫婦で離婚について話し合う夫婦本人同士で話し合う
離婚成立離婚調停の成立によって離婚が成立する
(ただし、離婚調停成立の日から10日以内に、市区町村役場に離婚届の提出が必要)
離婚届が市区町村役場に受理されることにより離婚が成立する

3-3 離婚調停の申立て

離婚調停の申立ての手続の概要を示すと次のとおりとなります。離婚調停の申立てについては、こちらの記事に詳しく説明していますから、参考にして下さい。なお、提出書類など、家庭裁判所によって異なる場合がありますから、申立先の家庭裁判所への確認が必要です。

申立人夫または妻
申立先相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(管轄は裁判所のホームページで確認してください)
手数料1,200円
切手代1,200円程度(家庭裁判所によって金額が異なりますので確認してください)
提出書類申立書・事情説明書・戸籍謄本(全部事項証明書)・年金分割のための情報通知書等

家庭裁判所に調停申立書を提出すると、その一部が相手方に送付されます。
そうすると、家庭裁判所から、調停期日(調停の開かれる日)の日程調整の連絡が入ります。

離婚調停では、裁判官1名、民間から任命された調停委員2名の合計3名で調停委員会が構成されます。
調停委員会が、調停期日で、夫妻から話を聞き、解決策を話し合っていくというスタイルになります。

通常の調停期日は、裁判官が同席することはあまりありません。
基本的には民間調停委員2名が話を聞きます。

調停では、夫妻が交互に調停室に入って話をするのが基本です。
お互いに顔を合わせることはありませんから、心配いりません。
帰り道などで会いたくない場合は、申し出れば、時間差で帰宅時間を設けるなど調整してくれます。

3-4 審判離婚

調停離婚に関連したものとして、審判離婚があります。一応説明しておきます。

審判離婚とは、離婚調停手続で行われるものです。
家庭裁判所が、それまでの話合いの内容などを考慮して、審判という形で離婚を決定するものです。

ただし、この審判は絶対ではありません。審判から2週間以内に、夫妻のどちらかから異議申立てがあると、審判は無効になります。

離婚調停で話し合う内容は、財産分与、慰謝料、親権、面会交流、養育費など多岐に渡ります。
これまで時間を掛けて話し合ってきて、大筋では離婚に合意ができているのに、細かい部分のわずかな意見の違いによって、膠着状態になってしまうことがあります。
そういった場合に、調停を不成立にしてしまい、それまでの話合いの積み重ねを無駄にすることのないように、家庭裁判所が、審判という形で解決案を提示するものです。

4 それでもだめな場合は離婚訴訟を提起する

4-1 離婚訴訟とは

離婚調停が不成立となった場合、離婚するためには、離婚訴訟を提起することになります。
上記3-1に述べたとおり、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。まずは離婚調停での話合いが必要です。

離婚訴訟で、離婚する旨の判決が確定したら離婚成立となります。
これを裁判離婚といいます。

なお、離婚訴訟において、和解での合意により夫婦が離婚することに合意することもあります。実務上は和解が成立することも多いです。

なお、離婚自体は判決の確定により成立しますが、調停離婚と同様、判決が確定した日から10日以内に市区町村役場に離婚届の提出が必要となるので注意が必要です。

3-2 離婚訴訟の提起

家庭裁判所への離婚訴訟の提起の概要は次のとおりです。

原告夫または妻
被告妻または夫
訴状提出先夫婦の住所地を管轄する家庭裁判所(管轄は裁判所のホームページで確認してください)
手数料
(貼用印紙額)
基本13,000円(請求の内容により金額が変わるので管轄の家庭裁判所に確認してください)
※財産分与・養育費などを請求する場合、各請求につき1,200円が追加されます。
※慰謝料請求をする場合も手数料が追加される場合があります。
切手代7,000円程度(家庭裁判所によって金額が異なりますので確認してください)
提出書類訴状(正本・副本)・戸籍謄本(全部事項証明書)・年金分割のための情報通知書・証拠書類等

3-3 離婚理由

離婚訴訟は、裁判官が一方的に離婚を決定するものです。

本来、離婚するかは夫婦の意思に基づいて決定されるべきです。それができない場合に、やむを得ず裁判所が離婚を決定するのが離婚訴訟です。

言ってみれば、離婚訴訟は最後の手段とも言えます。

ですので、離婚する判決をすることができる場合は、民法770条1項に厳格に定められています。離婚訴訟で離婚できるのは、婚姻を継続し難い重大な離婚原因がある場合に限定されており、これを破綻主義と言っています。

現在の裁判実務では、下記の民法770条1項の1~4号は、5号の例示と考えるのが一般的です。

離婚理由(民法770条1項)
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚理由について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にして下さい。

3-4 離婚訴訟で棄却されたら

離婚訴訟で離婚を認めない判決(請求棄却)が確定したとします。それでも離婚を求める一方の夫婦は、再度、離婚訴訟を提起することはできるのでしょうか。

この点について、人事訴訟法25条1項では次のとおり定められています。

【人事訴訟法】25条1項
人事訴訟の判決が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。

つまり、すでに確定した離婚訴訟と同じ理由で、再び離婚訴訟を提起することはできません。

しかし、新たに生じた事実に基づいて離婚訴訟を提起することはできます。
例えば、判決後、長期間にわたり別居していたこと、判決後の事情により夫妻間の関係がさらに悪化したことなどは、新たに生じた事実として主張されることが多いです。

通常のお金を貸した・借りたといった訴訟では、判決が確定してしまうと、通常、再び訴訟を提起することができません。
これを既判力といいます。

離婚訴訟でも理屈は同じなのですが、離婚するかどうかは身分にかかわることで状況は常に変化しますので、再び訴訟を提起することができることを強調した規定だと思われます。

4 まとめ

今回は、離婚の方法について説明しました。

  1. まずは、夫婦本人同士で、離婚協議する。離婚について合意ができたら、市区町村役場に離婚届を提出し、受理されたら離婚が成立する(協議離婚)。
  2. 協議離婚ができなかったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。家庭裁判所で話し合った結果、離婚について合意ができて、調停が成立したら、調停成立をもって離婚が成立する(調停離婚)。
  3. 調停離婚ができなかったら、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を提起する。離婚を認める判決が確定するか、離婚する和解が成立したら、離婚が成立する(裁判離婚)。

つまり、まずは夫婦の本人同士の話合いが行われ、それが困難な場合に家庭裁判所の関与を求めるというのが一般的な流れです。

離婚全般
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この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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