遺留分の放棄について知りたい人「家業を兄に継がせるために、父から金銭の贈与と引き換えに遺留分を放棄するように言われています。やむを得ないかなと思いますが、どのような手続きが必要なのですか。」
弁護士の佐々木康友です。
今回は遺留分の放棄について説明します。
相続人には、相続財産のうち最低限の取り分が保障されています。
これを遺留分といいます。
例えば、被相続人の遺言により、共同相続人の一人に全財産を相続させる遺言がされたとしても、他の共同相続人には遺留分が保障されるため、取り分が遺留分よりも少なくなる場合は、その差額(遺留分侵害額)を請求できます。
しかし、被相続人が家業を営んでおり、共同相続人の一人にその家業を引き継がせるため、全財産を相続させる必要がある場合もあります。
この場合、遺留分の問題を残したままだと、被相続人の死後、家族において紛争が発生することになりかねません。
そこで、被相続人の生前、遺留分権利者である相続人は、家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立てをすることができます。
今回は、遺留分の放棄について説明します。
- 遺留分とは
- 遺留分の放棄とは
- どういった場合に遺留分の放棄がされるのか
- 相続開始前(被相続人の生前)の遺留分放棄(遺留分放棄の許可)の手続き
- 相続開始後(被相続人の死後)の遺留分の放棄の手続き
- 遺留分の放棄の許可
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に取得することを保障されている最低限の取り分をいいます。
家族が亡くなったら、家族の相続人は、民法に定められた法定相続分に従って遺産を相続できると期待するのが普通です。
しかし、実際には、その期待どおりに相続できるとは限りません。
・亡くなった父が遺言書を作成していて遺産は全部兄が相続することになっていた。
・母の生前、姉が母から多額の現金を贈与されていたことが分かった。
・亡くなった父が、全財産を公益法人に寄付する遺言を作成していた。
このように、相続人のうちの一人や第三者に遺産を独占させる遺言が作成されたり、生前贈与が行われることによって、相続できる遺産が、法定相続分と比べて著しく少なくなる場合があります。
確かに自分の財産をどのように処分するかは、基本的には被相続人の自由ですが、少なくとも法定相続分にしたがって遺産を相続できると期待していた相続人が納得できないのも理解できます。
そこで、民法では、被相続人の財産処分の自由と相続人の期待のバランスを図り、相続人に対し、被相続人の財産から取得できる最低限の取り分を保障しています。
これを遺留分といいます。
被相続人の遺言や生前贈与により他の相続人や第三者が財産を得たため、相続人が取得する財産の価額が遺留分に満たない場合、遺留分が侵害されていることになります。
この場合、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者(遺贈により財産を取得した人)や受贈者(生前贈与により財産を取得した人)に対し、遺留分侵害額請求権を行使できます。
遺留分の放棄とは
遺留分の放棄とは、遺留分、つまりは相続人に保障されている被相続人の財産の最低限の取り分を放棄することです。
例えば、先祖代々家業を営んでいる一家が、後継者となる相続人に事業財産を相続させるため、他の相続人にが、被相続人から贈与を受け取ることと引き換えに遺留分を放棄することがあります。
遺留分の放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)の前後で手続きが異なります。
そこで、以下では、相続の開始前後に分けて、遺留分の放棄の手続きついて説明します。
相続開始前(被相続人の生前)の遺留分放棄の手続き
遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要
遺留分の主張は遺留分権利者の自由です。
したがって、遺留分権利者は遺留分の放棄も自由にできるはずです。
しかし、遺留分の放棄を遺留分権利者の完全な自由に任せてしまうと、遺留分権利者が被相続人から遺留分の放棄を強要され、自由な意思に反して遺留分を放棄させられることもあり得ます。
そこで、民法では、相続開始前(被相続人の生前)は、遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要とされています(民法1049条1項、家事事件手続法216条、別表第1の110)。
民法1049条(遺留分の放棄)
1 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
家庭裁判所が、遺留分権利者が真に自由な意思により遺留分を放棄するのかを後見的に確認します。
審判では、次のことが総合的に考慮されます。
相続人に最低限の保障として認めれれている権利を相続開始前にあらかじめ放棄するというものですので、家庭裁判所も遺留分の放棄を認めるかどうかは厳格に審理している印象があります。
- 権利者の自由意志によるかどうか
- 放棄理由の合理性・必要性
- 遺留分放棄と引き換えの代償を受けているか
遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可によって効力を生じます。
遺留分の放棄は、相続人の被相続人に対する一方的な意思表示ですから、合意書を取り交わしたりする性質のものではありません。
遺留分放棄の許可申立て
申立人
遺留分を有する相続人(遺留分権利者)
遺留分の放棄ができるのは、第1順位の相続人のみです。
例えば子が第1順位の相続人である場合に、第2順位の相続人である直系尊属が念のため遺留分を放棄するということはできません。
申立ての時期
相続開始前(被相続人の生存中)
申立先
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法216条1項2号)
管轄裁判所はこちらから調べることができます。
申立費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所により異なるので、問い合わせてください。)
必要書類
- 申立書
※申立書の書式・記載例はこちらにあります。 - 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
制限行為能力者の場合
遺留分の放棄で特に自由な意思が問題となるのは、遺留分放棄者が制限行為能力者である場合でしょう。
そのため、未成年の場合は、親権者や未成年後見人の同意、代理が必要となりますし、成年被後見人の場合は、成年後見人の代理が必要となります。
被保佐人の場合も、遺留分の放棄は、民法13条1項6号の相続放棄に準ずるので、保佐人の同意が必要となるでしょう。
許可の撤回は可能か
遺留分放棄の許可がされた後、許可の前提とされていた事情が変化したりして、許可したままとしておくことが不合理となった場合には、家庭裁判所は職権で許可を取り消したり、許可の内容を変更することはできます。
遺留分放棄の許可を受けた相続人が、撤回するため、許可の取消しの申立てをするのも不可能ではないと考えられます。
相続開始後の遺留分放棄の手続き
相続開始前と異なり、相続開始後(被相続人死亡)は家庭裁判所の許可なしに遺留分の放棄ができます。
特別の手続きは不要です。
実務上は、遺産分割協議などにおいて合意書を取り交わすことをもって、遺留分も放棄したということになるものと考えられます。
遺留分放棄の効果
共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響しません(1049条2項)。
つまり、他の共同相続人の遺留分が増えることはありません。
放棄した遺留分だけ被相続人の自由処分の範囲が増えることになります。
この点は相続放棄とは違います。
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とはならなかったものとみなされます(民法939条)。
例えば、子3人が相続人の場合、1人あたりの相続分は1/3ですが、子の1人が相続放棄すると、その者は初めから相続人とはならなかったものとみなされますので、相続人は子2人となり、1人当たりの相続分は1/2となります。
また、代襲相続で、被代襲者が遺留分放棄していた場合は、代襲者はもはや遺留分の主張はできなくなります。
ただし、遺留分を放棄しても、相続人としての地位を失うものではないので、遺産分割により財産を取得することはできます。
相続放棄について知りたい方は次の記事を参考にしてください。