はじめに:大切な遺言書を、どこよりも安全に守るために
「せっかく遺言書を書いたけれど、自宅の金庫では少し不安……」
「もし自分に何かあったとき、家族がすぐに遺言書を見つけられるだろうか」
こうした不安を解消するのが、
2020年に始まった「自筆証書遺言保管制度」です。
さいたま市にお住まいの方であれば、
さいたま市(中央区下落合)にある「さいたま地方法務局(本局)」で、
大切な遺言書を預かってもらうことができます。
私は、以前さいたま市役所に勤務し、行政の実務に携わっていた経験から、
公的な制度を賢く活用し、
将来のトラブルを未然に防ぐお手伝いをしています。
法務局に預ける「3つの大きな安心」
自分で保管する場合と比べ、
法務局の保管制度には圧倒的な安心感があります。
紛失・改ざん・隠匿の心配がゼロに
法務局が原本を厳重に保管し、
デジタルデータでも管理します。

「検認」という重い手続きが不要に
通常、自筆の遺言は死後に家庭裁判所での「検認」が必要ですが、
この制度を使えばその手間(数ヶ月の時間)をすべて省けます。

死後、家族へ確実に通知される
遺言者が亡くなった際、法務局が指定された受取人に通知を送る仕組みがあります。
さいたま地方法務局での具体的な手続き
「自筆で書いた遺言書がある」だけでは預けられません。
法務局には厳格なルールがあります。
【手続きの3ステップ】
A4サイズ、指定の余白など、
法務局の規格に合わせる必要があります。
浦和区にある法務局(本局)へ、
必ずご本人が予約の上で行く必要があります(代理人は不可)。
1通につき3,900円(収入印紙)が必要です。
【実務の視点】
法務局は「形式」を非常に重視します。
内容がどんなに素晴らしくても、
わずかに形式に反しているだけで受理されないこともあります。
「細部への正確さ」を徹底し、
申請がスムーズに受理されるように
確実な書類作成をサポートします。
「内容」と「形式」の二重チェックが不可欠
法務局が確認してくれるのは、
あくまで「外見(形式)」だけです。
- その内容は法的に有効か?
- 相続人の間で「争族」を招くリスクはないか?
- 財産の特定に間違いはないか?
これらは法務局の窓口では判断してくれません。
だからこそ、預ける前に
弁護士による「中身」のチェックを受けることが重要です。
まとめ:納得できる未来のために、制度を賢く使う
自筆証書遺言保管制度は、
公正証書遺言よりも安価に、
かつ同等の安全性を得られる優れた制度です。
当事務所は浦和駅西口より徒歩8分。
さいたま地方法務局にも近い当事務所で、
あなたの思いを確かな「形」にすることをご検討ください。
- 法律相談料:初回60分無料(遺言・相続のみ)、以降30分 5,500円(税込)
- アクセス:JR浦和駅西口徒歩8分(さいたま地方・家庭裁判所至近)
