夫婦が別居すると、生活費(婚姻費用)の確保が問題となります。
通常、夫婦のどちらが・どれだけ生活費を支払うべきか(これを婚姻費用分担額といいます)は、夫婦それぞれの収入額と子どもの人数・年齢によって算定されます。
夫婦のどちらかが無職・無収入の場合があり得ます。妻が専業主婦で働いていないことは当たり前のようによくあることです。
その他にも、
- 病気で働くことができない
- 定年退職して年金生活を送っている
- 働けるはずなのに働かないでフラフラしていている
など事情は様々です。
様々な理由により夫婦のどちらかが無職で働いていないことはあるのですが、こういった場合でも、婚姻費用分担額を算定するにあたって、収入は「0」とカウントしてよいのでしょうか。それとも、夫婦の公平性の観点から、なんらかの配慮が必要なのでしょうか。
今回は、夫婦のどちらかが無職・無収入である場合の婚姻費用分担額の算定について説明します。特に、働けるのに働かない場合の算定について詳しく説明します。
なお、婚姻費用についての基本的なことについては、次の記事で説明していますので、参考にしてください。
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1 無職・無収入の場合は、原則は、収入「0」
1-1 算定表上の算定方法
婚姻費用分担額の算定にあたり、夫婦のどちらかが無職・無収入の場合、原則として、収入は「0」として婚姻費用分担額を算定します。
通常、家庭裁判所では、算定表を用いて、夫婦それぞれの年収額に基づいて婚姻費用分担額を算定します。夫婦のどちらかの収入が「0」であれば、算定表の左下の「0」を基準として、婚姻費用分担額を求めることになります。
下の図で説明しましょう。これは、裁判所で公開されている算定表を抜粋したものです。
- 権利者(婚姻費用をもらう方)の収入が「0」の場合:赤字の位置の「0」
- 義務者(婚姻費用を支払う方)の収入が「0」の場合:青字の位置の「0」
が基準となります。
下の図を見てもらえば分かりますが、権利者の収入が「0」の場合、義務者の収入が多いほど、権利者は婚姻費用を多くもらえます。
反対に、義務者の収入が「0」の場合、権利者の収入にかかわらず、もらえる婚姻費用は「0」のままになります。

収入の多い方が義務者(婚姻費用を支払う方)、収入の少ない方が権利者(婚姻費用をもらう方)となることが多いですが、必ずしもそうとは限りません。収入の多い方が子を引き取って監護養育している場合、収入の少ない方が、子の監護養育に必要な費用ということで、収入の多い方に対して婚姻費用を支払う必要がある場合もあります。
1-2 働けるのに働かない場合、収入が「0」となるとは限らない
無職・無収入では、払うべきお金がないのですから、収入を「0」とするのは当たり前とも思えます。
しかし、働けるのに働かない場合、それでも収入を「0」としてもよいのでしょうか。
例えば、こんな場合でしょう。
- 別居して実家に戻り、親の世話になりながら暮らしている。
- 親から相続した財産があり、当面は働かなくても生活していける。
- ずっと専業主婦だったので、別居後も働いていない。
相手がこういった状態の場合、権利者(婚姻費用をもらう方)としては、「働いて少しは払ってよ」と思うでしょうし、義務者(婚姻費用を支払う方)としては、「別居したんだから、少しは自分で稼いでよ」と思うでしょう。
このように、働けるのに働かない場合、収入を「0」とカウントするのはあまりに不公平といえます。
そこで、無職・無収入でも、働けるのに働かない(潜在的稼働能力がある)場合、一定の収入があると推定して婚姻費用分担額を算定します。
2 一定の収入があるとされる場合
どのような場合に働けるのに働かないとされるか、一定の収入があるとみなされるかは、明確な基準があるわけではありません。通常は、次のことが考慮されます。
- 権利者・義務者の健康状態
- 監護している子どもの年齢・人数・健康状態
①は分かりやすいですね。「健康なんだから働いてよ」「病気なら働けなくてもしかたないね」ということですね。
②は分かりにくいと思います。例えば、専業主婦で、
- 子が小学校入学前
- 小学校の子が何人かいる
場合、働けるのに働かないとまではされないこともあります。
- 子が病気がち
- 子が不登校
こういった場合も、家を空けることができませんから、働けるのに働かないとはされないでしょう。
一方、病気や不登校でもなく、子も中学生・高校生といった場合は、フルタイム勤務はともかく、パートくらいはできるでしょうとされることがあります。
3 収入の推定はケースバイケース
収入の推定方法も決まっていません。
無職・無収入者の年齢、性別、過去の職歴・収入、健康状態、勤労意欲などが総合的に検討されます。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果をまとめた賃金センサスを使用することもあります。
賃金センサスという用語はどこかで聞いたことがあるかもしれません。賃金構造基本統計調査というもので、地域、業種、性別、年齢、学歴などに基づいて、平均的な年間の収入を求めた統計資料です。毎年調査が行われています。
ただ、仕事のできる事情にあるかどうかは、その人それぞれですよね。
- すぐに仕事が見つかる資格を有している
- 長年にわたり定職について働いた経験がある
こういった人は、就職活動をすればすぐにでも定職につけることができるかもしれません。これに対して、
- ずっと専業主婦として暮らしてきた
- 定職に就いた経験がほとんどない
こういった人は、就職活動をしても、なかなか定職が見つからない場合もあり得ます。
つまり、人それぞれ事情が異なるのです。一律に賃金センサスに基づいて収入を推定してしまったら、実態とはかけ離れた結果となってしまいます。
そこで、定職を見つけることが難しそうな事情の場合、パート労働者(月収10万円程度)で計算するなど、実態に即した推計をするのが実務上の運用といえます。
4 仕事をしていない年金生活者の場合、収入は「0」とならない
仕事をしていない年金生活者の場合、年金収入があるので収入「0」とはなりません。
ただし、仕事をしていない年金生活者の場合、裁判所の公表している算定表をそのまま用いることができない場合があります。
なぜなら、算定表は、仕事をしている人を前提として作成されたものだからです。
算定表では、総収入から職業費を控除した残額を対象に婚姻費用分担を考えます。しかし、仕事をしていない年金生活者の場合、職業費は発生しないので控除する必要がありません。
そのため、算定表をそのまま用いることができないのです。
仕事をしていない年金生活者の場合、算定表を用いて婚姻費用分担額を求めることができず、計算をする必要があるので、専門家に相談した方がよいかもしれません。
職業費とは、給与所得者が仕事をするのに必要な被服費・交通費・通信費・交際費などの出費のことをいいます。算定表では、総収入の18%~13%として計算されます。
年金分割について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
5 児童手当等を受給している場合、通常は収入に含めない
夫婦に子がいる場合、国・市区町村役場から、次のような給付金を受給している場合があります。
給付金 | 法律 |
児童手当 | 児童手当法 |
高等学校等就学支援金 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 |
児童扶養手当 | 児童扶養手当法 |
こういった給付金を受給している場合、婚姻費用分担額の算定にあたり、収入として含めるべきかとの問題がありますが、通常は、収入に含めません。
これらは、子のために支給される給付金であるため、子を監護している方の親が全額受給するべきと考えられるからです。
夫婦が別居している場合、通常、子を監護している方が権利者(婚姻費用をもらう方)となるでしょう。権利者が無職・無収入の場合、これらの給付金を受給していても収入は「0」ということになります。
なお、反対に義務者が無職・無収入で、権利者がこれらの給付金を受給している場合は、義務者の支払うべき婚姻費用分担額の算定にあたっては、権利者がこれらの給付金を受給していることは多少は考慮される場合があります。
6 生活保護受給者の場合、通常は収入「0」とされる
通常、生活保護受給者の場合、生活保護費の受給額を収入に含めません。
確かに、生活保護受給者も生活保護費という収入があります。
しかし、生活保護費は、資産、能力、親族・配偶者の扶助などあらゆるものを活用しても最低限度の生活を維持することができない場合に支給されるものですので、生活保護費を収入として、婚姻費用を分担するのは制度の趣旨に反すると考えられます。
生活保護受給者が権利者として婚姻費用を受け取る場合、最低限度の生活を維持するのに足りない部分だけ、生活保護費を受給することができます。
子ども2人を連れて家を出て夫と別居しました。私は専業主婦で働いていません。それでも婚姻費用は支払ってもらえるのでしょうか。