離婚時の扶養的財産分与について知りたい人「夫が家を出ていったので、離婚しようと思います。私は結婚時に仕事を辞めて30年間専業主婦でした。ここ3年はパートで働いていますが、収入は年間100万円程度です。年齢が年齢ですし、離婚後、すぐに正規職員の仕事が見つかるとは思えません。しばらくの間は自立は難しいので、夫には離婚後の私の生活を補償してもらいたいです。」
弁護士の佐々木康友です。
夫婦には生活費(婚姻費用)を相互に分担する義務がありますが、夫婦が離婚すればこの義務はなくなります。
離婚後は、夫婦それぞれ経済的に自立することが求められることになります。
ですが、結婚後、長年専業主婦(主夫)であったり、働いていてもパートであったりした場合、離婚後、すぐに自立できるだけの給与をもらえる仕事に就くことは簡単ではありません。
それなのに、離婚後、すぐに経済的に自立した生活を求めることは酷ともいえます。
そういった場合、経済的に余裕のある方が、余裕のない方に対して、経済的に自立するまでの一定期間の生活費を財産分与として負担するよう求めることができる場合があります。これを扶養的財産分与といいます。
今回は、このうち扶養的財産分与についてわかりやすく説明します。
- 扶養的財産分与とは
- どのような場合に扶養的財産分与は認められるのか
- 扶養的財産分与の裁判例は
- 扶養的財産分与の相場は
- 扶養的財産分与が支払われる期間は
- 扶養的財産分与養育費の関係は
扶養的財産分与とは
まず、扶養的財産分与とは何でしょうか。
夫婦には相互に生活を助け合う義務があり( 相互扶助義務・民法752条)、その一環として、生活費(婚姻費用)を相互に分担する義務があります( 婚姻費用分担義務・民法760条)。
夫婦の婚姻費用分担義務は、相手に自分の生活と同程度の生活を保持させる義務と言われています(生活保持義務)。
つまり、夫婦間に収入の格差がある場合、収入の多い方が少ない方により多くの婚姻費用を支払い、生活レベルを同程度にする義務があるのです。
しかし、夫婦が離婚すると他人になります。
夫婦間の相互扶助義務はなくなり、婚姻費用分担義務もなくなります。
原則として、離婚後は夫婦それぞれが経済的に自立することが求められることになるのです。
とはいえ、離婚後、夫婦の一方に直ちに経済的に自立した生活を求めることは酷といえる場合があります。
典型的には、長年にわたり、夫が正社員としてフルタイムで働き、妻が専業主婦やパートとして家事労働や子育てを担ってきた末に熟年離婚する場合などです。
こういった場合に夫婦が離婚すると、夫は引き続き正社員として相応の収入を得られるのに対し、専業主婦やパートとして生きてきた妻は、経済的に自立した生活のできる安定した仕事に就くことが難しい場合があります。
特に、妻が相当の高齢であるとか、うつ病などの精神病し、障害や病気で身体が不自由であったりする場合は、働くこと自体が不可能なこともあります。
妻が、就学前の小さな子を監護している場合も同様にフルタイムの仕事をするのは難しい場合があります。
こういった場合にまで、妻に対してすぐに経済的に自立した生活を求めるのは不公平といえるでしょう。
そこで、離婚した夫婦間に経済的格差がある場合、経済的に余裕のある方が、余裕のない方に対して、経済的に自立するまでの一定期間の生活費を財産分与として負担させることがあります。
これを扶養的財産分与といいます。
財産分与には扶養的財産分与が含まれることは、最高裁判所が、「離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とする」と述べていることからも理解することができます(最判昭46年7月23日)。
扶養的財産分与が認められる場合
扶養的財産分与が認められる基本的な考え方
それでは、扶養的財産分与はどのような場合に認められるのでしょうか。
扶養的財産分与は、あらゆる離婚において認められるわけではありません。
むしろ、実務的には認められるのは例外でしょう。
扶養的財産分与が認められるのは、上に述べたとおり、離婚した夫婦間に明らかな経済的格差がある場合です。
典型的には、夫婦間に次のような事情が認められる場合です。
なお、以下では、夫が妻に対して扶養的財産分与をすることを想定して説明します(実際には反対の場合もあり得ますが、現実にはこのパターンが多いためです。)。
夫の事情 | 妻の事情 |
---|---|
離婚前から正社員として働いており、離婚後も妻と比べて多い収入を得ている 夫婦の共有財産とならない夫固有の財産(特有財産)がかなりある | 婚姻中は、妻は、家事労働や子育てに従事しており、離婚後、経済的に自立した生活ができるほどの仕事をしていない 離婚時に、経済的に自立の生活を確保できる程度の清算的財産分与や離婚慰謝料を得ていない 妻固有の財産(特有財産)があまりない |
上の表のように、
- 夫婦間に明らかな経済的格差がある
- 清算的財産分与や離婚慰謝料によっても、妻が経済的に自立した生活を確保できない
といった場合、夫に対し扶養的財産分与の支払いが命じられることがあります。
扶養的財産分与とは、清算的財産分与や離婚慰謝料によっても賄えない場合の補充的なものと考えてよいでしょう。
扶養的財産分与は、あくまでも補充的なものですから、支払う方の生活の維持に支障のない範囲で支払いが命じられます。
具体的には、支払われる方が次のような状況の場合、扶養的財産分与が認められることが多いようです。
- 高齢の主婦の場合
- 病気の場合
- 幼児を監護教育している主婦の場合
- 主婦の経済的自立までの援助が必要な場合
参考に実際にあった裁判例をいくつか挙げておきましょう。
高齢の主婦の場合の裁判例
高齢で、しかも長年専業主婦であったため財産もないまま熟年離婚する場合などは、離婚後、長期間にわたり経済的自立が極めて困難な状況になるものと考えられますから、扶養的財産分与が認められることがあります。
- 結婚55年、うち別居17年。妻75歳。夫は有責配偶者。夫は厚生年金を受給しているが、妻は国民年金のみ(東京高判昭和63年6月7日)
- 結婚52年、うち別居40年。妻73歳。夫は有責配偶者(東京高判平成元年11月22日)
- 晩年になって夫より離婚を求められ、妻は当然に婚姻を継続するものと考え貯蓄をしてこなかった(広島家審昭和63年10月4日)
病気の場合の裁判例
病気の場合、長期間にわたり経済的自立が極めて困難な状況になるものと考えられますから、扶養的財産分与が認められることがあります。
病気や障害により身体が不自由な場合だけでなく、うつ病などにより仕事ができない場合にも扶養的財産分与が認められています。
- 妻61歳。十二指腸潰瘍、甲状腺機能低下などの症状(東京高判昭和57年2月16日)
- 喘息などの持病があり職に就けない。夫の暴力(東京池判昭和60年3月19日)
- 右半身機能不全の身体障がい者4級。夫の暴力・不貞(浦和池判昭和60年11月29日)
- 精神疾患(松山家審昭和44年2月28日)
幼児を監護養育している主婦の場合の裁判例
幼児を監護養育している主婦の場合、
- 居住地によっては入所できる保育所が見つからない
- 入所できても子の病気などにより仕事を休まないといけない
など、正社員として働くことが困難なことが多いため、一定の範囲で扶養の必要があるとされる場合があります。
ただし、全く働けないことはないですから、上の二つの場合に比べると金額は低く、期間も子供が大きくなるまでの場合が多いです。
- 妻31歳、子3歳。子が病気(てんかん)(東京池判61年1月28日)
主婦の経済的自立まで援助する場合の裁判例
専業主婦やパート勤務であった主婦が経済的に自立するまでの期間、扶養的財産分与が支払われる場合も、全く働けないことはないので、金額は高齢や病気の場合よりは低いです。
また、経済的に自立できる仕事が見つかるまでの短い期間とされることが多いです。
- 結婚9年、うち別居2年。妻は結婚退職(横浜地川崎支判昭和43年7月22日)
- 妻36歳、結婚4年、子はいない(横浜地小田原支判平成14年3月15日)
- 妻37歳。タイピスト見習いとして技術習得中(東京高判昭和46年9月23日)
- 妻の年収120万円、夫の年収800万円。妻が膠原病の次男の学費負担(東京池判平成9年6月24日)
- 夫婦にめぼしい財産がなく、清算的財産分与が行われない場合でも、夫が妻に扶養的財産分与をすることはあるのですか。
-
あり得ます。
扶養的財産分与は、夫婦間に明らかな経済的格差があり、清算的財産分与や離婚慰謝料によっても、妻が離婚後に生計を維持することができない場合などに行われるものです。
そのため、夫婦にめぼしい財産がなくても、夫が定職についており安定した収入があるなど一定の資力があれば、たとえ清算的財産分与が行われない場合であっても、扶養的財産分与が求められることはあり得ます。
また、夫の特有財産(親からの相続など夫固有の財産)から、扶養的財産分与をすることが求められる場合も考えられます。
扶養的財産分与の金額の相場はあるのか
扶養的財産分与が認められる場合に該当したとして、それではその金額の相場はどれくらいなのでしょうか。
残念ながら、「こうだ」という金額の相場は決まっているわけではありません。
個別の事情に応じて判断されるとしかいいようがありません。
それでも、上に挙げた裁判例からは、裁判所が重視している項目は分かります。
裁判所では、これを相場というかはともかく、次のように財産分与を受ける必要性を検討の上、財産分与をする方の資力も踏まえて、総合的に考慮して決めているようです。
- 年齢
- 病気
- 子の監護養育の必要性
- 経済的自立までの援助の必要性
扶養的財産分与は、離婚後、配偶者が経済的に自立がきるまでの期間、生活費を補助することが目的です。
そのため、実務上、財産分与額は、婚姻期間中の婚姻費用分担額を目安とする場合が多いように考えられます。
いずれにせよ、離婚すると夫婦は他人になりますので、扶養的財産分与を認めるとしても、支払う方の生活に支障のない範囲で負担することが公平と言えるでしょう。
支払う方に一定の負担を課すのはやむを得ないとしても、生活を犠牲にしてまで支払うことまでは求められていないということです。
これまで述べたとおり、扶養的財産分与は、配偶者が経済的に自立するまでの補填を主な目的としていますが、実務上は、夫婦どちらかに離婚原因がある場合は、その責任の大きさが扶養的財産分与の金額に影響することもあります。
扶養的財産分与を支払う方に離婚原因がある場合は増額される傾向にあり、反対にもらう方に離婚原因がある場合は減額される傾向にあります。
扶養期間も決まっているわけではない
さらには、離婚後、扶養的財産分与として金銭を給付する期間も特に基準があるわけではありません。
やはり、扶養の必要性や財産分与をする方の資力を総合的に考慮することになります。
・義務者に資力がある
・権利者が経済的に自立するまでに期間を要する
こういった場合には、扶養的財産分与の期間は長くなり得ます。
しかし、実務上、扶養期間は1~3年、長くても5年程度の期間が認められることが多いようです。
また、支払い方法は、支払う方に資力があれば一括で支払われることが多く、そうでなければ毎月一定額が支払われることとなります。
扶養的財産分与として住宅の分与や使用継続を認める場合もある
扶養的財産分与としては金銭の給付が一般的ですが、それに限られるわけではありません。
義務者(扶養的財産分与をする方)の所有する住宅の分与や使用継続を認める場合があります。
例えば、妻と子が、夫と別居して、夫の所有する自宅に住んでいて、離婚後、自宅を退去することが経済的に困難な場合などです。
住宅の使用期間については、妻が経済的に自立するのに要する期間を踏まえて定められることになるものと考えられます。
- 自宅マンションについて、清算的財産分与として妻の持分を夫に譲渡したうえで、扶養的財産分与として子が小学校を卒業するまでの期間、妻が自宅マンションを使用することした(名古屋高決平18年5月31日)
- 離婚後の扶養のため、清算的財産分与の対象にはならない夫の特有財産である不動産を妻に分与した(宮崎家日南支審昭44年3月13日)。
扶養的財産分与と養育費の関係
扶養的財産分与を支払う方が、扶養的財産分与には養育費も含まれるから、養育費を支払う必要はないと主張することがあります。
しかし、基本的には、扶養的財産分与と養育費は別の問題です。
扶養的財産分与は、離婚した夫婦間に明らかな経済的格差がある場合、相手方が経済的に自立までの相手方の生活費を援助することを目的としています。
これに対し、養育費は、離婚した夫婦間に明らかな経済的格差にかかわらず支払う義務があります。親は、離婚しても直系卑属である子の扶養義務を負っているからです(民法877条1項)。
もちろん、扶養的財産分与の支払い金額・期間を決めるにあたって、子の監護養育状況が考慮されることはありますが、両者は別の問題として考えるべきでしょう。
扶養的財産分与と税金
配偶者の生活を扶助するために支払われる扶養的財産分与によって税金が発生するのはおかしいとも思えますが、実際には財産分与によって税金が発生することもあり得ないわけではないので注意が必要です。
財産分与をする方とされる方で分けて考える必要があります。
いずれにせよ、税理士には相談が必要でしょう。
財産分与をする方の税金
財産分与として譲渡した不動産、株式その他の財産の時価が、その財産を取得した当時より値上がりしていた場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。
扶養的財産分与では、毎月現金を支払うことが多いと思いますが、現金については時価の値上がりを観念することができないので、譲渡所得は課税されないのが通常です。
財産分与を受ける方の税金
まず、通常は財産分与について贈与税は課税されません。
財産分与は無償譲渡(贈与)のようにも見えますが、財産分与請求権に基づいて譲渡されるものなので、通常は贈与には当たらないと考えられます。
ただし、その金額が財産分与請求権の限度を超えていると認められる場合には贈与税が課税されることもあり得ます。
財産分与として不動産を取得した場合、不動産取得税が課税される可能性があります。
まとめ
今回は、このうち扶養的財産分与について説明しました。要点をまとめると次のとおりとなると思います。
- 扶養的財産分与とは、離婚した夫婦間に経済的格差がある場合、経済的に余裕のある方が、余裕のない方に対して、経済的に自立するまでの一定期間の生活費を負担するもの
- 扶養的財産分与は、①夫婦間に明らかな経済的格差がある、②清算的財産分与や離婚慰謝料によっても、妻が経済的に自立した生活を確保できない場合に支払われる
- 扶養的財産分与の相場は決まっていないが、婚姻期間中の婚姻費用分担額を目安とする場合が多い
- 扶養的財産分与として住宅の使用継続が認められる場合もあり得る
- 扶養期間も決まっていないが、1~3年、長くても5年程度の期間の場合が多い
- 扶養的財産分与と養育費は別問題である
- 扶養的財産分与については、通常は税金はかからないが、金額が大きい場合にはかかる場合もあり得る。
離婚時の財産分与全般については次の記事で詳しく説明していますのでぜひ参考にしてください。