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【さいたま・浦和】遺留分侵害額の計算方法を弁護士が徹底解説|3つのステップで正当な取り分を算出

2026 4/21
遺留分
2023年7月8日2026年4月21日

「全財産を兄に相続させる内容の遺言が見つかったが、
自分の取り分(遺留分)はいくらになるのか?」

遺留分侵害額は計算しようと思っても、
生前贈与や借金、不動産の評価額など、
複雑な要素が絡み合って立ち止まってしまう方は少なくありません。

遺留分侵害額の計算は、
一見すると難解ですが、
その「骨格」を理解すれば、
自分が請求できる金額の目安を導き出すことができます。

さいたま市・浦和エリアで相続実務に携わる弁護士が、
遺留分侵害額のおおよその目安が分かるように、
計算の基本から実務的な落とし穴までを徹底解説します。

  • 計算の骨格は「引き算」:
    「本来もらえるはずの額」から「すでにもらった額」を引く
    ことが基本的な構造です。
  • 基礎財産の確定が最重要:
    被相続人が亡くなった時の財産だけでなく、
    過去の生前贈与(特別受益)をどこまで加算できるかが鍵となります。
  • さいたま市内の不動産評価に注意:
    浦和周辺など地価の高いエリアでは、
    評価方法によって侵害額が数百万円単位で変わることがあります。
  • 効率的な資料収集:
    計算の前提となる正確な資料を揃えるための、
    市役所などでの請求方法もお伝えします。
目次

これだけは知っておきたい計算の「骨格」

計算の詳細に入る前に、
まずは全体像を把握しましょう。

遺留分侵害額を求める式は、
シンプルに表すと以下の「引き算」に集約されます。

遺留分侵害額 =(①遺留分算定の基礎財産 × ②遺留分の割合)- ③実際に相続した額

つまり、
「法律で保証された最低限の取り分」(①×②)から、
「あなたが今回の相続ですでにもらっている財産」(③)を引いた残りが、
不足分(遺留分侵害額)として相手に請求できる金額です。

このシンプルな骨格を念頭に置いて、
各ステップを確認していきましょう。

【STEP1】遺留分算定の基礎財産を確定する

まずは、計算の土台となる
「遺産全体の価値(基礎財産)」
を算出します。

単に亡くなった瞬間の銀行残高を合計するだけでは不十分です。

①積極財産(プラスの財産)

亡くなった時に所有していた
預貯金、不動産、株式
などの合計額です。

ここで問題になるのが不動産の評価です。

さいたま市浦和区周辺などの人気エリアは
実勢価格(時価)が高いため、
固定資産税評価額で計算してしまうと、
請求できる遺留分が不当に低くなるリスクがあります。

②生前贈与(積極財産に足すもの)

計算を複雑にするのがこの「生前贈与」です。

以下のものは基礎財産に足し戻されます。

内容期限
相続人に対する「婚姻、養子縁組、生計の資本」としての贈与(特別受益)相続開始前10年以内
相続人以外に対する贈与相続開始前1年以内
当事者双方が遺留分を侵害することを知って行った贈与期間制限なし

浦和周辺での戸建て購入資金の援助や、
事業承継に伴う株式の贈与などが代表例です。

これらを漏れなく洗い出すことが、
正当な侵害額算出の第一歩です。

③相続債務(積極財産から差し引くもの)

借金や未払いの公租公課などは、
プラスの財産から差し引きます。

葬儀費用については法律上の債務ではありませんが、
実務上は話し合いにより差し引かれることがあります。

【STEP2】自分の「遺留分の割合」を決定する

土台である基礎財産が決まったら、
次に自分が遺留分として
どれくらいの割合の権利を持っているかを確認します。

遺留分の割合は、
法定相続分の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)
になるのが大原則です。

以下の表は、
被相続人が第三者に全財産を遺贈する遺言書が存在する場合、
相続人は遺留分としてどのくらいの割合の財産を取得できるかを
示したものです。

遺言書では財産の取り分はゼロですが、
相続人には
次の割合が保障されることになります。

相続人の構成遺留分の割合(全体)個別の割合(例:配偶者と子2人)
配偶者と子2人1/2配偶者:1/4、子:各1/8
配偶者と直系尊属(両親)1/2配偶者:1/3、親:各1/12
兄弟姉妹のみなし遺留分はありません

【STEP3】侵害額を最終算出する(実際にもらった額との差)

最後に、STEP1の「①遺留分算定の基礎財産 × ②遺留分の割合」で求めた「自分の遺留分額」から、今回の相続ですでに手にした(または手にする予定の)金額を引きます。

項目計算方法
自分が受けた特別受益(生前贈与)自分の遺留分額から差し引きます
自分が負担すべき借金自分の遺留分額に加算します

この計算の結果、
マイナスになれば「侵害されていない」ことになり、
プラスになればその額を相手に請求できることになります。

まずはシンプルなイメージが持てれば十分です

計算方法の骨格をつかむため、
あえて単純化した例で考えます。

事例

父が亡くなり、
相続人は長男・二男・長女の3人です。

遺言で長男が主な財産を取得することになっており、
二男と長女はほとんど財産を受け取れません。

死亡時の基礎財産を6000万円です。

この場合、
まず基礎財産6000万円を前提に、
各相続人の遺留分を考えます。

相続人が子のみであれば、
全体としての遺留分は2分の1です。

したがって、
6000万円のうち3000万円が、
相続人全体に保障される最低限の取り分です。

子が3人であれば、
その3000万円を3人で分けるので、
各自の個別的遺留分は1000万円ずつ
というのが出発点になります。

そのうえで、
二男や長女が生前贈与を受けたり、
遺言により財産の一部を相続することになっているのであれば、
その分は差し引いて考えることになります。

このように、

「まず最低限保障される金額を出し、
その後に自分がすでに受けた利益や取得予定分を引く」

という流れさえ押さえておけば、計算の全体像は見えます。

資料収集のコツ

不動産であれば、所在する市町村で
「名寄帳」を取得するのがよいでしょう。

さいたま市ですと、南部・北部市税事務所が担当です。

預金口座については、
相続人であれば、金融機関から、
被相続人名義の預金口座の取引履歴を取得することができます。

ただし、金融機関によって、
手数料も保存期間も異なるので確認が必要です。

全部の履歴を取得するとかなりの高額になることもあるので、
「相続開始前10年以内」
など期間を指定した方がよいことも多いです。

よくある質問(FAQ)

不動産の評価額でもめています。固定資産税評価額では納得できません。

遺留分の計算における評価は
時価(実勢価格)が原則です。

特に浦和駅周辺などは乖離が大きいため、
複数の査定書を取得したり、
不動産鑑定士に相談したりすることを検討すべきです。

10年以上前の生前贈与は全く考慮されないのですか?

相続人に対する贈与は、
原則として「相続開始前10年以内」のものが対象です。

当事者双方が遺留分を侵害すると知っていた場合など、
例外的に10年を超えて加算できるケースもあります。

個別判断が必要な部分です。

借金の方が多いのですが、それでも遺留分は請求できますか?

遺留分の計算ではプラスの財産から借金を引きます。

借金が多い結果、基礎財産がゼロ以下になれば、
遺留分も発生しません。

この場合、相続放棄なども含めた検討が必要です。

浦和駅徒歩8分。地元の弁護士だからできる「出口」を見据えた計算

遺留分侵害額は、
単純に計算すれば済むものではありません。

特にさいたま市・浦和エリアは資産価値が高く、
計算の前提となる「財産の評価」一つで、
結果が大きく変わります。

ご自身で計算してみて「少しおかしいな」と感じたり、
相手方から提示された計算書に納得がいかなかったりした場合は、
そのままにせず専門家の視点を入れた方がよい場合も多いでしょう。

当事務所は浦和駅から徒歩8分です。

行政と実務の両面を知る弁護士として、
複雑な計算を解きほぐし、
正当な遺留分侵害額を計算します。

  • 法律相談料:遺言・相続については初回60分無料、以降30分 5,500円(税込)
  • アクセス:JR浦和駅西口徒歩8分(さいたま地方・家庭裁判所至近)
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この記事を書いた人

弁護士 佐々木康友のアバター 弁護士 佐々木康友

さいたま未来法律事務所の代表弁護士です。
建築学科・行政機関出身。
建築・不動産分野を中心に、関連分野として遺産相続・離婚・行政事件などにも力を入れています。
ひきこもり・フリーター経験者。趣味はメダカの飼育。

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