今回は、家庭裁判所が、面会交流調停・審判で、どのような基準により面会交流を認めるかどうかを判断しているのかについて説明します。
民法766条1項には、面会交流は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定されています。
つまり、面会交流は、子の利益のために行われるべきものであり、子の利益にならない面会交流は行われるべきではありません。
家庭裁判所もこの考え方に基づいて、子の利益になるのかという観点から面会交流をするべきかを考えています。
したがって、面会交流を求める親は、面会交流調停・審判にあたり、面会交流が子の利益になることを主張する必要があります。
反対に、面会交流を認めたくない親は、面会交流が子の利益にならないことを主張する必要があります。
いずれの立場であっても、家庭裁判所が、これまでの面会交流調停・審判の実務のなかで、どのような点を考慮して、面会交流をすべきかどうかを判断してきたかを知っておくことは重要です。
そこで、今回は、家庭裁判所が、面会交流調停・審判で、どのような基準により、面会交流を認めるかどうかを判断しているのかについて説明します。
そもそも面会交流とはなにかについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
また、面会交流・審判の申立て手続について知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
1 原則的には面会交流は認められるべき
以下において、子と同居して監護養育している親を監護親、子と別居している親を非監護親といいます。
家庭裁判所は、未成年の子と非監護親との間の面会交流については、次のように考えています。
これまで、数多くの面会交流審判が下されてきていますが、家庭裁判所は、一貫してこのような考え方に立っていると考えてよいでしょう。
- 子は、別居している親との円滑な交流が継続することで、どちらの親からも愛されているとの安心感を得ることができる。
- 子は、両親の不和により、喪失感を抱き、不安定な心理状態となっているだろうが、別居している親との円滑な交流により、その状態も回復できる。
- 非監護親との面会交流は、子の健全育成、人格形成に有益なものである。
- したがって、面会交流は、それによって子の利益が害されるなどの特段の事情ない限り、原則として認めるのが相当である。
つまり、子の利益が害されるなどの例外的な場合がない限り、通常は面会交流はした方がよいという考え方に立っています。
家庭裁判所の実務では、父母間の根強い不信から、面会交流調停が不成立に終わり、その後、面会交流を認める審判をすることも多いです。
しかし、家庭裁判所が面会交流を認める審判をしても、父母が相互不信に陥っている状態では、円滑に面会交流を実施することができません。
そこで、家庭裁判所は、面会交流を認める審判をするにあたり、
子は、監護親からも、非監護親からも平等に愛情を受ける権利があり、それは親権者でも奪うことはできないのであるから、父母は相互に信頼して、協力しながら面会交流を実施しなければならない
と諭すことも多いのが実態です。
2 面会交流が認められない特段の事情とは
上に述べたとおり、家庭裁判所は、原則としては、非監護親と面会交流することは子に利益になるという考え方です。
したがって、子の利益を害するおそれがあっても、面会交流のやり方を工夫してそれを回避できる場合は、できるだけ面会交流を認めようとします。
一切の面会交流を認めないのは、どのようなやり方でも子の利益が害されるおそれが避けられないような特段の事情がある場合に限られるといえます。
ところが、この特段の事情が何かについて法律には何も規定がありません。
家庭裁判所としては、事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して、面会交流をすると子の利益が害されるような特段の事情があるかどうかを判断しているのが実務です。
とはいえ、長年にわたる実務の積み重ねから、次のとおり、家庭裁判所が重視しているポイントは明らかになっています。
ここでは、それぞれのポイントについて説明します。
2-1 子に対する虐待
子に対する虐待が子の利益を害することは論を俟ちません。
面会交流が子の利益のために行われるという考え方からすれば、子に対する虐待のおそれがある場合は面会交流を認めることはできません。
過去に子に対して虐待をしていたことがあって、反省が十分とは言えない場合、子も恐れている場合なども含まれます。
2-2 子の連れ去りのおそれ
非監護親との面会交流後、監護親に子を返さないという事態は現実に発生しています。
監護親と引き離され、生活環境を強制的に変えられることは、多くの場合、子の利益を害することとなると考えられます。
過去に子を連れ去ったことがあった、連れ去ろうとしたことがあった場合には、子の連れ去りのおそれがあると考えられます。
2-3 監護親に対する暴力(DV)
監護親に対するDVであっても、それが家庭で行われれば、子に対する虐待となります(児童虐待の防止等に関する法律2条4号)。
監護親に対する暴力によって、子が恐怖を植えつけられ、精神的に傷つけられるからです。
監護親が非監護親のDVによって、PTSDに罹患している場合、面会交流で非監護親に会うと、症状が悪化して、子にも悪影響が及ぶとも考えられます。
2-4 監護親が頑なに拒否
監護親が頑なに拒否している場合も、面会交流は難しくなります。
監護親が面会交流を拒否している場合、調停は不成立となり、家庭裁判所による審判となります。
しかし、家庭裁判所が、監護親に面会交流を命じる審判をしても、監護親が拒否すれば面会交流は実現しません。
監護親が面会交流の実施を拒否した場合、強制執行の手段もありますが、間接強制のため強制力は強くはありません。
そのため、監護親が頑なに拒否すると、面会交流の実現は困難になります。
監護親が面会交流を拒否する理由は、子の連れ去り、相手に居場所を知られたくない、恐怖心、子が相手から悪影響を受けないかなど様々です。
しかし、面会交流はあくまでも子のためであり、親のためではありません。
家庭裁判所としても、できるだけこういった不安を払拭できるようにして、面会交流に消極的な監護親を説得しています。
なお、監護親が、面会交流調停・審判で定められたとおりに面会交流を実施することを拒否している場合の対策については次の記事を参考にしてください。
2-5 子が消極的
子が非監護親に会いたくないと言っている場合、基本的にはその意思は尊重されます。
ただし、子の年齢が高くない場合には、子が会いたくないと言っていてもいろいろ問題が考えられます。
例えば、子が非監護親に怯えているわけでも、嫌っているわけでもないのに、会いたくないと言っている場合があるのです。
この場合は、なぜ会いたくないのかが重要です。
- 父母の争いに巻き込まれたくない
- 本当は会いたいけど、監護親が非監護親のことをよく思っていないため、気を使って会いたくないといっている(忠誠葛藤)
つまり、父母が不仲であることを気にして、非監護親に会いたいと述べることができない状態にあるのです。
むしろ、本心としては非監護親に会いたいのに会いたいと言えない状況こそ、子の利益を害いているといえるでしょう。
だからこそ、こういった子の状況が確認された場合は、家庭裁判所より、父母に対して、相互に信頼して、子の利益のために協力することが要請されます。
監護親に対しては、非監護親に会いたい子の気持ちを汲むべきこと、非監護親に対しては、現在の監護親と子との生活が安定するように配慮することが求められます。
2-6 合意事項の不遵守
子は、父母の別居や離婚により、精神的に傷ついているので、現在の監護親との生活をできるだけ安定したものにすることが重要です。
非監護親は、現在の監護親の監護方針を尊重するべきですし、むやみに監護親による子の監護に介入して、自分の思い通りにしようとすることは慎むべきとされれます。
面会交流調停・審判では、様々な取り決めが定められることがありますが、それも現在の監護親と子との生活の安定のためです。
それにもかかわらず、面会交流調停・審判の取り決めを守らず、自分の都合に合わせて子に会いにきたり、監護親の監護に介入したりするおそれがある場合、生活が混乱して、子の利益が害されると考えられることがあります。
2-7 養親との関係
父母の離婚後、監護親が再婚し、子が再婚相手との間で養子縁組をすることがあります。
かつては、こういった場合は、養親との関係を重視して、実親である非監護親との面会交流はすべきでないとの考え方もありました。
しかし、現在は、養親と実親どちらかという考え方ではなく、どちらも親であるから関係を構築すべきという考え方になってきています。
それでも、養親との間で養子縁組をしたばかりで、親子関係を構築中の段階である場合は、実親である非監護親との間では、当面、手紙や日帰りの面会にするなどの対応とする場合もあり得ます。
3 子の利益を害する恐れがあっても子が非監護親を慕っている場合
子の利益を害するおそれがあるとしても、子としては非監護親を慕っており、面会交流を希望している場合があります。
その場合は、家庭裁判所としても、第三者の立会いのもと面会したり、メールや手紙など直接話をしない方法から始めたりするなど、子の利益が害されるおそれを回避して、なんとか面会交流を実現しようと努めることが多いです。
面会交流の方法には様々なものがあります。面会交流の方法については、次の記事を参考にしてください。
4 まとめ
今回は、家庭裁判所が、面会交流調停・審判において、どのような基準によって面会交流を認めるかどうか判断しているのかについて説明しました。
家庭裁判所としては、面会交流は子の利益になるのでできるだけ実施しようという考えです。
面会交流を認めないのは、子の利益を害する例外的な事情がある場合に限られます。
監護親が面会交流を認めるべきでないと考えるのであれば、子の利益を害する例外的な事情があることを主張していくこととなりますし、それでも非監護親が面会交流を求めるのであれば、子の利益を害する例外的な事情がないこと、監護親の不安を解消するような面会交流の実施方法を主張していくことになると思われます。
今、妻と離婚調停中です。親権者は妻とすることで合意しました。そのかわり、私は子との面会交流を求めているのですが、なかなか話がまとまりません。家庭裁判所はどのような基準で面会交流を決めるのでしょうか。