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離婚した場合に子の氏(姓・名字)を変更するにはどうすればよいか

2021 9/11
離婚 戸籍
2020年3月25日2021年9月11日

[box class=”blue_box” title=”設問”]
夫と離婚することになりました。子どもの親権者は妻(母)である私です。離婚して私の氏(姓・名字)が婚姻前の氏に戻れば、子どもの氏も変わりますか。
[/box]

夫婦が離婚して、子の親権者がどちらかに決まれば、子の氏(姓・名字)も、親権者となる一方の親の氏になりそうですが、当然にそうなるわけではありません。

今回は、離婚して一方の親の氏(姓・名字)が婚姻前の氏に戻ると、それにともなって、子の氏も変わるのかという点について説明します。

なお、離婚しても、婚姻中の氏を使うことができる婚氏続称という制度がありますが、以下の記事では、離婚して結婚前の氏に戻ることを前提に話を進めます。

また、夫婦が離婚した際の、氏(姓・名字)や戸籍の変更についての一般的なことは次の記事を参考にして下さい。

[kanren postid=”719″]

目次

1 離婚しても子の氏(姓・名字)が自動的に変わるわけではない

夫婦が離婚すると、婚姻によって氏(姓・名字)を変えた方の配偶者は、婚姻前の氏に戻るのが原則です(民法767条1項)。これを一般に復氏といいます。

民法767条1項
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

また、離婚すると、婚姻によって氏を変えた方の配偶者は、夫婦の戸籍からは除籍されて、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることもできます(戸籍法19条1項)。

設例のケースでは、夫婦が離婚すると妻(母)は婚姻前の氏に戻ります。戸籍についても、夫婦の戸籍からは抜けて、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。

親権者は母ですから、子の戸籍は母の戸籍に移って、子の氏も婚姻前の母の氏に変わることとなりそうですが、自動的にそうなるわけではありません。

2 子の氏(姓・名字)を変えるには家庭裁判所の許可が必要

設例のケースで、子の氏も母と同じにするためには家庭裁判所の許可が必要です。

民法791条1項
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

設例のケースでは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります(家事事件手続法226条1項)。

家庭裁判所の許可が得られたら、市区町村の戸籍担当に届出をして、母の戸籍に入ることができます。届出先は、子の本籍地か、届出人の住所地です。

母の戸籍に入るということは、母と同じ氏になることですから、これによって、子は母の氏を称することができるようになります(戸籍法98条)。

3 子の氏(姓・名字)の変更許可の申立ての手続

家庭裁判所への「子の氏の変更許可の申立て」の手続は次のとおりです。

必要書類などは、下記の裁判所のHPを参考にして下さい。

氏の変更許可

3-1 申立人は

申立人は氏の変更を求める子です。

ただし、子が15歳未満の場合は、法定代理人が申立てをします(民法791条3項)。設例のケースでは、親権者である母が申立てをすることになります。

[voice icon=”http://saitama-mirai.com/wp-content/uploads/2019/12/max-baskakov-OzAeZPNsLXk-unsplash-scaled-e1577339148550.jpg” type=”r”]親権者ではなくて監護者が申立てをすることもできるのですか?[/voice]

[voice icon=”http://saitama-mirai.com/wp-content/uploads/2019/12/eugene-chystiakov-_k7F6Cx2QLY-unsplash-2-scaled-e1577339360562.jpg” type=”l”]監護者は法定代理人にはあたりませんが、監護者に申立ての代理権を認めるべきと判断された裁判例はあります。[/voice]

3-2 申立先は

子の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄はこちらから調べてください。

裁判所の管轄

3-3 申立ての費用は

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

なお、郵便切手については、家庭裁判所によって異なる場合があるので、管轄の家庭裁判所に確認が必要です。

3-4 申立てに必要な書類は

  • 申立書
  • 申立人(子)の戸籍謄本
  • 離婚したことの記載のある父母の戸籍謄本

4 父母で子の氏(姓・名字)をめぐって争いとなった場合

例えば、親権者が父、監護者が母と別れ、父母間で子の氏(姓・名字)をどちらにするかをめぐって争いとなることがあります。

この場合、子の利益を考えて、監護者、つまり実際に子を育てている方の親の氏とすることが適切と判断するケースが多いようです。

離婚 戸籍
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この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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