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  4. 【弁護士が解説】アパート・マンションで発生する生活騒音が受忍限度を超えているとされる場合は

【弁護士が解説】アパート・マンションで発生する生活騒音が受忍限度を超えているとされる場合は

2024 6/20
建物賃貸借トラブル
2024年6月12日2024年6月20日
ねこ

賃貸マンションの2階に家族で住んでいます。夫・妻(私)・子供1人(幼稚園)です。マンションの間取りは2LDKです。1階の方から子供の足音がうるさいとクレームを受けました。そのため、家ではスリッパを履いたり、リビングに絨毯を敷いたり、子供が走り回らないように注意をしているのですが、それでも納得してもらえません。マンションの管理会社を通じて話をしてもらってもダメです。1階の方は、このまま騒音が改善されなければ訴訟を提起すると言っています。訴訟を提起されると、どのような場合に責任を取らされることになるのでしょうか。

弁護士の佐々木康友です。

マンション・アパートなどの集合住宅において、隣人同士の生活騒音トラブルが増加しています。

生活騒音とは、次のような日常生活に伴って発生する騒音全般をいいます。

  • ピアノ、ステレオ、テレビ等の音響機器からの音
  • エアコン、掃除機、洗濯機等の家庭用機器からの音
  • 風呂、トイレ等の給排水音
  • 窓の開閉音、室内の足音等住宅設備・構造からの音
  • 自動車のアイドリング音
  • ペットの鳴き声
  • 人の話し声

集合住宅における騒音問題は、大きなトラブルに発展する場合もあります。

騒音被害を受けている居住者は、長い間我慢に我慢を重ねて、精神的にも不安定となり、ついに耐え切れずに苦情を訴える場合も多いです。
それだけに、騒音を発生させている居住者の想像以上に感情的になっている場合が多いです。
そのため、騒音の苦情を受けた場合は放置せずに誠実に対応した方がよいと思われます。

とはいえ、集合住宅では、そもそも建物の構造上、十分な防音措置が講じられていないことも多いです。
特に、賃貸アパート・マンションの場合は、賃借人の立場にある居住者にできることには限界があり、居住者がどれだけ対策を講じても騒音を全く発生させないことは難しい場合が多いです。

そのため、相手が騒音に特に敏感な人の場合は、事情を述べても納得してもらえずに訴訟に発展することもあります。
訴訟では、差止訴訟(相手に対して一定の行為を禁止する)か損害賠償請求訴訟(お金の支払いを命じる)が提起されることが多いです。

いずれの場合でも、騒音が社会生活上通常受忍すべき限度(受忍限度)を超えているかどうかという観点から判断されます。
重要なことは、受忍限度を超えているかどうかは、客観的な騒音の音量だけで判断されるのではないということです。
もちろん、客観的な騒音の音量は重視されていますが、それだけでなく、①侵害行為の態様、②侵害の程度、③被侵害利益の性質とその内容、④地域環境、⑤侵害行為の推移、⑥被害防止措置などを総合的に検討の上、受忍限度を超えているかどうかが判断されています。

本記事では、訴訟において、どのような場合に受忍限度を超える騒音が発生していると判断される傾向にあるかを説明します。

なお、賃貸マンション・アパートの賃貸人(大家・オーナー)が、入居者(賃借人)から、上階や隣室からの生活騒音について苦情を受けた場合の対応については、次の記事で詳しく説明しています。

さいたま未来法律事務所
【弁護士が解説】賃貸マンション・アパートの賃貸人が賃借人から生活騒音について苦情を受けた場合の対応に… 建物の賃貸人が、入居者から生活騒音の苦情を受けた場合にどのように対応するべきかについて説明します。
目次

どのような訴訟が提起されるか

集合住宅で発生する騒音について、当事者同士の話合いでは解決ができない場合、騒音被害を受けている居住者が、騒音を発生させている居住者を被告として訴訟を提起することがあります。
その場合、次のいずれか又は両方の訴訟が提起される場合が多いです。

差止請求訴訟

現在も当事者(騒音被害を受けている居住者と騒音を発生している居住者)が共に集合住宅に居住しており、騒音被害が継続している場合に提起される訴訟です。

請求の内容としては、騒音を発生させている居住者に対し、騒音を発生させることを禁止することを請求する訴訟になります。
裁判所に請求が認められると、判決で次のようなことが命じられます。

「午後●時から翌日の午前●時まで●dB以上の騒音を発生させてはならない」

損害賠償請求訴訟

騒音によって精神的な苦痛を受けた場合は慰謝料請求をすることができます。
騒音によって病気になった場合は治療費の請求をすることができます。
また、裁判所に受忍限度を超える騒音が発生していることを認めてもらうためには、専門家による騒音測定が必要となりますが、そのために必要となる費用も騒音によって発生した損害といえるので、損害賠償請求をすることができます。

損害賠償請求訴訟は、差止請求訴訟とともに提起することもあります。
また、騒音被害を受けている居住者と騒音を発生させている居住者の一方又は双方が退去後、損害賠償請求訴訟だけを提起することもあります。

受忍限度とは

訴訟では、騒音が受忍限度を超えているかどうかが判断されます。
受忍限度を超えていれば、騒音の差止めや損害賠償が認められ、受忍限度を超えていなければ認められないということになります。

それでは、この受忍限度とは一体何なのでしょうか。

人は誰でも平穏安全な生活を営む権利があります(平穏生活権)。
生活環境に一定の静かさを確保することも、快適で健康な生活を営むために必要であり、平穏生活権に含まれるものとして法的保護に値するといえます。

しかし、人が社会生活を営む上で、一切騒音の発生しない完全な静寂を求めることは困難です。
もし、完全な静寂を求めるのであれば、山奥や地下室で生活するしかないでしょう。
通常の社会生活を営む上では、ある程度の騒音にさらされることは避けることができません。

特に、集合住宅は、壁や床1枚を隔てて、性格も家族構成も生活スタイルも異なる人々が生活するものです。
各入居者が他の入居者の迷惑とならないように配慮するべきなのは当然ですが、家族で入居していると、どうしても子供が泣いたり騒いだりすることがありますし、夜遅くまで働いている人が入居している場合は、入浴や食事の時間が夜遅くになることもあります。
また、集合住宅の構造上、十分な防音措置が講じられていない場合も多いです。

通常の日常生活を過度に制限してまで、騒音の発生を防止するための措置を講じることまでは求められるわけはないと思います。
集合住宅で生活する上で騒音を一切発生させないことはやはり困難であり、それを求めるのは行き過ぎでしょう。
ある程度の騒音はお互い様のこととして我慢するべきです(受忍義務)。

とはいえ、他の入居者への配慮を欠いた騒音まで我慢する必要はないでしょう。
それではどこまで我慢するべきなのか。
裁判上、このどこまで我慢するべきかという限度のことを受忍限度といいます。

受忍限度を超える騒音が発生した場合は、人格権(平穏生活権)に対する不法行為として、騒音の差止めや損害賠償が認められることがあります。

受忍限度の基準は

どのような場合に受忍限度を超える騒音が発生しているといえるのでしょうか。

音の感じ方はかなり主観的なものであり人によって様々です。
ある人にとってはそれほど気にならない音であっても、他の人にとっては耐えがたい不快な音になることもあるでしょう。

しかし、そうであるからといって、騒音被害を受けた人の感受性に合わせて受忍限度を決めてしまうと、階下や隣にどのような人が住んでいるかによって受忍限度の範囲が大きく異なることになり、集合住宅に安心して生活することなどできなくなってしまいます。

そこで、裁判では、受忍限度の範囲は、騒音被害を受けた人の感受性を基準とするのではなく、平均人の通常の感受性を基準として、騒音が受忍限度を超えているかどうかによって判断しています(東京地方裁判所平成6年5月9日判決)。

本件のマンションにおけるような集合住宅にあっては、その構造上、ある居宅における騒音や振動が他の居宅に伝播して、そこでの平穏な生活や安眠を害するといった生活妨害の自体がしばしば発生するところであるが、この場合おいて、加害行為の有用性、妨害予防の簡便性、被害の程度及びその存続期間、その他の双方の主観的及び客観的な諸般の事情に鑑み、平均人の通常の感覚ないし感受性を基準として判断して、一定の限度までの生活妨害は、このような集合住宅における社会生活上やむを得ないものとして互いに受忍すべきである一方、右の辞任の限度を超えた騒音や振動による他人の生活妨害は、権利の濫用として不法行為を構成することになるものと解すべきところである。

東京地方裁判所平成6年5月9日判決

ここで平均人の通常の感受性とは何かが問題となります。
非常に漠然としておりつかみどころがありません。

実は、平均人の通常の感受性について客観的な判断基準があるわけではありません。
結局のところ、裁判官の常識に依拠するしかないのが正直なところです。

とはいえ、何の根拠も示されることなく、裁判官に受忍限度を超えているかどうかの判断をされてしまったら、当事者としてはたまったものではないでしょう。
そこで、裁判では、次のような観点から、平均人の通常の感受性を基準として、騒音が受忍限度を超えているかどうかを総合的に検討して判断しているものと考えられます。

受忍限度を超えているかの考慮要素
  1. 侵害行為の内容・程度
  2. 被害の内容・程度
  3. 地域環境
  4. 侵害行為の推移
  5. 被害防止措置

騒音が受忍限度を超えているかどうかは、上記の①~⑥の考慮要素を総合的に検討して判断されます。
以下、各考慮要素についてどのようなことが問題となるのかを説明します。

①侵害行為の内容・程度

侵害行為の内容・程度とは、騒音の音量はどれくらいか、騒音の内容はどういったものか、騒音は継続的・反復的なものか、騒音の発生する時間帯はいつかといったものです。

騒音が受忍限度を超えているかどうかは、各考慮要素を総合的に検討して判断されることとなりますが、そのなかでも、侵害行為の内容・程度は、客観的な騒音の状態を示すものですので、中心的な考慮要素となります。

被害を受けている騒音が、確立された測定手法に基づいて測定され、客観的なデータとして証拠提出されている場合は、裁判においても重視されることが多いです。
専門家による測定データが証拠として提出されているかどうかは、裁判の結果を大きく左右する要因となるでしょう。

騒音の音量

騒音の環境基準

一般的には騒音の音量が大きいほど受忍限度を超えていると判断されやすいです。

一般的に騒音の大きさ(音圧)は、dB(デシベル)という単位で表されます。
dBの数値が大きいほど、大きな音が発生していることを示します。

それでは集合住宅においては、上階や隣の住戸で発生する騒音はどれくらいの大きさの音(dB)が許容範囲といえるのでしょうか。
これについては公的に示す基準は存在しません。

しかし、環境基本法に基づいて、国によって、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)というものは定められています。
この環境基準は、騒音規制法に基づいて、工場などの事業場を対象として適用されるものですが、集合住宅の騒音について検討する場合にも参考にされています。
以下に騒音に関する環境基準を示します(くわしくはこちら)。

地域の類型昼間基準値夜間基準値
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域50dB40dB
専ら住居の用に供される地域・主として住居の用に供される地域55dB45dB
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域60dB50dB

空気伝播音と固体伝播音

集合住宅で伝わる音は2種類あるといわれます。
空気伝播音と固体伝播音です。

空気伝播音

空気伝搬音とは音源から空気を振動させて伝わる音です。
隣の住戸から人の話し声やテレビの音などが聞こえてくる場合が典型的です。
これらは、音源から音が空気を振動させて伝わっていくので空気伝搬音となります。
空気伝播音は、空気を振動させて伝わる音なので、遮音材などで壁・天井の遮音性能を高めることで遮音性能を高めることが可能です。

固体伝播音

固体伝播音とは、固体に対する衝撃により、固体中を伝わった振動が、別の場所で空気を振動させて伝わる音です。
集合住宅の上階で子供が走り回ったり飛び跳ねたりして床に衝撃を与え、床・壁を通じて、天井を振動させることにより騒音を発生させるのは固体伝播音です。その他にも、上階の足音、ドアの開閉音、浴室や便所などの給排水音、物の落下音、洗濯機の音などが考えられます。
固定伝播音は、固体中を振動が伝わるものなので、壁・天井の遮音性能を高めるだけでは大幅に軽減することは難しいです。
固定伝播音の遮音性能は床や壁の厚みに大きく依存します。
床や壁の厚みが十分ではない場合に、固定伝播音を軽減するためには、床や壁の振動自体を防止する措置を講じることが必要となります。

床衝撃音

固定伝搬音のうち、上階の床に物が落ちたり、子供が飛び跳ねたときに下階に伝わる音を床衝撃音といいます。
床衝撃音には、軽量床衝撃音と重量床衝撃音があります。

重量床衝撃音とは、子供が床を走り回ったり、飛び跳ねたりする時に発生する音です。
比較的低くて重い音である特徴があります。

軽量床衝撃音とは、床にスプーンを落としたり、椅子を引いたりする時に発生する音です。
比較的高くて軽い音である特徴があります。

重量床衝撃音は、床スラブの厚みが足りないと発生しやすいといえます。
つまり、重量床衝撃音は、建物の構造に依存しているため、建物の完成した後に対策を講じることは難しいです。

一方、軽量床衝撃音は床仕上げ材が硬いものであるほど発生しやすいです。
一般的には畳や絨毯よりもフローリング材の方が軽量床衝撃音は発生しやすいといえるでしょう。
フローリング材を防音性のあるものに交換したり、フローリング材の上に絨毯やマットを敷くことにより、ある程度の対策は可能といえます。

騒音の内容

集合住宅において、日常的に発生する可能性のある騒音には様々なものが考えられます。
例えば、次のようなものがあります。

  • 洗濯機、掃除機、エアコン室外機などの住宅用機器
  • 浴室や便所の給排水音
  • 扉の開閉音
  • テレビ、ピアノ、ステレオなどの音響機器
  • 人の声や足音
  • ペットの鳴き声

どの騒音を不快に感じるかは人それぞれです。
しかし、騒音の内容によっては、全く発生させないことは難しいとしても、ある程度の対応は可能な場合もあります。
例えば、

  • テレビやステレオの音を小さくする
  • 夜間などにはピアノなどの楽器を演奏しない
  • 足音やドアの開閉音に気を付ける
  • 大声で騒がない
  • 夜間に洗濯機や掃除機を使わない
  • フローリング材の上に絨毯やマットを敷く

といった措置により、ある程度騒音を軽減できる場合もあります。
それにもかかわらず、何らの措置も講じない場合には受忍限度を超えていると判断されやすいでしょう。

騒音の継続性・反復性

騒音の不快感は、騒音自体の音量だけでなく、継続性・反復性にも大きく依存します。

騒音が長時間継続したり、断続的に繰り返されたりすると我慢の限度は超えやすくなるといえます。
一つ一つはそれほど大きな騒音でなかったとしても、長時間継続したり、毎日のように繰り返される場合には受忍限度を超えていると判断されやすいです。

一方、一時的には騒音が大きくても、短時間だけであったり、毎日のように繰り返されるものでなければ、受忍限度は超えていないと判断されやすいです。

騒音の発生する時間帯

騒音が同じ音量であったとしても、発生する時間帯によって、同じ人であったとしても騒音に対する感受性が大きく異なってくるのは当然でしょう。

夜間・深夜・早朝などに騒音が発生すると、他の時間帯よりも不快に感じやすいことは容易に想像できます。
騒音の発生する時間帯が、夜間・深夜・早朝などの場合は受忍限度を超えていると判断されやすいです。

②被害の内容と程度

騒音被害を受ける居住者の被害の内容と程度が深刻であるほど、受忍限度を超えていると判断されやすくなります。

イライラするなど平穏に生活できない程度のものか、睡眠が妨害される程度のものか、さらには健康被害(うつ病、睡眠障害、自律神経失調症、頭痛など)が発生する程度のものかによって判断は異なってくるといえます。

集合住宅は日常生活の本拠となるものであり、事務所などの建物とは性質が異なります。
騒音の被害が睡眠が妨害される程度のものである場合は、裁判でも重視される傾向にあります。

また、被害を訴えている人が高齢であったり、療養中であるなど、自宅にいることが場合には、通常の場合と比較して配慮が求められることがあります。

③地域環境

集合住宅の周辺の外部環境が受忍限度の範囲に影響を及ぼすことがあります。
周辺が静かな環境である場合、騒音に対する反応は敏感なものになりやすい傾向にあるといえます。

  • 閑静な住宅街
  • 交通量の多い幹線道路沿い、工業地域、商業地域

では、前者の場合の方が、集合住宅の室内においても静かな環境が求められるといえるでしょう。
裁判でも、

  • 幹線道路に面しているか
  • 周辺に工場があるか
  • 住居系の用途地域であるか

などが考慮されている場合があります。

④侵害行為の推移

騒音が発生するようになってから年月が経っているほど、受忍限度を超えていると判断されやすいです。
時が経つとともに、騒音がだんだんと大きくなっている場合も受忍限度を超えていると判断されやすいです。

一方、騒音が発生するようになってから間もない場合は受忍限度は超えていないと判断されやすいです。

⑤被害防止措置

騒音を発生させている居住者が、騒音を防止するためにどのような措置を講じているかが、受忍限度の判断に影響を与えることがあります。

騒音被害を受けている居住者は、我慢の限界に達した末に、騒音を発生させている居住者に苦情を述べることが多いです。
騒音を発生させている居住者が、騒音被害を受けている居住者の苦情に対し、誠実に対応している場合とそうでない場合とでは不快感の程度が異なるのは当然でしょう。

騒音を発生させている居住者が、騒音を防止する措置を講じることに誠実に取り組んでいる場合は、騒音を完全に防止することができなかったとしても、受忍限度を超えていないと判断されやすいです。
これに対し、騒音を発生させている居住者が誠実さを欠いているといえる場合は、受忍限度を超えていると判断されやすいです。

集合住宅において騒音を一切発生させないことは困難です。
通常の日常生活を過度に制限してまで、騒音の発生を防止するための措置を講じることまでは求められるわけはないと思います。
しかし、他の居住者の迷惑について配慮することを怠っていることは問題であると判断されやすいと思います。

まとめ

今回は、集合住宅における騒音トラブルが訴訟に発展してしまった場合、騒音が受忍限度を超えているかどうかはどのように判断されるのかについて説明しました。

騒音被害を受けている居住者は、我慢の限界に達した末に苦情を訴えます。
騒音を発生させている居住者としては、騒音被害を受けている居住者の苦情には誠実に対応することが求められますが、騒音被害を受けている居住者が想像以上に感情的になっている場合もあり、和解ができないまま訴訟に至ってしまうことも多いです。

騒音を軽減することは、建物の構造や周辺環境にも依存するため限界がありますが、通常の日常生活を過度に制限しない範囲内においても、ある程度の措置を講じることはできるものと考えられます。

それにもかかわらず、騒音被害を受けている居住者の訴えを軽視して不誠実な対応をしていると、訴訟において受忍限度の範囲を超えていると判断されてしまうこともあります。

騒音被害を訴えている居住者との和解ができずに残念ながら訴訟に至ることになったとしても、騒音を発生させている居住者としては、決して開き直ることなく、できる範囲での対策は講じる必要があります。

集合住宅の騒音問題でトラブルになった場合には経験豊富な当事務所への相談をご検討ください。

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この記事を書いた人

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さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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